日本人の親が亡くなり、日本国籍のままフィリピンに住んでいる場合の相続手続き

被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のままフィリピンに住んでいる場合の相続手続きを解説します。準拠法は日本法で確定し、印鑑証明書の代わりは在フィリピン日本国大使館の署名証明と在留証明です。工程と期間の目安を整理します。

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日本人の親が亡くなり、日本国籍のままフィリピンに住んでいる場合の相続手続き

日本で暮らしていた日本人の親が亡くなり、相続人である自分は日本国籍のままフィリピンに住んでいる。日本には預金や不動産が残っている——退職後の移住、駐在、現地での就業など、経緯はさまざまです。

被相続人が日本人であるこの組み合わせでは、適用される法律は日本法で確定します。相続人の確定も日本の戸籍で完結します。残る論点は、印鑑登録証明書を用意できないという一点です。

この記事の要点

  • 被相続人が日本人であれば、準拠法は日本法です。フィリピン民法16条も相続を被相続人の本国法によるとしているため、反致は生じません。
  • 被相続人の戸籍がありますので、相続人の確定は通常どおり進みます。法定相続情報一覧図も利用できます。
  • 海外転出届を出していなければ、印鑑証明書は取得できます。
  • 住民登録を抜いている場合、在フィリピン日本国大使館で署名証明と在留証明を取得します。セブには出張駐在官事務所があります。
  • フィリピンの公証人による認証を用意する必要はありません。

1. 準拠法は日本法です

日本の法の適用に関する通則法第36条は、相続は被相続人の本国法によるとしています。被相続人が日本国籍であれば日本法です。

フィリピン民法16条も、相続については動産不動産を問わず被相続人の本国法を適用すると規定しています。両方の法律がいずれも日本法を指すため、反致は生じません。

相続人が誰か、法定相続分がいくらか、遺留分があるかは、すべて日本の民法で判断します。

2. 住民登録の有無を確認します

印鑑登録は、日本の市区町村に住民登録がある人の制度です。海外転出届を出していなければ、住民票も印鑑登録も残っています。その場合は、日本のご家族に委任して印鑑証明書を取得すれば、国内在住者と同じ形で手続きできます。

住民登録が残っているかどうかで、以降の手順は変わります。ご自身の状況が不明な場合は、日本のご家族に市区町村役場でご確認いただけます。

以下は、住民票を抜いている方向けの説明です。

3. 在フィリピン日本国大使館で取得する2つの証明

証明何の代わりになるか
署名証明(サイン証明)実印と印鑑登録証明書
在留証明住民票(現住所の証明)

申請には、パスポート、署名を行う書類、現住所を証明する資料(賃貸借契約書、公共料金の請求書など)が必要です。

署名証明の2つの形式

  • 綴り合わせ形式:遺産分割協議書などの書類と証明書を綴じ合わせ、その書類に署名したことを証明する形式
  • 単独形式:書類とは切り離し、署名そのものを証明する形式

どちらが必要かは提出先によります。単独形式は、遺産分割協議書の完成を待たずに取得できます。

日本国籍の方であれば、フィリピンの公証人による認証や、外務省(DFA)のアポスティーユは不要です。

管轄

フィリピンは島が広く分かれており、お住まいの地域によって出向く先が変わります。マニラの大使館のほか、セブに出張駐在官事務所があります。

4. 日本側の作業は日本国内で完結します

被相続人が日本人である場合、日本国内で進められる作業は次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集
  • 相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成
  • 財産の調査(金融機関への照会、不動産の確認)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関ごとの相続届の準備

法定相続情報一覧図を使えば、一覧図の写しを必要な通数交付してもらえます。複数の金融機関に同時に提出できます。

5. 受け取り方

日本の預貯金の払戻しは、原則として日本国内の口座への振込みです。日本の口座を維持されているかどうかで、受け取りの手順が変わります。長期間動きがない口座は、休眠預金の扱いになっている場合があります。

日本の不動産を相続した場合は、管理、固定資産税の納付、将来の売却が残ります。

6. 期間の見込み

手続き期限
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月
相続税の申告・納税死亡を知った日の翌日から10か月
不動産の相続登記取得を知った日から3年(義務)

全体で4〜6か月が目安です。

工程目安
戸籍の収集、相続人の確定1〜2か月
財産の調査1か月程度(並行可)
遺産分割協議書の作成と合意数週間
署名証明の取得と国際郵送3週間〜1か月
金融機関ごとの提出と払戻し1行あたり2週間〜1か月

当事務所の対応

行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、海外との往来がある方の手続きに携わってきました。日本語・中国語・英語での書類のやり取りに対応しています。

  • 住民登録の状況の確認
  • 日本国内での戸籍収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関の解約・払戻し手続きのサポート
  • 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携

よくあるご質問

Q. フィリピンから日本に帰らずに手続きできますか。 A. 預貯金の相続が中心であれば、帰国せずに完了できるケースが多くあります。

Q. フィリピンの公証人の認証は必要ですか。 A. 日本国籍の方が大使館の署名証明を用いる場合は不要です。

Q. フィリピンにある財産はどうなりますか。 A. 被相続人が日本人であれば、相続人の範囲と相続分は日本法で判断します。ただしフィリピンに所在する財産の名義変更の手続き自体は、フィリピンの制度に従って行うことになります。

Q. フィリピンにいる私にも日本の相続税はかかりますか。 A. 日本国内にある財産は、相続人の住所や国籍にかかわらず日本の相続税の課税対象です。課税範囲の判定は税理士による確認が必要です。

お問い合わせ

ご相談の際は、被相続人の死亡日、相続人の人数と居住地、ご自身の住民登録の状況、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。

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