在日フィリピン人の相続で、相続人も日本に住んでいる場合|婚外子も相続人になります

日本に住んでいたフィリピン籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人は印鑑証明書を使える一方、準拠法はフィリピン法となり相続人の範囲が日本の民法と異なります。一部の相続人がフィリピンにいる場合の扱いも整理します。

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在日フィリピン人の相続で、相続人も日本に住んでいる場合

日本に長く住んでいたフィリピン籍の方が亡くなり、配偶者も子も日本に住んでいる。日本に預金や自宅がある——このご家族の相続で最初に確認すべきことは、書類ではありません。

誰が相続人になるかです。 フィリピン法では、日本の民法と相続人の範囲が異なります。

この記事の要点

  • 被相続人がフィリピン籍の場合、準拠法はフィリピン法です。フィリピン民法16条が相続を被相続人の本国法によるとしているため、日本法への反致は生じません。
  • フィリピン法では、婚外子(非嫡出子)も相続人となります。 日本の民法を前提に相続人を絞ると、漏れが生じます。
  • 一方、フィリピン民法では兄弟姉妹は強制相続人に含まれません。
  • 被相続人がイスラム教徒の場合は、フィリピン民法ではなくムスリム身分法が適用されます。
  • 相続人が日本に住民登録をしていれば、印鑑証明書も住民票も取得できます。

1. 準拠法はフィリピン法です

日本の法の適用に関する通則法第36条は、相続は被相続人の本国法によると定めています。被相続人がフィリピン籍であれば、フィリピンの法律を見ることになります。

フィリピン民法16条は、相続については動産不動産を問わず、被相続人の本国法を適用すると規定しています。日本法への反致は生じません。

被相続人が日本に居住していた期間の長短は、この結論を変えません。

2. 相続人の範囲が日本の民法と異なります

フィリピン民法887条は、遺言によっても奪うことのできない相続人(強制相続人)として、次の者を挙げています。

  • 嫡出子およびその卑属
  • 嫡出子がいない場合の、嫡出の親およびその尊属
  • 配偶者
  • 認知された婚外子、法的擬制による婚外子
  • その他の非嫡出子

順位を定めたものではありません。 子と配偶者は両方が相続人になります。親と尊属だけは、子がいない場合に限って相続人となります。

論点日本の民法フィリピン民法
婚外子相続人。相続分は嫡出子と同じ相続人。相続分の扱いが嫡出子と異なる
兄弟姉妹子・親がいない場合に相続人強制相続人に含まれない

婚外子の存在が実務上の論点になります。 相続人が一人でも欠けた協議は無効です。

法令は改正されることがありますので、実際の適用にあたってはその時点の条文を確認する必要があります。

3. イスラム教徒の場合は別の法律です

フィリピンは、信仰する宗教によって身分関係に適用される法律が異なる国です。一般にはフィリピン民法が適用されますが、被相続人がイスラム教徒である場合はムスリム身分法が適用され、相続の規律が大きく異なります。

4. 相続人が日本に住んでいることの意味

在留カードを持ち日本の市区町村に住民登録をしている方は、印鑑登録ができます。

相続人側については、

  • 遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付する
  • 住所の証明には住民票を使う

という、日本人の相続と同じ形で進められます。公証人の認証は必要ありません。

5. 被相続人側の相続人確定

被相続人に日本の戸籍はありません。フィリピンにも戸籍にあたる制度はなく、フィリピン統計庁(PSA)が発行する個別の証明書を組み合わせて相続関係を証明します。

  • 出生証明書(Birth Certificate)
  • 婚姻証明書(Marriage Certificate)
  • 死亡証明書(Death Certificate)
  • 婚姻記録がないことの証明(CENOMAR)

婚外子がいるかどうかの確認は、出生証明書を個別にたどる作業になります。 一つの書類で相続人の全員を示すことはできません。

日本側にも資料があります。

  • 住民票の除票:外国籍の方も住民基本台帳に記録されており、世帯構成や在留資格、国籍が記載されています
  • 外国人登録原票:2012年7月まで運用されていた外国人登録制度の記録で、現在は出入国在留管理庁が保管しています
  • 日本での死亡届の記載事項証明書

法定相続情報一覧図は使えません

法務局の法定相続情報証明制度は、日本の戸籍によって相続関係を証明する仕組みです。被相続人が外国籍で日本の戸籍がない場合は利用できません。金融機関が5つあれば、5か所すべてに証明資料一式を提出します。

6. 相続人の一部がフィリピンにいる場合

配偶者と子は日本にいるが、被相続人の別の子がフィリピンにいる、というケースがあります。

相続人の居住地署名の証明住所の証明
日本(住民登録あり)印鑑証明書住民票
フィリピン公証人(弁護士)の認証下記のとおり

フィリピンにいる相続人が日本の不動産を相続して所有権の登記名義人となる場合の住所証明については、令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達(令和6年4月1日以後の申請に適用)が取扱いを定めています。本国または居住国の政府が作成した住所を証明する書面か、公証人が認証した宣誓供述書と旅券の写しのいずれかを添付します。

全員分の書類が揃うまで手続きは完了しません。

7. 日本の相続税

日本国内にある財産は、被相続人・相続人の国籍にかかわらず日本の相続税の課税対象です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

フィリピン法が適用される場合に「法定相続人の数」をどう数えるかは論点になり得ます。婚外子が相続人に含まれることで人数が変わる可能性もあります。申告にあたっては税理士の判断が必要です。

8. 期間の見込み

相続人が全員日本にいる場合、全体で5〜8か月が目安です。

工程目安
フィリピン法の内容を示す資料の準備1か月前後
住民票の除票、外国人登録原票など日本側資料の取得1〜2か月
PSA証明書の取得と、婚外子の有無の確認1〜2か月
日本語訳の作成数週間
遺産分割協議書の作成と押印数週間
金融機関ごとの証明資料一式の提出と払戻し1行あたり1か月前後

当事務所の対応

行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、在日外国人の方の在留資格申請をはじめとする手続きに携わってきました。

  • フィリピン法の内容を示す資料の準備
  • 住民票の除票・外国人登録原票など日本側資料の調査
  • PSA証明書の取得の手配と日本語訳
  • 相続人の範囲の確認と相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 金融機関ごとの証明資料一式の準備と、解約・払戻し手続きのサポート
  • 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携

よくあるご質問

Q. 家族全員が日本に住んでいるのにフィリピンの法律が適用されるのですか。 A. フィリピン民法16条が相続を被相続人の本国法によると定めているため、日本法への反致は生じません。

Q. 婚外子がいるかどうか分かりません。 A. PSAの出生証明書を個別に確認していく作業になります。相続人が漏れた協議書は無効になります。

Q. 在留カードがあれば印鑑登録できますか。 A. 日本の市区町村に住民登録があれば印鑑登録ができます。

Q. 兄弟姉妹は相続できませんか。 A. フィリピン民法では強制相続人に含まれません。遺言がある場合の扱いは別途の確認が必要です。

Q. 日本にある不動産の相続登記はできますか。 A. できます。被相続人が外国籍の場合、必要書類の判断は法務局が行いますので、管轄の法務局に確認して進めます。

お問い合わせ

ご相談の際は、被相続人の国籍・死亡日・来日時期と在留状況・信仰、相続人の人数・続柄・居住地、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。

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