在日ベトナム人の相続で、相続人も日本に住んでいる場合|父母も第一順位の相続人です
日本に住んでいたベトナム籍の方が亡くなり、相続人も日本に住んでいる場合の相続手続きを解説します。相続人は印鑑証明書を使える一方、準拠法はベトナム法となり父母も第一順位の相続人になります。一部の相続人がベトナムにいる場合の扱いも整理します。
在日ベトナム人の相続で、相続人も日本に住んでいる場合
日本で働き、家族を呼び寄せて生活してこられたベトナム籍の方が亡くなり、配偶者も子も日本に住んでいる。日本に預金や自宅がある——在留者の増加にともない、現に起きはじめている相続です。
最初に確認すべきことは、誰が相続人になるかです。 ベトナム法では、日本の民法と相続人の範囲が異なります。
この記事の要点
- 被相続人がベトナム籍の場合、準拠法はベトナム法です。ベトナム民法680条1項が、相続は被相続人が死亡直前に国籍を有していた国の法によると定めています。
- ベトナム法では、第一順位の相続人に配偶者・実父母・養父母・実子・養子が含まれます。 父母が子と同じ順位に入ります。
- 同順位の相続人の相続分は均等です。
- 相続人が日本に住民登録をしていれば、印鑑証明書も住民票も取得できます。
- 日本にある不動産が含まれる場合は、管轄の法務局への確認が必要です。
1. 準拠法はベトナム法です
日本の法の適用に関する通則法第36条は、相続は被相続人の本国法によると定めています。被相続人がベトナム籍であれば、ベトナムの法律を見ることになります。
ベトナム民法680条1項は、相続は被相続人が死亡の直前に国籍を有していた国の法令に従って確定されると規定しています。日本法への反致は生じません。
ベトナム民法680条2項は、不動産に関する相続権の行使は不動産が所在する地の国の法令に従って確定されると規定しています。日本にある不動産が含まれる場合は、管轄の法務局に確認して進めます。
2. 相続人の範囲が日本の民法と異なります
ベトナム民法651条は、法定相続人を次の順位で定めています。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第一順位 | 配偶者、実父母、養父母、実子、養子 |
| 第二順位 | 祖父母、兄弟姉妹、実孫 |
| 第三順位 | 曾祖父母、伯父母、叔父母、甥、姪、曾孫 |
同順位の相続人の相続分は均等です。
日本の民法との最大の違いは、父母が第一順位に入る点です。 日本では、子がいれば父母は相続人になりません。ベトナム法では、配偶者・子・父母が同時に相続人となります。
日本で暮らすご家族の場合、被相続人の父母はベトナムにいることが多くなります。 日本にいる配偶者と子だけで協議書を作ると、参加すべき人が漏れます。相続人が一人でも欠けた協議は無効です。
養親・養子が実親・実子と同じ順位に入る点も確認が必要です。
法令は改正されることがありますので、実際の適用にあたってはその時点の条文を確認する必要があります。
3. 相続人が日本に住んでいることの意味
在留カードを持ち日本の市区町村に住民登録をしている方は、印鑑登録ができます。
相続人側については、
- 遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付する
- 住所の証明には住民票を使う
という、日本人の相続と同じ形で進められます。公証は必要ありません。
4. 被相続人側の相続人確定
被相続人に日本の戸籍はありません。ベトナム側の証明書と日本側の資料を組み合わせます。
ベトナム側で取得する資料
- 出生証明書(Giấy khai sinh)
- 婚姻証明書(Giấy chứng nhận kết hôn)
- 死亡証明書(Giấy chứng tử)
- 居住情報の確認書
紙の家族簿(Sổ hộ khẩu)は廃止され、居住情報は国家人口データベースで管理されています。
父母が存命かどうかの確認が必要になるため、収集すべき書類の範囲は日本の相続より広くなります。
日本側で取得できる資料
- 住民票の除票:外国籍の方も住民基本台帳に記録されており、世帯構成や在留資格、国籍が記載されています
- 外国人登録原票:2012年7月まで運用されていた外国人登録制度の記録で、現在は出入国在留管理庁が保管しています
- 日本での死亡届の記載事項証明書
法定相続情報一覧図は使えません
法務局の法定相続情報証明制度は、日本の戸籍によって相続関係を証明する仕組みです。被相続人が外国籍で日本の戸籍がない場合は利用できません。金融機関が5つあれば、5か所すべてに証明資料一式を提出します。
5. 相続人の一部がベトナムにいる場合
父母がベトナムにいる場合など、相続人の居住地が分かれることが通常です。
| 相続人の居住地 | 署名の証明 | 住所の証明 |
|---|---|---|
| 日本(住民登録あり) | 印鑑証明書 | 住民票 |
| ベトナム | 公証事務所での公証 | 下記のとおり |
ベトナムにいる相続人が日本の不動産を相続して所有権の登記名義人となる場合の住所証明については、令和5年12月15日付け法務省民二第1596号通達(令和6年4月1日以後の申請に適用)が取扱いを定めています。本国または居住国の政府が作成した住所を証明する書面か、公証人が認証した宣誓供述書と旅券の写しのいずれかを添付します。
ベトナムはアポスティーユ条約に加盟していないため、認証が必要になった場合は領事認証の手続きになります。
全員分の書類が揃うまで手続きは完了しません。
6. 日本の相続税
日本国内にある財産は、被相続人・相続人の国籍にかかわらず日本の相続税の課税対象です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
ベトナム法が適用される場合に「法定相続人の数」をどう数えるかは論点になり得ます。父母が相続人に含まれることで人数が変わる可能性もあります。申告にあたっては税理士の判断が必要です。
7. 期間の見込み
全体で6か月から1年が目安です。父母がベトナムにいる場合、その分の書類の往復が加わります。
| 工程 | 目安 |
|---|---|
| 法務局への確認と、ベトナム法の内容を示す資料の準備 | 1〜2か月 |
| 住民票の除票、外国人登録原票など日本側資料の取得 | 1〜2か月 |
| ベトナム側の証明書の取得(父母の存否の確認を含む) | 1〜2か月 |
| 日本語訳の作成 | 数週間 |
| 遺産分割協議書の作成と押印・公証、国際郵送 | 1〜2か月 |
| 金融機関ごとの証明資料一式の提出と払戻し | 1行あたり1か月前後 |
当事務所の対応
行政書士アーチ事務所は、大阪を拠点に15年以上、在日外国人の方の在留資格申請をはじめとする手続きに携わってきました。技能実習・特定技能をはじめとする在留資格の実務を通じて、来日から在留状況までの資料を扱っています。
- 管轄の法務局への確認と、ベトナム法の内容を示す資料の準備
- 住民票の除票・外国人登録原票など日本側資料の調査
- ベトナム側で取得すべき証明書の範囲の特定
- 相続人の範囲の確認と相続関係説明図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関ごとの証明資料一式の準備と、解約・払戻し手続きのサポート
- 相続登記が必要な場合の司法書士、相続税申告が必要な場合の税理士との連携
よくあるご質問
Q. ベトナムにいる父母も相続人になりますか。 A. ベトナム民法では第一順位に実父母・養父母が含まれます。配偶者や子と同時に相続人となります。
Q. 家族全員が日本に住んでいるのにベトナムの法律が適用されるのですか。 A. ベトナム民法680条1項が相続を被相続人の国籍国の法によると定めているため、日本法への反致は生じません。
Q. 在留カードがあれば印鑑登録できますか。 A. 日本の市区町村に住民登録があれば印鑑登録ができます。
Q. 日本にある不動産はどちらの法律で判断しますか。 A. 管轄の法務局に確認して進めます。
Q. 家族簿(Sổ hộ khẩu)が廃止されたと聞きました。 A. 紙の家族簿は廃止され、居住情報は国家人口データベースで管理されています。
お問い合わせ
ご相談の際は、被相続人の国籍・死亡日・来日時期と在留状況、相続人の人数・続柄・居住地(父母の存否を含む)、日本にある財産の種類をご用意ください。日本語・中国語どちらでも対応いたします。
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