在日中国人の親が亡くなり、相続人が中国にいる場合|戸籍がない相続人確定の実務
日本に住んでいた中国籍の方が亡くなり、相続人が中国にいる場合の相続手続きを解説します。反致により日本法が適用されやすい理由、戸籍がない中で相続人をどう確定するか、外国人登録原票の活用、公証処で取得すべき書類の範囲を整理します。
在日中国人の親が亡くなり、相続人が中国にいる場合
日本に長く住んでいた中国籍の方が亡くなり、日本に預金や不動産が残っている。相続人である子や配偶者は中国にいる——被相続人が在日中国人であるこの組み合わせは、当事務所が最も多く扱っている国際相続です。
難しさの中心は、法律の選択ではなく「相続人が誰かを日本の窓口に納得させること」にあります。 被相続人に日本の戸籍がないため、日本人の相続なら戸籍謄本1通で済む証明を、複数の書類を組み合わせて作り上げなければなりません。
以下では、被相続人に日本の戸籍がないことから生じる実務を整理します。
この記事の要点
- 準拠法は中国法が出発点ですが、中国の国際私法が法定相続について被相続人の常居所地の法律によるとしているため、日本に生活の本拠があった方については反致により日本法が適用される方向になります。
- 被相続人に日本の戸籍がないため、法定相続情報一覧図は利用できません。金融機関ごとに相続関係の証明資料一式を提出することになります。
- 相続人の証明には、中国の親族関係公証書や戸口簿に加え、日本側の住民票の除票や外国人登録原票が有力な資料になります。
- 中国にいる相続人は印鑑登録ができないため、公証処で署名証明を取得します。アポスティーユは、提出先が求めた場合にのみ必要です。
- 日本にある財産は、被相続人・相続人の国籍にかかわらず日本の相続税の課税対象です。
1. 準拠法:中国法から出発して、日本法に戻ってくる
日本の法の適用に関する通則法では、相続は被相続人の本国法によるとされています。被相続人が中国籍であれば、まず中国の法律を見に行くことになります。
ここで中国の国際私法を見ると、法定相続については被相続人が死亡した時の常居所地の法律により、不動産の法定相続については不動産所在地の法律によるという考え方がとられています。
被相続人が日本で長年生活していたのであれば、常居所地は日本です。また日本にある不動産については所在地法が日本法です。したがって、いずれの経路をたどっても日本法に戻ってくることになります。外国法から日本法に戻る仕組みを反致といいます。
実務上の意味
- 相続人の範囲と相続分は、日本の民法で判断する方向になります
- 中国の民法典では第一順位の相続人に父母が含まれますが、日本法が適用されるならその整理にはなりません
- 遺留分の扱いも日本法によります
ただし、これは「常居所が日本にあった」と言える場合の話です。 来日して間もない時期に亡くなった、日本と中国を行き来していた、といったケースでは判断が分かれます。在留資格の種類、在留期間、住民登録の状況、生活の実態を確認したうえで判断する必要があります。当事務所が在留資格業務で扱ってきた資料が、そのままこの判断の材料になります。
2. 最大の難所:戸籍がない状態で相続人を確定する
日本人の相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めれば相続人が確定します。中国籍の被相続人には、これに相当する日本の公文書がありません。
そこで、次のような書類を組み合わせて相続関係を証明します。
中国側で取得する書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 親族関係公証書(亲属关系公证书) | 被相続人と相続人の続柄、相続人の範囲を公証処が証明 |
| 戸口簿(户口簿) | 家族構成の記載 |
| 死亡証明書 | 中国で亡くなった場合 |
| 婚姻・離婚に関する公証書 | 婚姻関係の変遷を示す |
中心になるのは親族関係公証書です。 ただし、公証処がどこまでの範囲を証明してくれるかは地域によって差があり、日本の提出先が求める内容と一致しないことがあります。証明範囲の食い違いが、取り直しの最も発生しやすい原因です。
日本側で取得できる書類
見落とされがちですが、日本側にも有力な資料があります。
- 住民票の除票:外国籍の方も住民基本台帳に記録されており、世帯構成や在留資格、国籍が記載されています
- 外国人登録原票:2012年7月まで運用されていた外国人登録制度の記録で、現在は出入国在留管理庁が保管しています。過去の居住歴、家族に関する記載、来日以降の経緯が残っており、相続関係の裏付けとして有効な場合があります
- 日本での死亡届の記載事項証明書
中国側の書類だけで組み立てようとして行き詰まるご相談が多いのですが、日本側の資料と組み合わせることで説明がつくケースは少なくありません。
法定相続情報一覧図は使えません
法務局の法定相続情報証明制度は、戸籍によって相続関係を証明する仕組みです。被相続人が外国籍で日本の戸籍がない場合は利用できません。
つまり、金融機関が5つあれば、5か所すべてに証明資料一式を提出することになります。原本還付を受けながら順に回していくため、日本人の相続に比べて時間がかかります。この点は最初に見込んでおいてください。
3. 中国にいる相続人の署名をどう証明するか
相続人が中国にお住まいで中国籍であれば、印鑑登録はできず、在外公館の署名証明も利用できません(署名証明は日本国籍の方向けの制度です)。
流れは次のようになります。
1. 日本語の遺産分割協議書を作成する 2. 居住地の公証処で、署名について公証を受ける 4. 日本語訳を添えて日本の提出先に提出する
2023年11月7日から日中間でハーグ条約が発効しており、中国大使館・総領事館の領事認証は不要です。インターネット上には変更前の情報が多く残っていますのでご注意ください。
なお、相続人の中に日本に帰化した方や日本国籍の方がいる場合は、その方だけ扱いが異なります。相続人ごとに必要書類が違うため、全員分が揃うまで手続きは完了しません。
4. 日本の相続税は必ず検討が必要です
被相続人も相続人も中国籍で、相続人は中国在住——それでも、日本国内にある財産は日本の相続税の課税対象です。 国籍や住所によって対象外になることはありません。
基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。日本に不動産をお持ちだった方の場合、この水準を超えることは十分にあります。
一方、中国側の課税や、国外財産まで日本の課税対象になるかどうかは別の判断です。申告が必要かどうかの見極めは早い段階で行うべきで、当事務所では国際案件の経験がある税理士と連携して対応しています。
5. 期間の見込み
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 相続の開始を知った時から3か月 |
| 相続税の申告・納税 | 死亡を知った日の翌日から10か月 |
| 不動産の相続登記 | 取得を知った日から3年(義務) |
被相続人に戸籍がない場合、相続人の確定に最も時間がかかります。全体で6か月から1年を見込んでください。工程は次のように積み上がります。
| 工程 | 目安 |
|---|---|
| 住民票の除票、外国人登録原票など日本側資料の取得 | 1〜2か月 |
| 中国側に依頼する公証書の種類と記載事項の確定 | 数週間 |
| 親族関係公証書などの取得 | 1〜2か月 |
| 常居所地の判断と、必要な場合の準拠法の確認 | 数週間 |
| 金融機関ごとの証明資料一式の提出と払戻し | 1行あたり1か月前後 |
法定相続情報一覧図が使えないため、最後の工程は金融機関の数だけ繰り返します。 原本還付を受けながら順に回すため、日本人の相続より時間がかかります。
相続税の申告期限は10か月ですので、上記の工程を収めるには余裕がありません。
当事務所の対応
行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、在日中国人の方の在留資格申請をはじめとする手続きに携わってきました。日常的に中国語で対応しており、日本側の資料と中国側の公証書の両方を扱えることが、在日中国人の相続における当事務所の強みです。
- 住民票の除票・外国人登録原票など、日本側で取得できる資料の洗い出し
- 日本の提出先が求める内容を確認したうえで、中国の公証処に依頼すべき公証書の種類と記載事項を特定
- 常居所地の判断に必要な在留状況の整理
- 遺産分割協議書の作成(中国在住の相続人が公証を受けられる形式で)
- 金融機関ごとの証明資料一式の準備と、解約・払戻し手続きのサポート
- 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携
よくあるご質問
Q. 親族関係公証書はどこの公証処で取れますか。 A. 通常は相続人の戸籍所在地または居住地の公証処です。証明できる範囲が地域によって異なるため、日本の提出先が求める内容を伝えたうえで依頼する必要があります。
Q. 外国人登録原票は誰でも請求できますか。 A. 亡くなった方の記録については、相続人からの請求という形で開示を求めることになります。開示までに一定の期間がかかります。
Q. 中国の法律で相続人を判断すると言われました。 A. 常居所地が日本と認められるかどうかで結論が変わります。在留期間や生活の実態を確認したうえで判断すべき論点です。自己判断で協議を進めると、やり直しになるおそれがあります。
Q. 相続人が中国と日本に分かれています。 A. よくあるケースです。日本にいる相続人は印鑑証明書、中国にいる相続人は公証処の署名証明で、同じ協議書に参加していただきます。
Q. 被相続人が日本に帰化していた場合は。 A. 死亡時に日本国籍であれば日本法が本国法となり、日本の戸籍も存在します。ただし帰化前の親族関係を示すために中国側の資料が必要になることがあります。
お問い合わせ
費用がかさむ最大の原因は、中国で取得した公証書が日本で使えず、取り直しになることです。
ご相談の際は、被相続人の国籍・死亡日・来日時期と在留状況、相続人の人数・国籍・居住地、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。
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