デジタルノマドビザ

デジタルノマドビザとは?日本で6か月滞在するための特定活動【行政書士が解説】

日本のデジタルノマドビザ(特定活動「デジタルノマド」)の概要をわかりやすく解説。対象者・滞在期間・通常のビザとの違いまで、行政書士が実務の視点でまとめます。

2024年3月、日本は海外在住のリモートワーカーを対象とした「デジタルノマドビザ」の運用を開始しました。正式名称は在留資格「特定活動(デジタルノマド)」。観光ビザでは認められていない就労活動(ただし海外企業・海外クライアントへの業務に限る)をしながら、最大6か月間日本に滞在できる制度です。この記事では制度の全体像を行政書士の視点から解説します。

行政書士アーチ事務所では、デジタルノマドビザを含む特定活動ビザの申請を英語・日本語の両言語でサポートしています。制度開始当初から外国籍のクライアントを多数担当してきた経験から、「自分の働き方が要件を満たすか判断できない」「書類をどう揃えればよいかわからない」といった段階からの相談に対応しています。

デジタルノマドビザが生まれた背景

コロナ禍以降、場所を問わず働けるリモートワーカーが世界的に増加しました。こうした「デジタルノマド」と呼ばれる人々を呼び込むため、多くの国が専用の在留資格を整備しています。

日本もインバウンド振興・地域活性化の観点から、2024年3月に特定活動告示を改正し、デジタルノマドを対象とした在留資格の運用を開始しました。従来は観光ビザ(短期滞在90日)か、より長期の就労ビザしか選択肢がなかったため、この制度は「中間の選択肢」として注目されています。

デジタルノマドビザの基本情報

項目内容
正式名称特定活動(本邦外の機関との契約に基づいてデジタルノマドの活動を行う者)
在留期間6か月(延長・更新不可)
就労可否海外の機関・クライアントとの契約に基づく業務のみ可
就労禁止日本国内の企業・個人との契約業務
申請窓口出入国在留管理庁(または現地日本大使館・領事館)
家族の帯同配偶者・子どもの同伴可(一定条件あり)

どんな活動ができるか

デジタルノマドビザでできる活動は、海外の機関(企業・個人クライアントなど)との契約に基づくリモートワーク業務に限られます。

具体的には以下のような活動が想定されています。

  • 海外本社・クライアントへのシステム開発・プログラミング業務
  • 海外企業向けのマーケティング・コンサルティング
  • 海外向けコンテンツ制作(ライティング、デザイン、動画編集など)
  • 海外法人との委託契約に基づくプロジェクト管理
日本国内の企業や個人から報酬を受け取る業務は禁止されています。日本のクライアントから仕事を受注している場合、デジタルノマドビザの対象外となります。

短期滞在(観光ビザ)との違い

多くの国籍の方は、ビザなしまたは短期滞在ビザで日本に入国できます。しかしこの場合、原則として就労(報酬を得る活動)は認められません。

比較項目短期滞在デジタルノマドビザ
滞在可能期間最大90日(国籍により異なる)6か月
リモートワーク原則不可海外機関との契約に限り可
延長原則不可不可(1度限り)
対象国幅広い対象49か国・地域に限定
必要書類少ない収入証明・保険加入など必要
短期滞在でのリモートワークはグレーゾーンとされることもありますが、正規の在留資格を取得してから活動することが、在留資格上のトラブルを避けるうえで確実な方法です。

デジタルノマドビザの制約

更新・延長ができない

6か月の在留期間が終了したら、一度日本を出国する必要があります。在留期間の更新・延長は認められていません。同一人物が繰り返しデジタルノマドビザを利用することについては、現時点では明確なルールが公表されていませんが、出入国在留管理庁の実務上の取り扱いには注意が必要です。

就労範囲が限定される

日本国内のクライアントや雇用主との契約に基づく業務は一切認められません。フリーランスであっても、日本のクライアントから受注している場合は対象外です。

対象国・地域が限られている

日本とビザ免除協定を結んでいる49か国・地域の国籍保有者のみが対象です。対象国に含まれていない場合、このビザの申請はできません。

よくある質問

Q. デジタルノマドビザは何度でも取得できますか?

A. 現時点では繰り返しの利用を明示的に禁止するルールは公表されていません。ただし、継続的に日本に在留することを目的としている場合は、より適切な在留資格(経営管理ビザなど)への変更が求められることがあります。自分のケースがどちらに当たるか判断に迷う場合は、当事務所にご相談ください。

Q. 日本に来てからデジタルノマドビザに変更できますか?

A. 短期滞在ビザで日本に滞在中であれば、出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請を行うことができます。短期滞在の在留期限内に申請することが必要です。すでに日本に入国している場合の手続きについては、当事務所にご相談ください。

Q. 家族も一緒に来られますか?

A. 配偶者および子どもの帯同は可能です。ただし家族も別途、特定活動(デジタルノマドの配偶者等)としての在留資格が必要になります。家族の要件や手続きについては、別記事で詳しく解説しています。

まとめ

デジタルノマドビザは、海外企業・クライアントと契約してリモートで働く方が、日本で最大6か月間合法的に生活・就労できる制度です。観光ビザの滞在期間や就労制限に悩んでいた方にとって、有力な選択肢となります。

一方で、「自分の働き方が要件を満たすか」「フリーランスとして複数のクライアントを持っているが問題ないか」といった判断が難しいケースも少なくありません。要件の確認や書類準備でお困りの場合は、英語対応が可能な当事務所にお気軽にご相談ください。

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本記事は出入国在留管理庁「特定活動(デジタルノマド)」に関する公式情報をもとに作成しています。制度の詳細や要件は変更される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。

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