デジタルノマドビザ

デジタルノマドビザの要件|年収1,000万円・対象国・医療保険【行政書士が解説】

デジタルノマドビザ(特定活動)の申請要件を詳しく解説。年収1,000万円以上・対象49か国・民間医療保険の加入義務など、審査で見られるポイントを行政書士が説明します。

デジタルノマドビザ(特定活動「デジタルノマド」)を申請するには、いくつかの要件をすべて満たす必要があります。代表的なのが「年収1,000万円以上」「対象49か国・地域の国籍」「民間医療保険への加入」の3つです。一つでも欠けると申請できないため、事前の確認が非常に重要です。この記事では各要件の内容と実務上の注意点を解説します。

行政書士アーチ事務所では、デジタルノマドビザの要件確認から書類準備まで英語・日本語で対応しています。「自分の収入形態で要件を満たせるか」「フリーランスでも申請できるか」といった個別の判断が必要なご相談を多く受けており、実務の視点からポイントをお伝えします。

要件の全体像

デジタルノマドビザの申請要件は、大きく4つに整理できます。

要件内容
① 国籍要件対象49か国・地域の国籍保有者であること
② 就労形態海外の機関・クライアントとの契約に基づくリモートワーク
③ 収入要件直近1年間の収入が1,000万円相当以上
④ 保険要件日本滞在中の医療・傷害をカバーする民間保険への加入

これらをすべて満たす必要があります。一つでも欠けると申請が受理されないか、不許可になります。

① 国籍要件:対象49か国・地域に限定

デジタルノマドビザは、日本とビザ免除(短期滞在の査証免除)協定を結んでいる49か国・地域の国籍を持つ方のみが対象です。

対象国・地域の例(一部)は以下のとおりです。

  • ヨーロッパ:イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダなど
  • 北米:アメリカ、カナダ
  • オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
  • アジア:シンガポール、韓国、マレーシア、タイ、インドネシアなど
  • その他:イスラエル、アラブ首長国連邦など
中国・インド・フィリピン・ベトナムなど、日本と査証免除協定を結んでいない国籍の方はデジタルノマドビザの対象外です。最新の対象国リストは出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。

② 就労形態:海外機関との契約であること

デジタルノマドビザで認められる就労は、海外に所在する機関(企業・個人クライアントなど)との契約に基づくリモートワークに限られます。海外法人との雇用契約(海外企業の社員として日本からリモート勤務)や、海外クライアントとの業務委託契約(フリーランスとして海外案件のみ受注)が該当します。

日本国内のクライアントや企業との契約業務は一切認められません。フリーランスの場合、日本のクライアントを1件でも持っていると要件から外れる可能性があります。自分の就労形態が該当するか判断に迷う場合は、当事務所にご相談ください。

③ 収入要件:年収1,000万円相当以上

収入要件は、直近1年間の収入が1,000万円相当以上であることです。外貨収入の場合は申請時の為替レートで円換算して判断されます。約65,000〜67,000米ドル相当が目安(2024年時点)ですが、為替変動があるため申請時点の水準で確認してください。

収入を証明するために提出が求められる書類は、雇用形態によって異なります。

就労形態主な証明書類
海外企業の社員雇用契約書・直近の給与明細・残高証明書など
フリーランス・個人事業主業務委託契約書・報酬の入金履歴・確定申告書に相当する書類など

収入が不規則なフリーランスの場合、月ごとの変動が大きくても12か月合計で1,000万円相当以上であれば要件を満たすと考えられます。ただし収入の継続性・安定性も審査で見られるため、契約の継続状況や取引実績をあわせて示すことが有効です。

収入証明の書類は国によって形式が異なります。どの書類を揃えればよいか迷う場合は、事前にご相談いただくことをお勧めします。

④ 保険要件:民間医療保険への加入

デジタルノマドビザで日本に滞在する場合、日本の公的健康保険(国民健康保険など)の対象にはなりません。そのため、日本滞在中の医療費・傷害をカバーできる民間の保険に加入していることが要件とされています。

保険に求められる条件は以下のとおりです。

  • 日本での医療費(通院・入院)をカバーしていること
  • 傷害についても補償対象に含まれていること
  • 6か月の滞在全期間をカバーする補償期間であること
旅行保険の中には医療補償が限定的なものもあります。補償内容・補償額・補償期間を事前に確認し、申請書類として保険証書のコピーを準備してください。帯同する家族がいる場合は、全員分の保険加入が必要です。

よくある質問

Q. 年収が1,000万円に少し届かない場合、申請はできませんか?

A. 年収1,000万円は申請要件として設定されているため、これを下回ると原則として申請が認められません。ただし、契約状況や預貯金残高なども含めて審査される場合があります。ボーダーラインに近い場合は、書類の揃え方次第で結果が変わることもあるため、当事務所にご相談ください。

Q. 海外企業の社員ですが、日本のクライアントとも一部仕事をしています。問題ありますか?

A. 日本国内のクライアントや企業との契約業務が含まれている場合、デジタルノマドビザの要件を満たさない可能性があります。就労内容が要件に合致しているかどうかは個別の事情によって判断が異なるため、当事務所にご相談ください。

Q. どの保険に入ればよいかわかりません。

A. 海外居住者向けの長期滞在保険(エクスパット保険)や、日本での長期滞在に対応したトラベル保険が選ばれることが多いです。保険会社によって補償内容が異なるため、比較検討のうえ選択してください。どの保険が申請要件を満たすか不安な場合は、当事務所でも確認をサポートしています。

まとめ

デジタルノマドビザの要件は「対象国籍」「海外機関との契約」「年収1,000万円以上」「民間保険への加入」の4点です。特に就労形態と収入の証明は、フリーランスや複数クライアントを持つ方にとって判断が難しいケースが多く、書類の揃え方ひとつで審査結果が変わることもあります。

「自分が要件を満たしているか確認したい」「どんな書類を準備すればよいかわからない」という段階からのご相談を英語・日本語で受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

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