日本人の親が亡くなり、中国籍の相続人が中国にいる場合|戸籍で足りる部分と足りない部分

被相続人が日本人で、相続人が中国籍かつ中国在住の場合の相続手続きを解説します。続柄は日本の戸籍からたどれますが、現在の氏名・生存・住所は戸籍では確認できません。中国側の資料で補うべき範囲と、公証処の使い方とアポスティーユの要否を整理します。

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日本人の親が亡くなり、中国籍の相続人が中国にいる場合

被相続人は日本人で日本に住んでいた。相続人である自分は中国籍で、中国に住んでいる——国際結婚をされた配偶者の方、日本国籍を取得しなかったお子さん、日本国籍を離脱された方など、当てはまる状況はいくつかあります。

まず結論から申し上げると、国籍は相続する権利に影響しません。 中国籍であることを理由に、日本の相続から除外されることはありません。

問題になるのは証明の方法です。しかも、日本国籍の相続人が中国にいる場合とは、つまずく箇所がまったく違います。 印鑑証明書が取れないという点は共通していても、その解決手段が違いますし、それ以前に「あなたが相続人である」という証明の作り方から違ってきます。

この記事の要点

  • 被相続人が日本人であれば準拠法は日本法です。相続人が中国籍でも、相続人の範囲や相続分は日本の民法で判断します。
  • 相続人が中国籍でも、続柄は日本の戸籍からたどれます。 婚姻も出生も国籍喪失も被相続人の戸籍に記載されるため、相続人の確定そのものは通常どおり進みます。
  • 印鑑証明書の代わりになるのは署名証明で、日本国籍でも中国籍でも同じです。違うのは発行元で、中国籍の方は在外公館ではなく公証処で取得します。
  • アポスティーユは、多くの場合は不要です。 日本の提出先は公証書と日本語訳で受理するのが通常で、求められたときに取得すれば足ります。
  • 署名証明は、遺産分割協議書の完成を待たずに取得できる形式があります。
  • 在留証明も使えないため、住所の証明をどう用意するかも別途検討が必要です。
  • 戸籍で確認できないのは、中国籍の相続人の現在の氏名・生存・住所です。中国側の資料で補います。

1. 国籍は相続権に影響しません

最初に確認しておきます。日本の民法は、相続人の国籍について何も要求していません。被相続人が日本人であれば、その配偶者や子は、国籍が何であれ相続人です。

したがって、

  • 日本人と結婚した中国籍の配偶者
  • 日本人の親から生まれ、中国籍を選択したお子さん
  • かつて日本人で、日本国籍を離脱された方

いずれも、日本にある財産を相続する権利があります。「外国籍だから日本の相続には関われない」というご心配は不要です。

変わるのは、それを証明する方法だけです。

2. 相続人の確定は戸籍でできます

まず、よくある誤解を解いておきます。相続人が外国籍であっても、被相続人が日本人であれば、続柄は日本の戸籍からたどれます。

日本人の戸籍には、次のことが記載されます。

出来事戸籍への記載
外国籍の方との婚姻日本人配偶者の身分事項欄に、配偶者の氏名・国籍・生年月日とともに記載
子の出生親の身分事項欄に記載。子が日本国籍を持てば戸籍の構成員となる
日本国籍の離脱・喪失国籍喪失の事由と日付が記載され、その者は除籍される

したがって、中国籍の配偶者がいることも、日本国籍を離脱したお子さんがいることも、被相続人の戸籍を見れば分かります。 相続人の確定という作業自体は、日本人だけの相続と変わりません。

戸籍で確認できないこと

問題になるのは別の点です。日本の戸籍は、外国籍の方のその後の身分関係を追いかけません。

  • 現在も生存しているか
  • 本国で氏名が変わっていないか
  • 現在の住所はどこか
  • 本国で身分関係の変動がなかったか

これらは日本の戸籍からは分かりません。日本人の相続人であれば、現在の戸籍と住民票で生存・氏名・住所がすべて確認できますが、中国籍の相続人については中国側の資料で補うことになります。

実務上そろえるもの

目的資料
続柄の証明被相続人の戸籍(婚姻・出生・国籍喪失の記載があるもの)
戸籍の記載と本人の同一性護照、居民身分証など。氏名の表記が戸籍と一致しない場合は、同一人であることを示す資料
現在の氏名・生存・住所戸口簿、公証処が作成する公証書など

「戸籍では足りないから公証書を取る」のではなく、「戸籍で足りない部分だけを公証書で補う」と考えてください。 中国側で取得する書類を最小限に絞れれば、その分だけ期間と費用が下がります。

なお、日本国籍を離脱された方の場合は、除籍に国籍喪失の記載が残るため、被相続人との親子関係の証明はむしろ容易です。現在の氏名が変わっている場合の同一性の証明が、主な論点になります。

3. 署名証明を、どこで取得するか

印鑑登録証明書の代わりになるのは、署名証明です。相続人が日本国籍でも中国籍でも、実印と印鑑証明書の代わりに署名とその証明を用いるという点は変わりません。

違うのは、発行元です。

相続人の国籍署名証明の発行元
日本国籍在中国日本国大使館・総領事館
中国籍居住地の公証処(公证处)

在外公館の署名証明は日本国籍の方向けの制度ですので、中国籍の相続人は公証処で取得することになります。制度が使えないのではなく、窓口が違うだけです。

署名証明が在外公館で取れると思い込んだまま総領事館に問い合わせ、そこで初めて対象外だと分かる、というご相談を何度もお受けしています。

中国籍の方の流れ

1. 居住地の公証処で、署名について公証を受ける 2. 日本語訳を添えて日本の提出先に提出する

これで足りるのが通常です。

アポスティーユは、求められたときだけ

日本の法務局や金融機関は、公証書に日本語訳を添えれば受理するのが一般的で、アポスティーユまで求められる場面は限られます。取得すれば当然に有効性が増すというものでもありません。

取得が必要になった場合の手順は簡素化されています。2023年11月7日から日中間でハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)が発効しており、中国大使館・総領事館の領事認証は不要です。インターネット上には変更前の情報が今も多く残っていますのでご注意ください。

遺産分割協議書の完成は前提ではありません

公証処での公証には、日本語の遺産分割協議書に署名して公証を受ける形と、署名そのものについて公証を受ける形があります。後者は、協議書が完成していなくても取得できます。

認証は中身を保証しません

公証もアポスティーユも、署名や印章が本物であることを証明するだけです。書類の中身が日本の提出先の要件を満たしているかは、まったく別の問題です。

公証まで済ませた書類が、日本の金融機関で受理されない——中国籍の相続人にとって最も費用のかかる失敗です。当事務所では、日本側の提出先に必要事項を確認したうえで中国側の作業に入っていただいています。

4. 住所の証明も別途必要です

見落とされがちですが、日本国籍の方が使える在留証明も、中国籍の方は利用できません。

不動産の相続登記など、相続人の住所の証明が求められる場面では、

  • 戸口簿(户口簿)
  • 公証処が作成する住所に関する公証書

などで代替することになります。何が必要になるかは提出先によって異なりますので、事前確認が欠かせません。

5. 受け取り方の問題

日本の預貯金の払戻しは、原則として日本国内の口座への振込みです。中国籍で中国在住の相続人が日本に口座を持っていない場合、

  • 海外送金に対応してもらえるか(金融機関ごとに扱いが異なります)
  • 他の相続人の口座で受け取り、後で精算するか

を検討することになります。中国側の外貨管理の規制も考慮に入れる必要があります。

誰がどの財産を相続するかによって、受け取りの手間は変わります。

6. 相続税について

日本国内にある財産は、相続人の国籍・住所にかかわらず日本の相続税の課税対象です。中国籍で中国在住であることを理由に対象外になることはありません。

一方、国外にある財産まで日本の課税対象になるかどうかは、被相続人と相続人それぞれの住所・国籍・過去の居住歴によって変わります。相続人が外国籍で国外に居住している場合、この判定は必ず確認が必要な論点になります。 当事務所では国際案件の経験がある税理士と連携して対応しています。

7. 期間の見込み

手続き期限
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月
相続税の申告・納税死亡を知った日の翌日から10か月
不動産の相続登記取得を知った日から3年(義務)

相続人が中国籍の場合は、中国側で取得する書類が複数になるため、日本国籍の相続人より時間がかかります。全体で5〜7か月を見込んでください。工程は次のように積み上がります。

工程目安
日本国内での戸籍収集、財産調査1〜2か月
戸籍で足りない部分の切り分けと、中国側への依頼内容の確定数週間
中国での公証書の取得1か月前後
国際郵送と翻訳数週間
金融機関ごとの提出と払戻し1行あたり2週間〜1か月

公証書の記載内容に不備があって取り直しになると、さらに1〜2か月が加わります。

当事務所の対応

行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、在留資格申請をはじめとする日中間の手続きに携わってきました。国際結婚や国籍に関する書類を日常的に扱っており、中国語での対応が可能です。

被相続人が日本人で相続人が中国籍の場合、次の点をお手伝いしています。

  • 戸籍で足りない部分の切り分け(現在の氏名・生存・住所を、どの中国側資料で補うか)
  • 日本の提出先に必要事項を確認し、公証処に依頼する公証書の種類と記載内容を特定
  • 日本国内での戸籍収集と相続関係説明図の作成
  • 中国在住の相続人が公証を受けられる形式の遺産分割協議書の作成
  • 金融機関の解約・払戻し手続きのサポート
  • 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携

よくあるご質問

Q. 中国籍でも日本の遺産を相続できますか。 A. できます。日本の民法は相続人の国籍を要件としていません。必要な証明書類が変わるだけです。

Q. 在中国日本国大使館で署名証明を受けられますか。 A. 在外公館の署名証明は日本国籍の方向けの制度です。中国籍の方は公証処で署名証明を取得します。署名証明を使うこと自体は同じで、窓口が違うだけです。

Q. 相続人が日本人と中国籍で混在しています。 A. よくあるケースです。相続人ごとに用意する書類が異なり、全員分が揃うまで手続きは完了しません。誰がどの書類を用意するかを最初に割り振ることが重要です。

Q. 日本国籍を離脱しています。手続きは難しくなりますか。 A. 親子関係は日本の戸籍でたどれますので、証明はむしろ容易です。除籍の国籍喪失の記載が根拠になります。ただし署名証明の取得先は公証処になります。

Q. 戸籍だけで相続人の証明はできませんか。 A. 続柄の証明はできます。不足するのは、中国籍の相続人が現在も生存し、戸籍上の人物と同一であることの証明です。その部分だけを中国側の資料で補います。

Q. 中国語の書類をそのまま提出できますか。 A. 日本語訳の添付が必要です。また、遺産分割協議書自体は日本語で作成し、その内容をご説明したうえで署名いただく形をとります。当事務所では中国語での説明に対応しています。

お問い合わせ

中国籍の相続人が関わる場合、戸籍で足りる部分と中国側の資料で補う部分の切り分けが出発点になります。

ご相談の際は、被相続人の死亡日、ご自身の国籍と被相続人との続柄、国籍取得や離脱の経緯、現在の氏名が戸籍の記載と一致しているか、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。

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