行政書士アーチ事務所ビザ申請・在留資格コラム
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経営管理ビザ

経営管理ビザの資本金要件【2025年10月改正対応・行政書士が解説】

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の資本金要件は2025年10月16日に500万円から3,000万円へ引き上げられました。改正の全体像・常勤職員要件・日本語能力要件・経歴要件・経過措置を行政書士が解説します。

2025年10月16日、経営管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。最大の変更は資本金要件が500万円から3,000万円へ6倍に引き上げられたことです。さらに常勤職員の雇用・日本語能力・経営者の学歴または経験という新要件も加わりました。これから申請を検討している方は最新の基準を正確に把握する必要があります。

行政書士アーチ事務所では経営管理ビザの申請サポートを行っています。今回の改正は経営管理ビザの取得ハードルを大きく引き上げるものです。改正前との違いを正確に理解したうえで準備を進めることが重要です。

2025年10月改正の背景

経営管理ビザは外国人が日本で事業を経営するための在留資格です。2024年時点で在留者は約4万1千人と5年前比で約5割増加していました。一方で、実態のないペーパーカンパニーを設立して在留資格を取得する不正事案が増加し、国会でも「定住するための抜け穴」との指摘が相次いでいました。

こうした背景から出入国在留管理庁は2025年10月16日、省令を改正し許可基準を大幅に厳格化しました。

改正前後の要件比較

要件改正前(〜2025年10月15日)改正後(2025年10月16日〜)
事業規模資本金500万円以上 または 常勤職員2名以上(いずれか)資本金3,000万円以上 かつ 常勤職員1名以上(両方必須)
経営者の経歴・学歴要件なし3年以上の経営・管理経験 または 修士相当以上の学位(新設)
日本語能力要件なし申請者または常勤職員のいずれかがJLPT N2相当以上(新設)
事業計画書任意中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が義務化
自宅兼事業所認められる場合あり原則不可
改正後は「資本金3,000万円」と「常勤職員1名以上の雇用」の両方が必須条件です。以前のように「500万円の資本金を用意して従業員なしで申請する」という方法は使えなくなりました。

要件①:資本金3,000万円

何が「資本金」として認められるか

法人(株式会社)の場合は払込済資本金の額が3,000万円以上であることが必要です。合同会社・合名会社・合資会社の場合は出資の総額が3,000万円以上であることが基準です。

個人事業の場合は、事業所の確保・常勤職員の給与(1年分)・設備投資費など、事業を営むために投下されている総額が3,000万円以上であることが必要です。

資金の調達方法

資本金は自己資金が基本です。他人の資金や借入金を資本金として計上した場合は、その調達経緯と返済負担を説明する必要があります。入管庁は「申請者が実際に事業リスクを負っているか」を確認します。

一時的に3,000万円を払い込んで申請後すぐに引き出す「見せ金」は認められません。資金の出所・使途・事業への実際の投下状況を具体的な証拠(銀行明細・見積書・契約書・領収書など)で示す必要があります。

要件②:常勤職員1名以上の雇用

誰が「常勤職員」として認められるか

常勤職員として認められるのは次の方に限られます。

  • 日本人
  • 特別永住者
  • 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の在留資格を持つ外国人
技術・人文知識・国際業務・技能など就労系の在留資格(法別表第一)で在留する外国人は、常勤職員としてカウントされません。経営管理ビザ申請者と同じく就労系ビザを持つ外国人社員を雇用しても、この要件を満たすことはできません。

常勤職員の定義

常勤職員とは、次の条件をすべて満たす者です。

  • 6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した者に対して10日以上の年次有給休暇を与えられること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 週の所定労働時間が30時間以上であること

在籍出向・派遣・請負の形態で業務に従事する労働者は常勤職員として認められません。

要件③:経営者の学歴または経験

申請者(経営者)本人が次のいずれかを満たす必要があります。

  • 経営・管理または申請に係る事業の業務に関する分野の博士・修士・専門職の学位を取得していること
  • 3年以上の経営・管理の実務経験を有していること(起業準備のための特定活動での在留期間も算入可)
学位・実務経験は日本国外で取得・積んだものも対象です。ただし実務経験の証明には在職証明書・職務内容を示す書類など客観的な資料が必要です。

要件④:日本語能力

申請者(経営者)本人または雇用する常勤職員のいずれかが「相当程度の日本語能力(CEFR B2相当以上)」を有することが必要です。

次のいずれかに該当すれば要件を満たします。

  • JLPT(日本語能力試験)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として日本に20年以上在留
  • 日本の大学・専門学校等を卒業
  • 日本の義務教育を修了し高校を卒業

要件⑤:事業計画書と専門家確認

在留資格の決定時(認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請)には、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる確認が義務付けられました。

更新時の追加確認事項

経営管理ビザの更新申請では次の事項も確認されます。

  • 税金(源泉所得税・消費税など)の納付状況
  • 労働保険・社会保険の適用・納付状況
  • 事業の実態(在留期間の過半以上を海外で過ごしていた場合は消極的に評価される)
  • 自宅を事業所と兼用していないか

経過措置

2025年10月15日までに受理された申請については改正前の基準で審査されます。

すでに経営管理ビザで在留している方の更新については、施行日から一定期間は改正前の基準も考慮して判断されます。ただし、改正後の基準に適合していない場合は永住許可申請・高度専門職2号への変更は認められません。

よくある質問

Q. 3,000万円は一度に用意しなければなりませんか?段階的な投資では認められませんか?

A. 申請時点で3,000万円以上の事業規模(払込済資本金等)が確認できることが必要です。段階的な増資を予定している場合は、申請時点での金額が基準になります。ただし事業計画書と専門家確認書類で将来の計画を示すことは有効です。具体的な状況については専門家にご相談ください。

Q. 改正前に500万円の資本金で設立した会社で経営管理ビザを更新できますか?</FAQ> <Answer> すでに経営管理ビザで在留している方の更新については、施行後一定期間は改正前の基準も考慮される経過措置があります。ただし永住申請や高度専門職2号への変更を考えている場合は、早期に新基準への対応が必要です。個別の状況については専門家にご相談ください。 </Answer> </FAQ> <FAQ> <Question>外国人の共同経営者がいます。その人も常勤職員としてカウントできますか?

A. 共同経営者(役員)は「常勤職員」としてカウントされません。また技人国など就労系ビザを持つ外国人も常勤職員の対象外です。常勤職員として認められるのは日本人・特別永住者・永住者等の身分系在留資格を持つ外国人に限られます。

まとめ

2025年10月16日の改正により、経営管理ビザは「資本金3,000万円+常勤職員1名+経営者の経歴・学歴+日本語能力」という複合的な要件を満たす必要がある制度になりました。改正前の「500万円用意すれば取れる」という水準ではなくなっています。

これから申請を検討している方は、早期に要件を確認し、資金計画・人員計画・事業計画を整えることが重要です。準備に不安がある場合は入管業務を専門とする行政書士へのご相談をお勧めします。

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本記事は出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について(令和7年10月16日施行)」をもとに作成しています。要件は改訂される場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

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