フリーランスでもデジタルノマドビザを申請できるか【行政書士が解説】
フリーランス・個人事業主がデジタルノマドビザを申請する際の要件・収入証明・注意点を行政書士が解説。日本のクライアントがいる場合の判断基準も説明します。
デジタルノマドビザはフリーランス・個人事業主でも申請できます。ただし「海外のクライアントとの契約のみ」という就労制限があるため、複数のクライアントを持つフリーランスの方は、自分の働き方が要件に合っているかを慎重に確認する必要があります。この記事では、フリーランスが申請する際のポイントを実務の視点から解説します。
フリーランスは申請できるか
結論から言うと、フリーランス・個人事業主でもデジタルノマドビザを申請することは可能です。ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| クライアントの所在 | 日本国外の機関・個人のみ |
| 収入 | 直近1年間で1,000万円相当以上 |
| 保険 | 日本滞在中の医療・傷害をカバーする民間保険 |
| 国籍 | 対象49か国・地域のいずれか |
最も注意が必要な点:クライアントの所在
フリーランスがデジタルノマドビザを申請する際に最も問題になりやすいのが、クライアントの所在です。
デジタルノマドビザで認められる就労は、日本国外に所在するクライアントとの契約に基づく業務に限られます。日本のクライアントから1件でも報酬を受け取っている場合、その業務はデジタルノマドビザの範囲外となります。
収入証明の考え方
フリーランスの場合、会社員のように給与明細一枚で収入を証明することができません。一般的に以下の書類を組み合わせて提出します。
- 海外クライアントとの業務委託契約書
- 報酬の入金が確認できる銀行口座の明細(直近12か月分)
- 各国の税務申告書に相当する書類(確定申告書など)
- 請求書・支払い通知書など報酬額を示す書類
収入が月によって波がある場合でも、直近12か月の合計が1,000万円相当以上であれば要件を満たします。ただし、収入の継続性を示すことも重要なため、複数の契約が継続していることが確認できる書類を揃えることが有効です。
複数のクライアントがいる場合
複数のクライアントを持つフリーランスの場合、クライアントごとに所在地を整理し、日本のクライアントが含まれていないことを明確に示す必要があります。
提出書類の中で就労先がすべて日本国外であることを証明するために、各クライアントとの契約書・請求書・企業情報などを揃えておくことをお勧めします。
申請が難しくなるケース
実務上、フリーランスの申請が難しくなるケースとして以下が挙げられます。
- 日本のクライアントからの収入が一部含まれている
- 収入が直近1年間で1,000万円相当に届かない
- 契約書がなく、収入の根拠を示す書類が少ない
- 収入の大半が単発案件で継続性を示しにくい
これらに当てはまる場合でも、書類の揃え方や説明の仕方によって審査結果が変わることがあります。諦める前にご相談ください。
よくある質問
Q. 海外クライアントがメインですが、日本のクライアントとも少し仕事をしています。申請できますか?
A. 日本のクライアントとの契約業務が含まれている場合、デジタルノマドビザの要件を満たさない可能性があります。「少しだけ」であっても原則として対象外となります。ただし状況によって判断が異なるため、個別の事情を踏まえたうえでご相談ください。
Q. 契約書がなく口頭での取引がメインです。収入証明はどうすればよいですか?
A. 契約書がない場合でも、銀行口座への入金明細・請求書・支払い通知書などを組み合わせることで収入を証明できる場合があります。ただし書類が少ないと審査で不利になる可能性があるため、可能な範囲で書面化しておくことをお勧めします。具体的な対応策については当事務所にご相談ください。
Q. 収入が年によって大きく変動します。去年は1,000万円を超えましたが今年は下回っています。
A. 収入要件は直近1年間の収入で判断されます。申請時点の直近12か月で1,000万円相当以上であれば要件を満たします。ただし収入の安定性も審査で見られるため、契約の継続状況や今後の見込みを示す書類もあわせて準備することが有効です。
まとめ
フリーランスでもデジタルノマドビザの申請は可能ですが、クライアントの所在・収入証明の方法・書類の揃え方に会社員とは異なる注意が必要です。「自分の働き方が要件に当てはまるか判断できない」「収入証明をどう準備すればよいかわからない」という段階からのご相談を、英語・日本語で受け付けています。お気軽にお問い合わせください。
本記事は出入国在留管理庁「特定活動(デジタルノマド)」に関する公式情報をもとに作成しています。要件は変更される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。
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