経営・管理

経営・管理ビザの日本語能力要件|B2相当の証明方法

2025年10月16日施行の改正で新設された経営・管理ビザの日本語能力要件を解説。B2相当以上の具体的な証明方法と対象者の範囲をまとめます。

2025年10月16日施行の上陸基準省令改正により、在留資格「経営・管理」の申請には「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を有する者が申請者または常勤職員の中に1名以上いることが必要になりました。

要件の対象者

日本語能力要件を満たす者は、申請者本人または常勤職員のいずれかで構いません。この場合の「常勤職員」には、法別表第一の在留資格(就労ビザ等)をもって在留する外国人も含まれます。

なお、雇用義務としての常勤職員(法別表第二等に限定)とは対象範囲が異なる点に注意が必要です。

日本人および特別永住者については、日本語能力の証明書類の提出は不要です。

B2相当以上の証明方法

日本人・特別永住者以外の者が日本語能力B2相当以上を証明するには、以下のいずれかに該当することが必要です。

JLPTについては、公益財団法人日本国際教育支援協会および独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていることが必要です。

BJTについては、公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していることが必要です。

在留歴については、中長期在留者として20年以上日本に在留していることが該当します。

学歴については、日本の大学等高等教育機関を卒業していることが該当します。高等専門学校または専門学校を卒業した方も含まれますが、恒常的に外国語による授業を行っている課程または通信により教育を行っている課程を卒業・修了した場合は対象外です。

義務教育・高校卒業については、日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していることが該当します。小学校および中学校の義務教育を修了していることが前提であり、中学校から編入した場合は該当しません。

申請書への記載

申請書(所属機関作成用1)の3(11)に、日本語能力を有する者の有無およびその内容を記入する必要があります。内容欄には「日本人を雇用している」「経営者(申請人)が日本語能力N2以上の認定を受けている」など、具体的に記入することが求められます。

よくある質問

Q. 申請者本人が日本語能力B2相当以上を有していない場合、日本語能力のある常勤職員を雇用すれば要件を満たせますか?

はい、満たせます。申請者本人が要件を充足しない場合でも、B2相当以上の日本語能力を有する常勤職員が1名以上いれば要件を満たします。

Q. JLPTのN3では要件を満たしませんか?

満たしません。N2以上の認定が必要です。N3は要件を満たしません。

Q. 日本の専門学校を卒業しましたが、授業が主に外国語で行われていました。日本語能力要件を満たしますか?

満たしません。恒常的に外国語による授業を行っている課程を卒業した場合は、日本の専門学校卒業であっても日本語能力要件の証明として認められません。

Q. 中学校から編入して中学校・高校を卒業した場合、義務教育修了・高校卒業の要件を満たしますか?

満たしません。小学校および中学校の義務教育を修了していることが前提であり、中学校から編入した場合は本要件に該当しません。

Q. 日本語能力を証明する書類はどのようなものが必要ですか?

試験により証明する場合はJLPTまたはBJTの合格証・成績証明書を提出します。その他の方法(在留歴・学歴等)により証明する場合は、住民票・卒業証明書等、日本語能力を有する者の身分および経歴を証する資料を提出します。

行政書士アーチ事務所は、経営・管理ビザの申請・更新を専門とする行政書士事務所です。日本語能力要件への対応・必要書類の準備・申請手続きについて、ご相談をお受けしています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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