デジタルノマドビザ

デジタルノマドビザで日本企業の仕事はできるか【行政書士が解説】

デジタルノマドビザ(特定活動)で日本企業・日本のクライアントの仕事をすることはできません。就労範囲の詳細と、日本で働きたい場合の正しい在留資格の選び方を行政書士が解説します。

結論から言うと、デジタルノマドビザで日本企業や日本のクライアントの仕事をすることはできません。このビザで認められる就労は、日本国外の機関との契約に基づくリモートワークに限られます。「日本にいながら日本企業の仕事もしたい」という場合は、別の在留資格が必要です。この記事では就労範囲の詳細と、目的に合った在留資格の考え方を解説します。

行政書士アーチ事務所では、デジタルノマドビザの就労範囲に関するご相談を多くいただいています。「日本のクライアントとも仕事をしたいが問題ないか」「副業として日本企業と契約したい」といったケースを含め、英語・日本語で個別の状況に応じたアドバイスをしています。

デジタルノマドビザで認められる就労の範囲

デジタルノマドビザ(特定活動)で認められる就労は、日本国外に所在する機関との契約に基づくリモートワークに限られます。具体的には以下のような業務が該当します。

  • 海外本社との雇用契約に基づく業務(日本からのリモート勤務)
  • 海外クライアントとの業務委託契約に基づくプロジェクト
  • 海外法人を通じたコンサルティング・制作業務

日本企業・日本のクライアントとの仕事は認められない

日本国内に所在する企業・個人との契約に基づく業務は、デジタルノマドビザでは一切認められていません。以下のようなケースはすべて対象外です。

  • 日本企業に雇用されてリモート勤務する
  • 日本のクライアントから業務委託を受けてプロジェクトを行う
  • 日本の個人から報酬を受け取るフリーランス案件を受ける
  • 日本の企業・個人と顧問契約を結ぶ
「海外クライアントがメインだから日本のクライアントも少しなら問題ない」という判断は誤りです。日本国内の機関・個人から報酬を得る業務が一件でも含まれていると、在留資格の範囲を超えた活動とみなされる可能性があります。

違反した場合のリスク

在留資格の範囲を超えた活動(資格外活動)は、出入国管理及び難民認定法上の違反に当たります。発覚した場合、在留資格の取り消し・退去強制・再入国禁止などの処分を受けるリスクがあります。

「バレなければいい」という考えで活動することは、将来的な日本への入国・在留に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、就労範囲の確認は必ず事前に行ってください。

在留資格の範囲を超えた活動が発覚した場合、その後の日本へのビザ申請にも影響することがあります。不安な場合は活動を開始する前に専門家にご確認ください。

日本企業と仕事をしたい場合の選択肢

日本のクライアントや日本企業と仕事をしたい場合は、デジタルノマドビザではなく、目的に合った別の在留資格を取得する必要があります。

目的検討すべき在留資格
日本企業に雇用されて働く就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)
日本でビジネスを立ち上げる経営管理ビザ
日本のクライアントからフリーランス案件を受ける就労系在留資格(業務内容による)

在留資格の種類によって、必要な要件・書類・審査期間が大きく異なります。自分の目的に合った在留資格を選ぶことが、許可への近道です。

よくある質問

Q. 海外企業の社員として日本にいますが、日本のクライアントから個人的に仕事を受けたいと思っています。問題ありますか?

A. デジタルノマドビザの範囲外となる可能性が高いです。海外企業との雇用契約があっても、日本のクライアントから報酬を受け取る業務を行うことは認められていません。継続的に日本のクライアントと仕事をしたい場合は、別の在留資格を検討することをお勧めします。当事務所にご相談いただければ、状況に応じた選択肢をご案内します。

Q. 日本企業の仕事はしていませんが、日本在住の個人から報酬をもらうことはありますか?これも禁止ですか?

A. 日本国内に居住する個人との契約に基づいて報酬を得る業務も、原則として対象外です。「企業」か「個人」かを問わず、報酬の支払い元が日本国内であればデジタルノマドビザの就労範囲には含まれません。

Q. デジタルノマドビザから就労ビザに切り替えることはできますか?

A. デジタルノマドビザ(特定活動)から就労系の在留資格への変更は原則として認められていません。就労ビザを取得するには、一度出国したうえで在留資格認定証明書(COE)を取得し、現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行う必要があります。日本での就労を検討している場合は、早めに準備を進めることをお勧めします。当事務所でもご相談を受け付けています。

まとめ

デジタルノマドビザは、日本国外のクライアント・雇用主との契約に基づく業務のみが認められた在留資格です。日本企業や日本のクライアントとの仕事を並行して行うことはできません。「自分の就労内容がどの在留資格に当てはまるか」の判断が難しい場合や、デジタルノマドビザ以外の選択肢を検討したい場合は、英語・日本語で対応している当事務所にお気軽にご相談ください。

CONTACT

ビザ申請の無料相談はこちら

現在の状況を確認し、必要な手続きと準備書類を整理します。

問い合わせる

本記事は出入国在留管理庁「特定活動(デジタルノマド)」に関する公式情報をもとに作成しています。在留資格の要件は変更される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。

ONLINE CONSULTATION

大阪市を拠点に、オンラインで全国対応しています

行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続きのご相談を全国から受け付けています。 大阪府内の方はもちろん、遠方にお住まいの方や来所が難しい方も、LINE・WeChat・電話・お問い合わせフォームを使って申請準備を進めることができます。

家族滞在、永住申請、日本人配偶者ビザなどは、収入・同居実態・扶養状況・税金や年金の納付状況など、個別事情によって確認すべき点が変わります。 ご自身のケースで不安がある場合は、申請前に一度ご相談ください。

WHY ARCH OFFICE

行政書士アーチ事務所が選ばれる理由

ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。

01

登録支援機関でもある行政書士事務所

特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。

02

有料職業紹介許可を保有

外国人採用の入口から在留資格、雇用後の手続きまで、採用実務を踏まえて整理します。

03

大阪市拠点・全国オンライン対応

大阪府内はもちろん、遠方の個人・企業からの相談にもLINE、WeChat、電話、フォームで対応します。

04

英語・中国語の相談にも対応

外国人本人、配偶者、企業担当者とのやり取りを、状況に応じて多言語で進められます。

05

個人向けと企業向けの両方に対応

家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。

RELATED ARTICLES

デジタルノマドビザデジタルノマドビザとは?日本で6か月滞在するための特定活動【行政書士が解説】日本のデジタルノマドビザ(特定活動「デジタルノマド」)の概要をわかりやすく解説。対象者・滞在期間・通常のビザとの違いまで、行政書士が実務の視点でまとめます。記事を読むデジタルノマドビザデジタルノマドビザの要件|年収1,000万円・対象国・医療保険【行政書士が解説】デジタルノマドビザ(特定活動)の申請要件を詳しく解説。年収1,000万円以上・対象49か国・民間医療保険の加入義務など、審査で見られるポイントを行政書士が説明します。記事を読むデジタルノマドビザデジタルノマドビザの必要書類と準備の流れ【行政書士が解説】デジタルノマドビザ(特定活動)の申請に必要な書類を一覧で整理。準備の順番・注意点・よくある不備まで、行政書士が実務の視点で解説します。記事を読むデジタルノマドビザフリーランスでもデジタルノマドビザを申請できるか【行政書士が解説】フリーランス・個人事業主がデジタルノマドビザを申請する際の要件・収入証明・注意点を行政書士が解説。日本のクライアントがいる場合の判断基準も説明します。記事を読むデジタルノマドビザデジタルノマドビザと経営管理ビザの違い【行政書士が解説】デジタルノマドビザ(特定活動)と経営管理ビザの違いを比較。滞在期間・就労範囲・要件・向いているケースを行政書士がわかりやすく解説します。記事を読むデジタルノマドビザデジタルノマドビザと短期滞在の違い【行政書士が解説】デジタルノマドビザ(特定活動)と短期滞在の違いを比較。滞在期間・リモートワークの可否・手続きの手間など、どちらを選ぶべきかを行政書士が解説します。記事を読む
上部へ