行政書士アーチ事務所ビザ申請・在留資格コラム
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経営管理ビザ

経営管理ビザで求められる事務所要件【2025年10月改正対応・行政書士が解説】

経営管理ビザの事務所要件を解説。2025年10月改正により自宅兼用は原則不可に。バーチャルオフィス・シェアオフィス・レンタルオフィスの可否、賃貸借契約の注意点、事務所の広さの目安を行政書士が整理します。

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)を取得・更新するには、日本国内に事業実態のある事務所を確保することが必要です。2025年10月16日の改正により自宅兼用は原則不可となりました。この記事では事務所要件の詳細と、よく迷うオフィス形態の可否を整理します。

行政書士アーチ事務所では経営管理ビザの申請サポートを行っています。事務所要件は「とりあえず住所があればいい」という認識では不許可になります。「実態ある事業活動の拠点」として機能しているかどうかが審査の核心です。

事務所要件の基本:2つの条件

出入国在留管理庁の公式基準によれば、事務所(事業所)は次の2つを満たす必要があります。

  1. 独立した事業所としての実体があること(登記上の所在地ではなく、実際に事業活動が行われる場所)
  2. 財貨およびサービスの生産または提供が、人および設備を有して継続的に行われていること

この2点が審査で確認されます。

2025年10月改正:自宅兼用が原則不可に

改正前

申請者が一人で事業を行うケースなどで、自宅の中に事務所スペースが明確に区別できる間取りであれば許可される場合がありました。

改正後

2025年10月16日以降、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があるとして、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められなくなりました。

改正後は、自宅とは別に事業用の事務所を賃借または購入することが必要です。資本金3,000万円以上の事業規模が求められる改正後の要件に見合った、実態ある事業所の確保が前提となります。

賃貸借契約の注意点

事務所が賃貸物件の場合、次の点が審査で確認されます。

  • 賃貸借契約の使用目的が「事業用」「店舗」「事務所」など事業目的であること(住居用契約は不可)
  • 賃貸借契約者が会社(法人)名義であること(申請者個人名義では不十分)
  • 契約期間が月単位の短期間ではなく、継続的な事業運営が見込める期間であること
住居用として契約したマンションの一室を事務所として使用することは認められません。賃貸借契約書の用途欄が「住居」になっている場合は、事務所用途への変更または別途事業用物件の契約が必要です。

各オフィス形態の可否

バーチャルオフィス

住所だけを借りて実際の執務スペースがない「バーチャルオフィス」は、原則として認められません。事業所の確保とは「実際に事業活動が継続的に行われる場所の確保」を意味するため、住所のみ提供のサービスでは要件を満たしません。

バーチャルオフィスでの登記・申請は不許可の典型的なケースです。審査官が現地調査を行うケースもあり、実態のない事務所は容易に発覚します。

レンタルオフィス・シェアオフィス

専用の執務スペースが確保されており、そこで継続的に事業活動が行われている場合は認められる可能性があります。ただし以下の点が問われます。

  • 固定されたデスク・スペースが確保されているか
  • 事業規模(資本金3,000万円)に見合った広さ・設備があるか
  • 月単位の短期契約ではなく、継続的な利用が見込めるか

月単位の短期賃貸スペースは「継続的な事業運営」の要件を満たさないとして認められません。

インキュベーションオフィス・JETRO-IBSC

JETROの対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)や、起業支援を目的とするインキュベーションオフィスが支援する場合は、一時的な事業用オフィスの貸与であっても事業所要件を満たすものとして扱われます。外国から起業目的で来日する場合の活用として有効です。

事務所の広さ

入管庁は「一律にお答えすることは困難」としていますが、「改正後の規模等に応じた経営活動を行うために必要かつ十分な広さの事業所を確保する必要がある」と明示しています。

実務上のポイントは次のとおりです。

  • 資本金3,000万円・常勤職員1名以上という改正後の事業規模に見合った広さが求められる
  • 常勤職員が実際に働くための執務スペースが必要
  • 経営者が日常的に経営活動を行える環境であること
「コンパクトでよいが実態があること」が基本です。広さより、そこで実際に事業活動が行われているかどうかが審査の核心です。電話・パソコン・書類などの業務設備が整っているか、常勤職員が勤務できる環境かどうかが確認されます。

経営活動の実態も審査される

事務所の確保に加え、経営者本人が実際に経営活動を行っていることも審査されます。

2025年10月の改正後、次のケースは「経営・管理の活動実態がない」として在留資格が認められないことが明確化されました。

  • 業務の大半を外部に委託し、申請者本人が日常的な経営活動を行っていない場合
  • 具体的な事業内容や財務状況など、経営者として本来把握すべき情報を把握していない場合
経営者としての役割を実質的に他者に丸投げしている場合は、事務所があっても在留資格は認められません。「名義だけの社長」は対象外です。

在留中の長期出国に注意

在留期間中に正当な理由なく長期間出国していた場合は「日本での活動実態がない」として更新が認められません。

目安として、決定された在留期間のうち累計で過半(50%超)を出国で費やしている場合は消極的に評価されます。

海外出張が多い業種の場合は、理由書で出国の正当性を説明する準備が必要です。

よくある質問

Q. 自宅マンションの一室を事務所として使いたいのですが、管理規約で事業利用が認められています。認められますか?

A. 管理規約で事業利用が認められていても、2025年10月改正後は自宅兼用は原則として認められなくなりました。事業規模に見合う独立した事務所を別途確保する必要があります。

Q. コワーキングスペースを事務所として使う場合はどうですか?

A. 固定席・専用スペースが確保されており、事業規模に見合った環境であれば認められる可能性があります。ただし月単位の短期契約や、不特定多数と共用のフリーアドレス環境では継続性・専用性の観点で問題になる可能性があります。契約形態と実態を確認したうえで判断することをお勧めします。

Q. 事務所の賃貸借契約は申請者個人名義でよいですか?

A. 会社(法人)名義での契約であることが原則です。個人名義の場合は会社による使用であることが明確でないため問題になる可能性があります。会社設立後に法人名義で賃貸借契約を締結することをお勧めします。

Q. 飲食店として開業する予定です。店舗が事務所を兼ねる場合はどうなりますか?

A. 店舗が事業の主たる拠点として機能しており、そこで継続的な事業活動が行われる場合は事業所要件を満たします。ただし飲食業など許認可が必要な業種では、許可証の取得状況も審査で確認されます。

まとめ

経営管理ビザの事務所要件は「実態ある事業活動の拠点があること」が核心です。2025年10月改正により、自宅兼用・バーチャルオフィス・月単位の短期スペースは原則認められなくなりました。

事業規模(資本金3,000万円・常勤職員1名以上)に見合った独立した事務所を、事業用賃貸借契約で確保し、そこで経営者本人が実際に事業活動を行っていることが求められます。

事務所の確保方法や契約形態に不安がある場合は、申請前に入管業務を専門とする行政書士へのご相談をお勧めします。

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本記事は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について(令和7年10月16日施行)」および「外国人経営者の在留資格基準の明確化について」をもとに作成しています。要件は改訂される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

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