デジタルノマドビザで日本企業の仕事はできますか?
原則として、日本の公私の機関との雇用契約に基づく就労は認められていません。海外企業や海外顧客向けの国際的なリモートワーク等が対象です。
KEY POINTS
原則として、日本の公私の機関との雇用契約に基づく就労は認められていません。海外企業や海外顧客向けの国際的なリモートワーク等が対象です。
在留期間は6か月で、更新は認められていません。再度同じ在留資格を申請する場合にも、一定期間を空ける必要があります。
OVERVIEW
デジタルノマド向けの在留資格は、国際的なリモートワーク等を目的として日本に滞在するための特定活動です。
外国企業との雇用契約に基づく業務、または海外にいる顧客向けに情報通信技術を用いてサービス提供・販売を行う活動が想定されています。
在留期間は6か月で、更新は認められていません。対象国・地域、年収、医療保険などの要件を事前に確認する必要があります。
REQUIREMENTS
対象国・地域の国籍等を有し、査証免除措置と租税条約の対象であること
日本滞在中に海外企業や海外顧客向けの国際的なリモートワーク等を行うこと
申請時点で年収が1,000万円以上あること
滞在中の死亡、負傷、疾病をカバーする民間医療保険に加入していること
日本の公私の機関との雇用契約に基づいて就労しないこと
DOCUMENTS
申請書、写真、パスポートなど本人確認資料
活動予定表、滞在中に行うリモートワークの内容説明資料
海外企業との契約書、業務委託契約、取引先との関係を示す資料
年収1,000万円以上を示す所得証明、契約書、報酬資料、銀行記録など
補償額を満たす民間医療保険の加入証明資料
RISK
対象国・地域の要件に該当しない
日本国内の企業・顧客向けの就労と見られる
年収1,000万円以上を示す資料が不足している
民間医療保険の補償内容や期間が要件を満たしていない
滞在目的や活動内容の説明が抽象的で、国際的なリモートワークと判断しにくい
SUPPORT
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WHY ARCH OFFICE
ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。
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特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。
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外国人採用の入口から在留資格、雇用後の手続きまで、採用実務を踏まえて整理します。
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大阪府内はもちろん、遠方の個人・企業からの相談にもLINE、WeChat、電話、フォームで対応します。
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外国人本人、配偶者、企業担当者とのやり取りを、状況に応じて多言語で進められます。
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家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。
PRICE
対象国確認、海外所得資料、契約書、医療保険、家族帯同の有無により費用が変わります。
FAQ
A. デジタルノマド向け特定活動の在留期間は6か月で、更新は認められていません。長期滞在を希望する場合は別の在留資格を検討します。
A. 海外にいる顧客向けに情報通信技術を用いてサービス提供等を行う場合は検討できます。契約関係、報酬、活動内容の資料整理が重要です。
A. 配偶者または子が帯同できる場合があります。本人の要件に加え、家族関係や保険などの資料を確認します。
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