経営・管理ビザの資本金3,000万円要件|法人・個人事業主別の対応
2025年10月16日施行の改正で新設された経営・管理ビザの資本金3,000万円要件を解説。法人と個人事業主それぞれの基準・証明方法・注意点をまとめます。
2025年10月16日施行の上陸基準省令改正により、在留資格「経営・管理」の申請には3,000万円以上の資本金等が必要になりました。この要件は法人と個人事業主で計算方法が異なります。それぞれの基準と証明方法を正確に把握しておくことが重要です。
法人の場合
法人の場合、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)または合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額を指します。
資本準備金・資本剰余金・利益剰余金は「事業の用に供される財産の総額」に含まれません。従業員の給与額や事務所の維持費などの事業経費と合算して3,000万円に達しても、要件を満たすことにはなりません。
確認方法は登記事項証明書等によります。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、「申請に係る事業の用に供される財産の総額」は、事業所の確保・雇用する職員の給与(1年間分)・設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。資本金を準備するものではありません。
証明方法として、直近年度の決算文書の提出が必要です。必要に応じ、事業経費などに関する領収書等の提出も求められます。
貸借対照表の取扱い
認定申請の際の必要書類として貸借対照表があります。最初の決算期が到来しておらず未作成の場合でも、設立時または設立後の任意の時点における貸借対照表を作成して提出する必要があります。決算期未到来であることを理由に提出を省略することはできません。
施行前から在留している方への経過措置
既に経営・管理ビザで在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、資本金等が3,000万円に満たない場合であっても、そのことのみをもって一律に不許可となるわけではありません。経営状況が良好であり、法令等の納付義務を適切に履行しており、次回更新時までに改正後の基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮した上で許否判断が行われます。
施行日から3年を経過した後の更新申請については、改正後の基準への適合が必要です。
よくある質問
Q. 個人事業主ですが、事業規模が3,000万円以上であることをどうやって証明すればよいですか?
直近年度の決算文書を提出します。必要に応じ、事業経費に関する領収書等も提出します。事業所の確保・職員給与(1年間分)・設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額が確認されます。
Q. 資本金が3,000万円未満の法人でも申請できますか?
新規申請(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)はできません。既に経営・管理ビザで在留中の方の更新申請については、施行日から3年以内(令和10年10月16日まで)は経過措置が適用され、資本金が3,000万円未満でも経営状況等を総合的に考慮した審査が行われます。
Q. 複数の会社を経営している場合、資本金は合算できますか?
合算はできません。複数の会社のうち、いずれか一つの会社の資本金が3,000万円以上である必要があります。
Q. 資本金3,000万円の要件は、管理者として活動する場合にも適用されますか?
はい、適用されます。経営者ではなく管理者として申請する場合でも、申請人が所属する会社の資本金が3,000万円以上である必要があります。管理者自身が資本金を用意するものではなく、所属会社の規模が要件の対象となります。
行政書士アーチ事務所は、経営・管理ビザの申請・更新を専門とする行政書士事務所です。資本金要件への対応・必要書類の準備・申請手続きについて、ご相談をお受けしています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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