既存の経営・管理ビザ保有者が知るべき経過措置と更新対応
2025年10月16日施行の改正に伴う経過措置の内容と、既に経営・管理ビザで在留中の方が更新申請で準備すべきことを解説します。
2025年10月16日施行の上陸基準省令改正では、既に経営・管理ビザで在留中の方に対して経過措置が設けられています。ただし、経過措置はすべての要件を免除するものではなく、適用範囲と条件を正確に把握しておく必要があります。
経過措置の適用期間
既に経営・管理ビザで在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の基準に適合しない場合であっても、そのことのみをもって一律に不許可となることはありません。
施行日から3年を経過した後(令和10年10月16日以降)の更新申請については、改正後の基準への適合が必要です。
経過措置が適用される条件
経過措置の適用期間内であっても、更新が認められるには以下の条件を満たす必要があります。
経営状況が良好であること、法人税等の納付義務を適切に履行していること、次回更新時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあることの3点を踏まえ、その他の在留状況が総合的に考慮されます。
経過措置はあくまで猶予期間であり、改正後の基準を満たす見込みがない場合や、経営状況・納税状況に問題がある場合は、経過措置期間内であっても更新が認められない場合があります。
永住許可申請への影響
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、経営・管理ビザからの永住許可申請は認められません。また、「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可も認められません。永住申請を検討している場合は、改正後の基準への早期対応が必要です。
施行日前に申請した場合の取扱い
施行日前日(2025年10月15日)までに受け付けられた在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請については、改正前の許可基準が適用されます。ただし、改正前の基準で許可を受けた場合であっても、施行日から3年を経過した後の更新申請では改正後の基準を満たす必要があります。
スタートアップビザからの変更申請
特定活動(44号・外国人起業家スタートアップビザ)からの在留資格変更については、外国人起業活動促進事業に関する告示改正の施行日(2025年10月15日)以前に確認証明書が交付されている場合は、改正前の許可基準が適用されます。施行日以降に確認証明書が交付されている場合は、改正後の許可基準が適用されます。
特定活動(51号・未来創造人材起業準備活動)からの変更については、施行日前日時点で在留資格認定証明書交付申請等を行っているか、または同在留資格で在留中の場合は、改正前の許可基準が適用されます。施行日以降に申請等を行った場合は、改正後の基準が適用されます。
高度専門職1号ハの取扱い
「高度専門職1号ハ」(経営・管理活動を前提とするもの)についても、経営・管理の許可基準を満たすことが前提となるため、経過措置の適用については経営・管理ビザと同様に取り扱われます。
よくある質問
Q. 経過措置期間中は新基準を一切満たさなくてよいですか?
そうではありません。経過措置は新基準を満たさないことのみをもって一律不許可としない措置であり、経営状況・納税状況・次回更新時までの達成見込みが総合的に審査されます。達成見込みが認められない場合は不許可となる可能性があります。
Q. 令和10年10月16日以降に更新申請する場合、必ず新基準を満たす必要がありますか?
はい、必要です。ただし、経営状況が良好で納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮した許否判断が行われます。
Q. 経過措置期間中に永住許可申請をしたいのですが、新基準を満たしていなければ申請できませんか?
申請はできますが、施行日後に改正後の基準に適合していない場合は許可されません。永住申請を検討している場合は、早期に新基準への対応を進めることが必要です。
Q. 更新申請時に「次回更新時までに基準を満たす見込み」はどのように示せばよいですか?
具体的な資本金増資の計画・常勤職員の採用計画・日本語能力試験の受験予定など、実現可能な計画を書面で示すことが求められます。審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合もあります。
行政書士アーチ事務所は、経営・管理ビザの申請・更新を専門とする行政書士事務所です。経過措置への対応・新基準への移行準備・更新申請手続きについて、ご相談をお受けしています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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