在日台湾人の親が亡くなり、相続人が台湾にいる場合|台湾法が適用されます

日本に住んでいた台湾籍の方が亡くなり、相続人が台湾にいる場合の相続手続きを解説します。反致が生じず台湾法が適用されるため、相続人の順位と相続分が日本の民法と変わります。台湾民法の相続分の考え方と必要書類を整理します。

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在日台湾人の親が亡くなり、相続人が台湾にいる場合

日本に長く住んでいた台湾籍の方が亡くなり、日本に預金や不動産が残っている。相続人である子や配偶者は台湾にいる——この組み合わせで最初に押さえるべきことは、書類ではありません。どの国の法律で相続するかです。

被相続人が台湾籍であれば、日本に何十年住んでいた場合でも台湾法が適用されます。 日本の民法で分けるつもりで協議書を作ると、そもそもの相続分が違うことになります。

この記事の要点

  • 被相続人が台湾籍の場合、準拠法は台湾法です。台湾の渉外民事法律適用法第58条が相続を被相続人の本国法によると定めているため、日本法への反致は生じません。
  • 台湾民法では、配偶者が子と共に相続する場合、相続分は均等です。日本の民法のように配偶者が2分の1を取得するわけではありません。
  • 相続人の確定には、台湾の戸政事務所が発行する戸籍謄本を用います。日本側では住民票の除票や外国人登録原票が資料になります。
  • 被相続人に日本の戸籍がないため、法定相続情報一覧図は利用できません。

1. 準拠法は台湾法です

日本の法の適用に関する通則法第36条は、相続は被相続人の本国法によると定めています。被相続人が台湾籍であれば、台湾の法律を見ることになります。

台湾の渉外民事法律適用法第58条は、相続は被相続人の死亡時の本国法によると規定しています。台湾法が再び台湾法を指すため、日本法に戻る反致は生じません。

被相続人が日本に居住していた期間の長短は、この結論を変えません。

2. 台湾法では相続分が変わります

台湾民法1138条は、遺産相続人を配偶者のほか次の順位で定めています。

1. 直系卑属 2. 父母 3. 兄弟姉妹 4. 祖父母

順位の構成は日本の民法と似ています。大きく異なるのは相続分です。

台湾民法1144条では、配偶者が第一順位の相続人(直系卑属)と共に相続する場合、相続分は他の相続人と均等とされています。

相続人の構成日本法での配偶者の相続分台湾法での配偶者の相続分
配偶者と子1人2分の12分の1
配偶者と子2人2分の13分の1
配偶者と子3人2分の14分の1

子の人数が増えるほど、配偶者の取り分が日本法より小さくなります。 日本の民法を前提に協議を進めていた場合、この違いは分割内容に直接影響します。

また、台湾民法には特留分(日本の遺留分にあたる制度)があり、その割合も日本とは異なります。相続放棄の手続きも、台湾では法院への申述という形をとります。

台湾法の内容は改正されることがあります。実際の適用にあたっては、その時点の条文を確認する必要があります。

3. 台湾法であることを日本の窓口に示す必要があります

準拠法が台湾法になる以上、日本の法務局や金融機関に対して、

  • 台湾法ではどのような相続人の範囲・相続分になるのか
  • その根拠となる条文は何か

を示すことになります。実務上は、条文とその日本語訳を提出します。当事務所では、提出先が求める形に合わせて資料を整えます。

日本人の相続なら戸籍を出せば済むところが、台湾籍の被相続人の場合は「その地域の法律の内容を証明する」作業が加わります。

4. 相続人の確定

被相続人に日本の戸籍はありませんが、台湾には戸籍制度があります。 台湾の戸政事務所で、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本を取得し、相続人を確定します。

日本側にも資料があります。

  • 住民票の除票:外国籍の方も住民基本台帳に記録されており、世帯構成や在留資格、国籍が記載されています
  • 外国人登録原票:2012年7月まで運用されていた外国人登録制度の記録で、現在は出入国在留管理庁が保管しています
  • 日本での死亡届の記載事項証明書

法定相続情報一覧図は使えません

法務局の法定相続情報証明制度は、日本の戸籍によって相続関係を証明する仕組みです。被相続人が外国籍で日本の戸籍がない場合は利用できません。金融機関が5つあれば、5か所すべてに証明資料一式を提出することになります。

5. 台湾にいる相続人の署名

相続人が台湾籍で台湾在住であれば、台湾の戸政事務所で印鑑証明書を取得できます。 遺産分割協議書に印鑑を押し、印鑑証明書を添付する形で進められます。

相続人が日本国籍で台湾在住の場合は、日本台湾交流協会の台北事務所・高雄事務所で署名証明を取得します。

相続人ごとに必要書類が違うため、全員分が揃うまで手続きは完了しません。

6. 日本の相続税

日本国内にある財産は、被相続人・相続人の国籍や住所にかかわらず日本の相続税の課税対象です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

台湾法が適用される場合に「法定相続人の数」をどう数えるかは論点になり得ます。申告にあたっては税理士の判断が必要です。

7. 期間の見込み

全体で6か月から1年が目安です。

工程目安
準拠法の確認と、台湾法の内容を示す資料の準備1〜2か月
日本側資料(住民票の除票、外国人登録原票など)の取得1〜2か月
台湾の戸籍謄本・除籍謄本の取得1か月前後
日本語訳の作成数週間
遺産分割協議書の作成と押印、国際郵送1か月前後
金融機関ごとの証明資料一式の提出と払戻し1行あたり1か月前後

相続税の申告期限は10か月です。上記の工程を収めるには余裕がありません。

当事務所の対応

行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、在日外国人の方の在留資格申請をはじめとする手続きに携わってきました。繁体字・簡体字いずれの中国語にも対応しています。

  • 準拠法の確認と、台湾法の内容を示す資料の準備
  • 住民票の除票・外国人登録原票など日本側資料の調査
  • 台湾の戸籍謄本の取得の手配と日本語訳
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関ごとの証明資料一式の準備と、解約・払戻し手続きのサポート
  • 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携

よくあるご質問

Q. 日本に住んでいたのに台湾の法律が適用されるのですか。 A. 台湾の渉外民事法律適用法が相続を被相続人の本国法によると定めているため、日本法に戻る反致は生じません。居住期間の長短は結論を変えません。

Q. 日本の民法で分けることはできませんか。 A. 相続人全員の合意で分割内容を決めること自体は可能ですが、法定相続分の前提が台湾法である点は変わりません。金融機関や法務局への説明も台湾法を前提に行います。

Q. 被相続人が日本に帰化していた場合は。 A. 死亡時に日本国籍であれば日本法が本国法となり、日本の戸籍も存在します。帰化前の親族関係を示すために台湾側の資料が必要になることがあります。

Q. 台湾の戸籍謄本はどこで取れますか。 A. 台湾の戸政事務所です。台湾にいる相続人が取得できない場合は、当事務所で取得を手配します。

Q. 相続人の中に台湾にも日本にもいない者がいます。 A. 居住国ごとに証明手段が変わります。相続人の居住国と国籍を最初に確認します。

お問い合わせ

ご相談の際は、被相続人の国籍・死亡日・来日時期と在留状況、相続人の人数・続柄・国籍・居住地、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。

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