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経営管理ビザ

経営管理ビザの事業計画書で見るべきポイント【2025年10月改正対応・行政書士が解説】

経営管理ビザの事業計画書は2025年10月改正により専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認が義務化されました。審査官が何を見るか・盛り込むべき内容・不許可になりやすいパターンを行政書士が解説します。

経営管理ビザの事業計画書は2025年10月改正により、中小企業診断士・公認会計士・税理士など経営専門家による確認が義務化されました。「書類として提出すればよい」という時代は終わり、計画の具体性・合理性・実現可能性が厳しく審査されます。この記事では審査を通る事業計画書の要件と作成ポイントを整理します。

行政書士アーチ事務所では経営管理ビザの申請サポートを行っています。事業計画書の不備は不許可の主要原因の一つです。2025年改正後は「紙の上の計画」ではなく「本当に事業が成立するか」が問われています。

事業計画書の役割

経営管理ビザにおける事業計画書は次の3点を証明するための書類です。

  1. 申請者が実際に事業を行う意志と能力があること
  2. 事業が継続的に安定して運営できること(継続性・安定性)
  3. 資本金3,000万円の投下が合理的な根拠に基づいていること

以前は「事業の概要と収支見通しを書けば足りる」という側面がありましたが、2025年10月改正後は計画の質そのものが審査の核心になりました。

2025年10月改正:専門家確認の義務化

何が変わったか

改正前は申請者が自ら事業計画書を作成して提出することができました。改正後は、在留資格の決定時(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)に提出する事業計画書について、「計画に具体性・合理性が認められ、かつ実現可能なものであること」を評価する専門家の確認が義務付けられました。

確認できる専門家

2025年10月16日時点で確認を行えると認められているのは次の方です。

  • 中小企業診断士
  • 公認会計士
  • 税理士
弁護士・行政書士は事業計画書の評価者(専門家確認者)には含まれません。ただし事業計画書の作成自体は申請者本人や行政書士など誰が行っても構いません。「作成」と「評価・確認」は別であり、外部の中小企業診断士等による確認書を別途添付することが必要です。

評価者の独立性

申請者が経営する会社の役員・従業員は評価者になれません。客観性の確保の観点から、外部の専門家(外部顧問の公認会計士・税理士は認められます)による確認が求められます。

審査官が事業計画書で確認するポイント

① 事業の実体と継続性

  • 何をどこに誰に売るのか(商品・サービス・顧客・販売経路)が明確か
  • 日本でこの事業を行う必然性・合理性があるか
  • 事業が1〜2年で終わらず継続的に運営されると見込まれるか

② 売上・収支の根拠

審査官が最も厳しく見る項目です。「年間〇〇百万円の売上見込み」という数字だけでは不十分で、その根拠が問われます。

  • 顧客獲得の具体的な方法(販路・集客戦略)
  • 想定顧客数・単価・販売数量の算出根拠
  • 競合他社との差別化ポイント
「市場規模が大きいので売れる」「日本では需要がある」といった抽象的な説明は根拠として認められません。具体的な顧客獲得の仮説と数値根拠が必要です。

③ 資金計画・キャッシュフロー

資本金3,000万円がいつ何に使われ、いつ売上で回収されるかを示す必要があります。

  • 初期投資の内訳(事務所費用・設備・人件費・広告費など)
  • 月次の収支推移(少なくとも1〜2年分)
  • 資金が底をつかないことを示す運転資金計画

特に事業開始から黒字化するまでの「資金繰りの谷」を可視化し、その期間を資本金でカバーできることを示すことが重要です。

④ 人員計画

  • 常勤職員1名以上の雇用計画(対象者・役割・給与・社会保険加入)
  • 経営者本人の役割・業務内容

常勤職員の雇用は「要件だから形式的に雇う」では審査を通りません。その人物が事業においてどのような役割を担うかを説明する必要があります。

⑤ 経営者の適格性

  • 申請者の経歴・経験が事業内容とどう結びつくか
  • 語学力・業界ネットワーク・専門知識をどう活かすか

盛り込むべき主要項目

事業計画書に含めるべき標準的な構成です。

項目内容
代表者プロフィール経歴・学歴・経営経験・この事業を始める動機
事業概要業種・商品・サービス内容・ビジネスモデル
市場分析市場規模・競合・ターゲット顧客・差別化ポイント
販売戦略・集客方法顧客獲得の具体的な手法・チャネル
人員計画常勤職員の役割・採用時期・給与
損益計算(3〜5年分)売上・原価・経費・利益の年次推移
資金繰り表(月次)12〜24か月の月次キャッシュフロー
資本金の使途3,000万円の投下内訳と時期
必要な許認可業種に必要な行政許認可の取得計画

不許可になりやすい事業計画書のパターン

実務上よく見られる不許可の原因を整理します。

  • 売上根拠が「日本には需要がある」「市場が大きい」という抽象論に終始している
  • 資金繰り計画がなく、資本金がいつ尽きるかわからない
  • 常勤職員の役割が「なんとなく雇う」程度の記述で事業への貢献が不明
  • 経営者の経歴と事業内容の結びつきが説明されていない
  • 事業に必要な許認可(飲食業・古物商など)の取得計画が抜けている
  • 専門家確認が形式的(評価書が「計画書を受領した」程度の内容)

許認可が必要な業種の注意点

飲食業・古物商・旅行業・宅建業など許認可が必要な事業の場合、申請時に許認可の取得状況を示す書類の提出が求められます。

在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど正当な理由がある場合は、次回の更新申請時に提出することが認められます。この場合は申請時に理由書で説明することが必要です。

よくある質問

Q. 事業計画書は日本語で書く必要がありますか?

A. 日本語での作成が原則です。外国語で作成した場合は日本語訳の添付が必要です。専門家(中小企業診断士等)による確認書も日本語で作成することが基本となります。

Q. まだ売上実績がない新規事業でも許可は取れますか?

A. 経営管理ビザは新規起業を含めた申請が前提のため、実績がなくても申請は可能です。ただし実績がない分、計画の根拠・合理性・実現可能性をより丁寧に説明する必要があります。市場調査・潜在顧客との商談状況・業界経験・類似事業の成功事例などを根拠として示すことが有効です。

Q. 事業計画書の分量はどのくらいが適切ですか?

A. 決まった分量はありませんが、上記の項目をすべてカバーする場合は20〜40ページ程度になることが多いです。重要なのは分量より内容の一貫性と数字の根拠です。長くても論理が弱ければ意味がなく、コンパクトでも根拠が明確なら審査に耐えられます。

Q. 税理士に確認してもらえばそれだけで大丈夫ですか?

A. 専門家確認は必要条件の一つですが、それだけで許可が得られるわけではありません。計画の内容そのもの(具体性・合理性・実現可能性)が審査の核心です。専門家の確認書を得ることと、計画自体の質を高めることの両方が必要です。

まとめ

2025年10月改正後の経営管理ビザにおける事業計画書は「専門家確認付きの、実現可能性のある事業計画」が求められます。売上根拠・資金繰り・人員計画・経営者の適格性・許認可計画という各要素が論理的に一貫していることが、許可を得るための核心です。

事業計画書の作成に不安がある場合や、専門家確認の手配が必要な場合は、入管業務を専門とする行政書士および中小企業診断士・税理士との連携をお勧めします。

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本記事は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について(令和7年10月16日施行)」をもとに作成しています。要件は改訂される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

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