中国在住だった親が日本に財産を残して亡くなった場合|相続人も中国にいるケース
被相続人が中国に住んでいて、日本に不動産や預金だけが残っている場合の相続手続きを解説します。日本の不動産は日本法、預金は中国法と判断が分かれる可能性があり、相続人の範囲が財産ごとに変わり得る点が最大の難所です。
中国在住だった親が日本に財産を残して亡くなった場合
かつて日本で暮らしていた、あるいは日本に投資用の不動産を持っていた——そうした経緯で、中国にお住まいだった中国籍の方が、日本に財産を残したまま亡くなるケースがあります。相続人も中国にいる。日本には財産だけがある。
被相続人が中国在住だった場合は、最も判断が難しくなります。 理由は、日本にある財産の種類によって、適用される法律が分かれる可能性があるためです。
「日本にある財産だから日本の民法で分ければよい」という前提で協議書を作り、法務局や金融機関で止まる——実際に起きているのは、この思い込みによる行き詰まりです。
この記事の要点
- 準拠法は中国法が出発点です。中国の国際私法は法定相続について被相続人の常居所地の法律によるとしており、被相続人が中国に住んでいた場合、常居所地は中国になります。
- 一方、不動産の法定相続については不動産所在地の法律によるとされているため、日本にある不動産については日本法に戻ってきます。
- つまり、日本の不動産は日本法、日本の預金は中国法という分かれ方が生じ得ます。
- 中国の民法典では、第一順位の相続人に配偶者・子・父母が含まれます。日本法とは相続人の範囲が異なるため、財産ごとに分ける相手が変わる可能性があります。
- 日本にある財産は、被相続人・相続人がいずれも中国籍・中国在住であっても、日本の相続税の課税対象です。
1. なぜ被相続人が中国在住だと判断が難しいのか
日本の法の適用に関する通則法では、相続は被相続人の本国法によるとされています。被相続人が中国籍であれば、中国の法律を見に行きます。
ここまでは在日中国人の場合と同じです。違うのは、常居所地が中国にある点です。
中国の国際私法の考え方を当てはめると、
| 日本にある財産 | 適用される法律の方向 |
|---|---|
| 不動産(土地・建物) | 所在地法として日本法 |
| 預貯金などの動産 | 常居所地法として中国法 |
という分かれ方になり得ます。日本のように一つの法律で相続全体を処理する方式(相続統一主義)とは異なる結果が生じるわけです。
これは理屈の話ではなく、実務に直結します。 相続人の範囲が日本法と中国法で違えば、不動産の遺産分割協議に参加すべき人と、預金の遺産分割協議に参加すべき人が一致しないという事態が起こります。
2. 中国法が適用されると何が変わるのか
中国の民法典では、法定相続の第一順位に配偶者、子、父母が含まれます。日本の民法では、父母は子がいない場合の第二順位です。
したがって、被相続人に配偶者と子がいて、さらに父母が存命の場合、
- 日本法:相続人は配偶者と子
- 中国法:相続人は配偶者・子・父母
となり、相続人の人数そのものが変わります。
日本にある預金について中国法が適用されると判断されれば、被相続人の父母も協議に加わることになります。この点を知らずに配偶者と子だけで協議書を作ると、金融機関で受理されないか、後に無効を主張されるおそれがあります。
相続人の人数が法律によって変わり得ることが、最初に確認しなければならない点です。
3. 日本の窓口に何を説明する必要があるか
準拠法が中国法になる部分については、日本の法務局や金融機関に対して、
- 中国法ではどのような相続人の範囲・相続分になるのか
- その根拠となる条文は何か
を示す必要があります。実務上は、条文とその日本語訳を提出し、事案によっては中国の弁護士等による法律意見書を用意します。
日本人の相続なら戸籍を出せば済むところが、中国法が適用される部分については「その国の法律の内容を証明する」作業まで発生します。当事務所が最も時間を要するのが、法律の内容の証明です。
4. 相続人であることの証明
被相続人に日本の戸籍はなく、日本の住民登録もない(または古い記録しか残っていない)ため、証明資料はほぼ中国側に依存します。
- 親族関係公証書(亲属关系公证书)
- 戸口簿(户口簿)
- 死亡証明書
- 婚姻・出生に関する公証書
これらに日本語訳を添えて日本に提出します。アポスティーユは提出先が求めた場合にのみ取得すれば足り、常に必要なわけではありません。取得が必要になった場合も、2023年11月7日から日中間でハーグ条約が発効しているため、中国大使館・総領事館の領事認証は不要です。
中国法が適用される部分については、公証書で証明すべき親族の範囲が日本法の場合より広くなります。 父母についての証明が必要になる可能性があるためです。どこまでの範囲を公証してもらうかを最初に決めておかないと、公証処に二度行くことになります。
なお、日本の不動産をお持ちだった以上、過去に日本で居住されていた可能性もあります。その場合は住民票の除票や外国人登録原票が日本側に残っていることがあり、有力な補強資料になります。
5. 財産の把握が難しい
被相続人が中国におられた場合、日本にある財産の全容を相続人が把握できていないことがよくあります。郵便物を確認できず、どの銀行に口座があったかも分からない、という状態です。
2026年2月2日から運用が始まった所有不動産記録証明制度は、この場面で有効です。被相続人が全国のどこに不動産を所有していたかを、法務局に一括照会して証明書として交付を受けられる制度で、相続人からも請求できます。
ただし、未登記建物や、登記上の住所・氏名が現況と一致しない不動産は漏れる可能性があります。これだけで財産調査が完結するわけではありません。
6. 日本の相続税は必ずかかる可能性があります
被相続人も相続人も中国籍で中国在住。それでも、日本国内にある財産は日本の相続税の課税対象です。 国籍や住所によって対象外になることはありません。
日本に不動産をお持ちだった場合、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えることは十分にあります。しかも、この「法定相続人の数」を中国法基準で数えるのか日本法基準で数えるのかという論点まで生じ得ます。
申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月です。準拠法の確認と書類収集だけで数か月を要しますので、早期の着手が不可欠です。 当事務所では国際案件の経験がある税理士と連携して対応しています。
期間の見込み
全体で8か月から1年以上を見込んでください。工程は次のように積み上がります。
| 工程 | 目安 |
|---|---|
| 準拠法の切り分け(どの財産に日本法・中国法が適用され得るか) | 1か月前後 |
| 日本にある財産の調査(所有不動産記録証明制度の利用を含む) | 1〜2か月 |
| 中国での公証書の取得 | 1〜2か月 |
| 中国法の内容を示す資料・法律意見書の準備 | 1〜2か月 |
| 遺産分割協議書の作成と相続人全員の署名・公証 | 1〜2か月 |
| 相続登記、金融機関ごとの提出と払戻し | 2〜3か月 |
中国法が適用される部分について相続人の範囲が変わると、協議のやり直しが発生します。
7. 不動産を相続した後のことも先に考えてください
日本に不動産を相続した場合、相続登記(取得を知った日から3年以内、義務)を済ませても、そこで終わりではありません。
- 固定資産税の納税通知書の受け取りと納付
- 建物の管理、近隣への対応
- 将来の売却をどうするか
中国にお住まいのまま日本の不動産を保有し続けるには、これらの負担が続きます。売却する場合は、登記の名義を誰にするかによってその後の手続きが変わります。
当事務所の対応
行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、日中間の手続きに携わってきました。中国語での対応が可能で、中国にお住まいの相続人の方と直接やり取りできます。
被相続人が中国在住で日本に財産がある場合、次の点をお手伝いしています。
- 準拠法の切り分け(どの財産に日本法・中国法が適用され得るか)の整理と、必要な場合の弁護士・現地専門家との連携
- 日本の提出先に必要な書類を確認し、中国の公証処に依頼すべき公証書の範囲を特定
- 日本側に残る資料(住民票の除票、外国人登録原票など)の調査
- 所有不動産記録証明制度を用いた不動産の把握
- 遺産分割協議書の作成と、金融機関の手続きのサポート
- 相続登記の司法書士、相続税申告の税理士との連携
よくあるご質問
Q. 日本にある預金も日本の民法で分けてよいのではないですか。 A. 被相続人の常居所地が中国にあった場合、その前提は成り立たない可能性があります。預金などの動産については中国法で判断される余地があります。協議書を作る前の確認が必要です。
Q. 被相続人の父母が既に亡くなっている場合は。 A. その場合、中国法が適用されても第一順位に父母は入りませんので、日本法との差は小さくなります。まずは家族関係を正確に把握することが、判断の出発点になります。
Q. 常居所地が中国か日本かの判断はどう行いますか。 A. 住所の記録、滞在期間、生活の実態などを総合して判断します。日本に住民登録の記録が残っている場合は、その内容が重要な材料になります。
Q. 日本に来ずに手続きできますか。 A. 預貯金の相続については可能な場合が多くあります。不動産の売却まで行う場合は、代理人を立てるか、来日が必要になることがあります。
Q. 相続人全員が中国にいます。誰が日本の窓口とやり取りしますか。 A. 日本国内の専門家に委任していただくのが一般的です。委任状についても公証処での公証が必要になります。
お問い合わせ
協議書を作る前の準拠法の切り分けが最も重要です。切り分けを誤ると、集めた公証書も作成した協議書も使えなくなります。逆に、最初に切り分けを済ませてしまえば、以降は書類を順に揃えていく作業になります。
ご相談の際は、被相続人の国籍・死亡日・最後の居住地と過去の日本での居住歴、相続人の人数と続柄(父母の存否を含む)、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。
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