海外在住の相続人が日本の相続手続きを進める流れ|2026年時点の実務
海外在住の相続人が日本の相続手続きを進める流れを、6つの段階と海外在住者だけに生じる4つの追加負担に分けて整理します。印鑑証明が取れない、戸籍が集まらない、期限に間に合わないという典型的な行き詰まりの原因まで解説します。
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日本にある財産の相続、海外在住の相続人、必要書類、名義変更、相続税確認に関する記事を追加していきます。
海外在住の相続人が日本の相続手続きを進める流れを、6つの段階と海外在住者だけに生じる4つの追加負担に分けて整理します。印鑑証明が取れない、戸籍が集まらない、期限に間に合わないという典型的な行き詰まりの原因まで解説します。
被相続人や相続人が海外に関わる国際相続では、まずどの国の法律を適用するかを確定させる必要があります。日本の通則法による本国法主義と反致、中国・台湾・香港などの傾向、日本にある財産に必ず日本の相続税がかかる理由を整理します。
被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のまま中国に住んでいる場合の相続手続きを解説します。準拠法は日本法で確定し、争点は印鑑証明書の代わりとなる署名証明・在留証明の取得に絞られます。総領事館での注意点と期間の見込みを整理します。
被相続人が日本人で、相続人が中国籍かつ中国在住の場合の相続手続きを解説します。続柄は日本の戸籍からたどれますが、現在の氏名・生存・住所は戸籍では確認できません。中国側の資料で補うべき範囲と、公証処の使い方とアポスティーユの要否を整理します。
日本に住んでいた中国籍の方が亡くなり、相続人が中国にいる場合の相続手続きを解説します。反致により日本法が適用されやすい理由、戸籍がない中で相続人をどう確定するか、外国人登録原票の活用、公証処で取得すべき書類の範囲を整理します。
被相続人が中国に住んでいて、日本に不動産や預金だけが残っている場合の相続手続きを解説します。日本の不動産は日本法、預金は中国法と判断が分かれる可能性があり、相続人の範囲が財産ごとに変わり得る点が最大の難所です。
日本に住んでいた中国籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人が日本の住民登録を持つため印鑑証明書が使える一方、被相続人に日本の戸籍がないため相続人の確定に本国の書類が必要です。一部の相続人が中国にいる場合の扱いも整理します。
被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のまま台湾に住んでいる場合の相続手続きを解説します。準拠法は日本法で確定し、台湾には日本の大使館がないため、署名証明と在留証明は日本台湾交流協会で取得します。
被相続人が日本人で、相続人が台湾籍かつ台湾在住の場合の相続手続きを解説します。台湾には戸籍制度と印鑑証明制度があるため、日本人とほぼ同じ形で手続きを進められます。
日本に住んでいた台湾籍の方が亡くなり、相続人が台湾にいる場合の相続手続きを解説します。反致が生じず台湾法が適用されるため、相続人の順位と相続分が日本の民法と変わります。台湾民法の相続分の考え方と必要書類を整理します。
被相続人が台湾に住んでいて、日本に不動産や預金だけが残っている場合の相続手続きを解説します。台湾法が適用され、財産の種類によって適用される法律が分かれることはありません。台湾の遺産税と日本の相続税の申告期限の違いも整理します。
日本に住んでいた台湾籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人は印鑑証明書を使える一方、準拠法は台湾法となり相続分が日本の民法と異なります。一部の相続人が台湾にいる場合の扱いも整理します。
被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のまま香港に住んでいる場合の相続手続きを解説します。準拠法は日本法で確定し、印鑑証明書の代わりは在香港日本国総領事館の署名証明と在留証明です。工程と期間の目安を整理します。
被相続人が日本人で、相続人が外国籍かつ香港在住の場合の相続手続きを解説します。続柄は日本の戸籍からたどれます。香港には印鑑登録制度がないため、印鑑証明書の代わりに公証人の認証を用います。必要な書類の範囲を整理します。
日本に住んでいた香港籍の方が亡くなり、相続人が香港にいる場合の相続手続きを解説します。香港法は動産と不動産で適用される法律を分けるため日本法に戻ることが多い一方、戸籍がないため相続人の確定に時間がかかります。必要書類と期間を整理します。
被相続人が香港に住んでいて、日本に不動産や預金だけが残っている場合の相続手続きを解説します。香港法は動産と不動産で適用される法律を分けるため、日本の不動産は日本法、預金は香港法と判断が分かれる可能性があります。
日本に住んでいた香港籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人は印鑑証明書を使える一方、香港には戸籍がないため被相続人側の相続人確定に手間がかかります。一部の相続人が香港にいる場合の扱いも整理します。
被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のままフィリピンに住んでいる場合の相続手続きを解説します。準拠法は日本法で確定し、印鑑証明書の代わりは在フィリピン日本国大使館の署名証明と在留証明です。工程と期間の目安を整理します。
被相続人が日本人で、相続人がフィリピン籍かつフィリピン在住の場合の相続手続きを解説します。続柄は日本の戸籍からたどれます。印鑑証明書の代わりに公証人の認証を用い、PSA発行の証明書で戸籍の不足を補います。
日本に住んでいたフィリピン籍の方が亡くなり、相続人がフィリピンにいる場合の相続手続きを解説します。フィリピン法が適用され、非嫡出子も相続人となる一方で兄弟姉妹は相続人になりません。相続人の範囲の違いと必要書類を整理します。
被相続人がフィリピンに住んでいて、日本に不動産や預金だけが残っている場合の相続手続きを解説します。フィリピン法が財産の種類を問わず適用されるため相続人の範囲が日本の民法と異なります。日本の財産の把握方法と申告期限の違いを整理します。
日本に住んでいたフィリピン籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人は印鑑証明書を使える一方、準拠法はフィリピン法となり相続人の範囲が日本の民法と異なります。一部の相続人がフィリピンにいる場合の扱いも整理します。
被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のままシンガポールに住んでいる場合の相続手続きを解説します。住民登録を残している駐在の方は印鑑証明書を取得でき、抜いている方は在シンガポール日本国大使館の署名証明を用います。
被相続人が日本人で、相続人が外国籍かつシンガポール在住の場合の相続手続きを解説します。続柄は日本の戸籍からたどれます。シンガポールには印鑑登録制度がないため、印鑑証明書の代わりに公証人の認証を用います。
日本に住んでいたシンガポール籍の方が亡くなり、相続人がシンガポールにいる場合の相続手続きを解説します。シンガポール法は動産と不動産で適用される法律を分けるため日本法に行き着く方向になりますが、戸籍がないため相続人の確定に時間がかかります。
被相続人がシンガポールに住んでいて、日本に不動産や預金だけが残っている場合の相続手続きを解説します。シンガポール法は動産と不動産で適用される法律を分けるため、日本の不動産は日本法、預金はシンガポール法と判断が分かれる可能性があります。
日本に住んでいたシンガポール籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人は印鑑証明書を使える一方、シンガポールには戸籍がないため被相続人側の相続人確定に手間がかかります。一部の相続人がシンガポールにいる場合の扱いも整理します。
被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のままベトナムに住んでいる場合の相続手続きを解説します。準拠法は日本法で確定し、印鑑証明書の代わりは在ベトナム日本国大使館・総領事館の署名証明と在留証明です。
被相続人が日本人で、相続人がベトナム籍かつベトナム在住の場合の相続手続きを解説します。続柄は日本の戸籍からたどれます。印鑑証明書の代わりに公証事務所での公証を用い、ベトナムはアポスティーユ条約に加盟していないため認証の扱いが異なります。
日本に住んでいたベトナム籍の方が亡くなり、相続人がベトナムにいる場合の相続手続きを解説します。ベトナム法では父母や養親も第一順位の相続人となり、日本の民法とは相続人の範囲が異なります。日本の不動産の準拠法についての解釈の問題も整理します。
被相続人がベトナムに住んでいて、日本に不動産や預金だけが残っている場合の相続手続きを解説します。ベトナム法では父母も第一順位の相続人となり、日本にある不動産の準拠法については解釈が分かれています。財産の把握方法と期間の目安を整理します。
日本に住んでいたベトナム籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人は印鑑証明書を使える一方、準拠法はベトナム法となり父母も第一順位の相続人になります。一部の相続人がベトナムにいる場合の扱いも整理します。