日本人の親が亡くなり、日本国籍のままシンガポールに住んでいる場合の相続手続き

被相続人が日本人で日本在住、相続人が日本国籍のままシンガポールに住んでいる場合の相続手続きを解説します。住民登録を残している駐在の方は印鑑証明書を取得でき、抜いている方は在シンガポール日本国大使館の署名証明を用います。

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日本人の親が亡くなり、日本国籍のままシンガポールに住んでいる場合の相続手続き

日本で暮らしていた日本人の親が亡くなり、相続人である自分は日本国籍のままシンガポールに住んでいる。日本には預金や不動産が残っている——駐在、現地採用、移住など、経緯はさまざまです。

被相続人が日本人であるこの組み合わせでは、適用される法律は日本法で確定します。相続人の確定も日本の戸籍で完結します。残る論点は、印鑑登録証明書を用意できるかどうかです。

この記事の要点

  • 被相続人が日本人であれば、準拠法は日本法です。相続人がシンガポールにいることは、相続人の範囲や相続分に影響しません。
  • 被相続人の戸籍がありますので、相続人の確定は通常どおり進みます。法定相続情報一覧図も利用できます。
  • 海外転出届を出していなければ、印鑑証明書は取得できます。 数年の駐在では住民票を残している方が多く、その場合は国内在住者と同じ形で進められます。
  • 住民登録を抜いている場合、在シンガポール日本国大使館で署名証明と在留証明を取得します。
  • 公証人の認証やアポスティーユは不要です。

1. 準拠法は日本法です

日本の法の適用に関する通則法第36条は、相続は被相続人の本国法によるとしています。被相続人が日本国籍であれば日本法です。

相続人が誰か、法定相続分がいくらか、遺留分があるかは、すべて日本の民法で判断します。相続人がシンガポールに居住していることは、判断を変えません。

2. 住民登録の有無が最初の分岐です

印鑑登録は、日本の市区町村に住民登録がある人の制度です。海外転出届を出していなければ、住民票も印鑑登録も残っています。その場合は、日本のご家族に委任して印鑑証明書を取得すれば、国内在住者と同じ形で手続きできます。

シンガポールは数年単位の駐在が多く、住民票を残したまま赴任されている方が少なくありません。 ご自身の状況が不明な場合は、日本のご家族に市区町村役場でご確認いただけます。

以下は、住民票を抜いている方向けの説明です。

3. 在シンガポール日本国大使館で取得する2つの証明

証明何の代わりになるか
署名証明(サイン証明)実印と印鑑登録証明書
在留証明住民票(現住所の証明)

申請には、パスポート、署名を行う書類、現住所を証明する資料(賃貸借契約書、公共料金の請求書など)が必要です。

署名証明の2つの形式

  • 綴り合わせ形式:遺産分割協議書などの書類と証明書を綴じ合わせ、その書類に署名したことを証明する形式
  • 単独形式:書類とは切り離し、署名そのものを証明する形式

どちらが必要かは提出先によります。単独形式は、遺産分割協議書の完成を待たずに取得できます。

日本国籍の方であれば、シンガポールの公証人(Notary Public)の認証や、シンガポール法曹協会のアポスティーユは不要です。

4. 日本側の作業は日本国内で完結します

被相続人が日本人である場合、日本国内で進められる作業は次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集
  • 相続関係説明図、法定相続情報一覧図の作成
  • 財産の調査(金融機関への照会、不動産の確認)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関ごとの相続届の準備

法定相続情報一覧図を使えば、一覧図の写しを必要な通数交付してもらえます。複数の金融機関に同時に提出できます。

5. 受け取り方

日本の預貯金の払戻しは、原則として日本国内の口座への振込みです。日本の口座を維持されているかどうかで、受け取りの手順が変わります。長期間動きがない口座は、休眠預金の扱いになっている場合があります。

日本の不動産を相続した場合は、管理、固定資産税の納付、将来の売却が残ります。

6. 期間の見込み

手続き期限
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月
相続税の申告・納税死亡を知った日の翌日から10か月
不動産の相続登記取得を知った日から3年(義務)

全体で4〜6か月が目安です。

工程目安
戸籍の収集、相続人の確定1〜2か月
財産の調査1か月程度(並行可)
遺産分割協議書の作成と合意数週間
署名証明の取得と国際郵送3週間〜1か月
金融機関ごとの提出と払戻し1行あたり2週間〜1か月

印鑑証明書を取得できる場合は、署名証明の工程がなくなります。

当事務所の対応

行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、海外との往来がある方の手続きに携わってきました。日本語・中国語・英語での書類のやり取りに対応しています。

  • 住民登録の状況の確認
  • 日本国内での戸籍収集、相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関の解約・払戻し手続きのサポート
  • 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携

よくあるご質問

Q. 住民票を抜いているかどうかが分かりません。 A. 海外転出届を提出したかどうかで判断します。不明な場合は、日本のご家族に市区町村役場でご確認いただけます。

Q. シンガポールから日本に帰らずに手続きできますか。 A. 預貯金の相続が中心であれば、帰国せずに完了できるケースが多くあります。

Q. 公証人の認証は必要ですか。 A. 日本国籍の方が大使館の署名証明を用いる場合は不要です。

Q. シンガポールにいる私にも日本の相続税はかかりますか。 A. 日本国内にある財産は、相続人の住所や国籍にかかわらず日本の相続税の課税対象です。課税範囲の判定は税理士による確認が必要です。

お問い合わせ

ご相談の際は、被相続人の死亡日、相続人の人数と居住地、ご自身の住民登録の状況、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。

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