在日中国人の相続で、相続人も日本に住んでいる場合|難所は被相続人側だけです
日本に住んでいた中国籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人が日本の住民登録を持つため印鑑証明書が使える一方、被相続人に日本の戸籍がないため相続人の確定に本国の書類が必要です。一部の相続人が中国にいる場合の扱いも整理します。
在日中国人の相続で、相続人も日本に住んでいる場合
日本に長く住んでいた中国籍の方が亡くなり、配偶者も子も日本に住んでいる。日本に預金や自宅がある——在留資格を得て日本で生活を続けてこられたご家族に、現に起きている相続です。
この場合、海外との書類のやり取りはほとんど発生しません。難所は一つだけで、被相続人に日本の戸籍がないことです。
この記事の要点
- 準拠法は中国法が出発点ですが、中国の国際私法が法定相続について常居所地の法によるとしているため、日本に生活の本拠があった方については反致により日本法が適用される方向になります。
- 相続人が日本に住民登録をしていれば、印鑑証明書も住民票も取得できます。 署名まわりは日本人の相続と同じです。
- 被相続人に日本の戸籍がないため、相続人の確定には中国側の書類が必要です。
- 法定相続情報一覧図は利用できません。 金融機関ごとに証明資料一式を提出することになります。
- 相続人の一部が中国にいる場合は、その方の分だけ別の方法で証明を用意します。
1. 準拠法
日本の法の適用に関する通則法第36条は、相続は被相続人の本国法によると定めています。被相続人が中国籍であれば、中国の法律を見ることになります。
中国の国際私法は、法定相続について被相続人の常居所地の法により、不動産については所在地の法によるとしています。被相続人が日本で生活していたのであれば常居所地は日本であり、日本にある不動産の所在地も日本です。いずれの経路をたどっても日本法に戻ってきます。
相続人の範囲と相続分は、日本の民法で判断する方向になります。
来日して間もない時期に亡くなった場合や、日本と中国を行き来していた場合は、常居所地の判断が分かれます。在留資格の種類、在留期間、住民登録の状況を確認したうえで判断します。
2. 相続人が日本に住んでいることの意味
在留カードを持ち日本の市区町村に住民登録をしている方は、印鑑登録ができます。
つまり相続人側については、
- 遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付する
- 住所の証明には住民票を使う
という、日本人の相続とまったく同じ形で進められます。署名証明も公証も必要ありません。
海外在住の相続人が関わる案件で最も時間を要するのは、この署名と住所の証明です。 相続人が全員日本にいれば、その工程が丸ごとなくなります。
3. 難所は被相続人側の相続人確定
日本人の相続では、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めれば相続人が確定します。中国籍の被相続人には、これに相当する日本の公文書がありません。
日本側で取得できる資料
まず日本側にある資料を確認します。
- 住民票の除票:外国籍の方も住民基本台帳に記録されており、世帯構成や在留資格、国籍が記載されています
- 外国人登録原票:2012年7月まで運用されていた外国人登録制度の記録で、現在は出入国在留管理庁が保管しています
- 日本での死亡届の記載事項証明書
長く日本に住んでいた方ほど、日本側の記録が充実しています。
中国側で取得する資料
日本側の資料で足りない部分を、中国側の書類で補います。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 親族関係公証書(亲属关系公证书) | 被相続人と相続人の続柄、相続人の範囲 |
| 戸口簿(户口簿) | 家族構成の記載 |
| 婚姻・離婚に関する公証書 | 婚姻関係の変遷 |
中国側の書類には日本語訳を添付します。アポスティーユは、提出先が求めた場合にのみ取得すれば足ります。
法定相続情報一覧図は使えません
法務局の法定相続情報証明制度は、日本の戸籍によって相続関係を証明する仕組みです。被相続人が外国籍で日本の戸籍がない場合は利用できません。
金融機関が5つあれば、5か所すべてに証明資料一式を提出します。 原本還付を受けながら順に回すことになります。
4. 相続人の一部が中国にいる場合
配偶者と子は日本にいるが、被相続人の別の子が中国にいる、というケースがあります。
この場合、日本にいる相続人と中国にいる相続人で、用意する書類が変わります。
| 相続人の居住地 | 署名の証明 | 住所の証明 |
|---|---|---|
| 日本(住民登録あり) | 印鑑証明書 | 住民票 |
| 中国 | 公証処の署名証明 | 下記のとおり |
中国にいる相続人が日本の不動産を相続して所有権の登記名義人となる場合の住所証明については、令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達(令和6年4月1日以後の申請に適用)が取扱いを定めています。本国または居住国の政府が作成した住所を証明する書面か、公証人が認証した宣誓供述書と旅券の写しのいずれかを添付します。
全員分の書類が揃うまで手続きは完了しません。 中国にいる相続人の分だけ、公証処での手続きと国際郵送の期間が加わります。
5. 日本の相続税
日本国内にある財産は、被相続人・相続人の国籍にかかわらず日本の相続税の課税対象です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
日本に自宅をお持ちだった場合、この水準を超えることがあります。相続人が日本に居住しているため、国外財産の扱いを含めた課税範囲の判定も必要になります。申告にあたっては税理士の判断が必要です。
6. 期間の見込み
相続人が全員日本にいる場合、全体で4〜6か月が目安です。
| 工程 | 目安 |
|---|---|
| 住民票の除票、外国人登録原票など日本側資料の取得 | 1〜2か月 |
| 中国側で取得する書類の範囲の確定と取得 | 1〜2か月 |
| 日本語訳の作成 | 数週間 |
| 遺産分割協議書の作成と押印 | 数週間 |
| 金融機関ごとの証明資料一式の提出と払戻し | 1行あたり1か月前後 |
相続人の一部が中国にいる場合は、1〜2か月が加わります。
当事務所の対応
行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、在日中国人の方の在留資格申請をはじめとする手続きに携わってきました。日常的に中国語で対応しており、日本側の資料と中国側の公証書の両方を扱えることが強みです。
- 住民票の除票・外国人登録原票など、日本側で取得できる資料の洗い出し
- 日本の提出先が求める内容の確認と、中国の公証処に依頼する公証書の種類・記載事項の特定
- 常居所地の判断に必要な在留状況の整理
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関ごとの証明資料一式の準備と、解約・払戻し手続きのサポート
- 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携
よくあるご質問
Q. 家族全員が日本に住んでいます。日本人と同じように進められますか。 A. 相続人側の書類は日本人と同じです。被相続人に日本の戸籍がないため、相続人の確定に中国側の書類が必要になる点が異なります。
Q. 在留カードがあれば印鑑登録できますか。 A. 日本の市区町村に住民登録があれば印鑑登録ができます。すでに登録済みであれば、印鑑証明書を取得して遺産分割協議書に使えます。
Q. 親族関係公証書は日本から請求できますか。 A. 中国の公証処で作成する書類です。中国にいるご親族に依頼するか、取得の手配についてご相談ください。
Q. 被相続人が日本に帰化していた場合は。 A. 死亡時に日本国籍であれば日本法が本国法となり、日本の戸籍も存在します。帰化前の親族関係を示すために中国側の資料が必要になることがあります。
Q. 日本にある不動産の相続登記はできますか。 A. できます。被相続人が外国籍の場合、必要書類の判断は法務局が行いますので、管轄の法務局に確認して進めます。
お問い合わせ
ご相談の際は、被相続人の国籍・死亡日・来日時期と在留状況、相続人の人数・続柄・居住地、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。
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