家族も一緒に日本へ来られるか|配偶者・子どもの帯同【行政書士が解説】
デジタルノマドビザ(特定活動)で配偶者・子どもを帯同できるか解説。必要な在留資格・要件・書類の準備について行政書士が説明します。
デジタルノマドビザで日本に滞在する場合、配偶者や子どもを帯同することができます。ただし家族も別途、特定活動の在留資格を取得する必要があります。申請書類や要件は本人とは異なるため、家族分の準備も早めに進めることが重要です。この記事では帯同家族の在留資格と手続きの流れを解説します。
帯同できる家族の範囲
デジタルノマドビザ(特定活動)で帯同できる家族は、以下のとおりです。
- 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)
- 子ども(未成年の実子)
内縁関係のパートナーや親・兄弟などは帯同の対象に含まれません。
家族に必要な在留資格
帯同する家族は、本人とは別に「特定活動(デジタルノマドの配偶者等)」の在留資格を取得する必要があります。本人のデジタルノマドビザに自動的に含まれるわけではなく、家族それぞれが個別に申請を行います。
在留期間は本人と同じく6か月で、更新はできません。
家族の申請に必要な書類
家族の申請に必要な書類は、本人分の書類に加えて以下が必要になります。
- 本人(デジタルノマドビザ申請者)との関係を証明する書類
- - 配偶者の場合:婚姻証明書(外国語の場合は日本語訳を添付)
- - 子どもの場合:出生証明書(外国語の場合は日本語訳を添付)
- 家族のパスポートのコピー
- 証明写真(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内、無帽・無背景)
- 家族分の民間医療保険の加入を証明する書類
配偶者は日本で働けるか
帯同する配偶者に就労が認められるかどうかは、現時点では明確に公表されていません。一般的に、特定活動の帯同家族は就労が制限されることが多く、就労を希望する場合は資格外活動許可の取得が必要になる場合があります。
子どもの学校への通学について
子どもが日本の学校に通うことは可能です。ただし、公立学校への入学手続きは市区町村の教育委員会を通じて行う必要があり、在留期間が6か月と限られているため、受け入れ可否や手続きは自治体によって異なる場合があります。
インターナショナルスクールへの通学を検討している場合も、入学時期・空き状況・学費などを事前に確認することをお勧めします。
よくある質問
Q. 婚姻関係にないパートナーも帯同できますか?
A. 現時点では、法律上の婚姻関係にある配偶者のみが帯同の対象です。内縁関係・事実婚のパートナーは対象外となります。
Q. 家族の申請は本人と同時に行わなければなりませんか?
A. 同時申請が一般的ですが、本人の在留資格取得後に家族が後から申請することも可能です。ただし家族の在留期間は本人の残存期間に合わせて付与されるため、早めに申請することをお勧めします。手続きのタイミングについては当事務所にご相談ください。
Q. 家族の国籍が対象49か国・地域に含まれていない場合はどうなりますか?
A. 帯同家族の在留資格は本人のデジタルノマドビザに基づくものですが、家族自身の国籍要件については個別の確認が必要です。家族の国籍が対象外の場合の取り扱いについては、当事務所にご相談ください。
まとめ
デジタルノマドビザでの来日時に配偶者・子どもを帯同することは可能ですが、家族それぞれが別途在留資格を取得する必要があります。家族の人数が増えるほど準備する書類も多くなるため、早めに全体の準備を進めることが重要です。家族分の申請も含めてサポートが必要な場合は、英語・日本語で対応している当事務所にお気軽にご相談ください。
本記事は出入国在留管理庁「特定活動(デジタルノマド)」に関する公式情報をもとに作成しています。要件は変更される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。
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