経営・管理ビザ更新で確認される公租公課・許認可・出国状況
経営・管理ビザの在留期間更新許可申請で確認される公租公課の履行状況・事業許認可・出国状況・事業実態について解説します。
在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請では、新基準への適合だけでなく、公租公課の履行状況・事業許認可の取得状況・出国状況・事業の実態など、在留中の活動全般が審査されます。経営状況や納税状況に問題がなくても、これらの要素に不備があれば更新が認められない場合があります。
公租公課の履行状況
更新申請では以下の公租公課の支払義務の履行状況が確認されます。
労働保険については、雇用保険の被保険者資格取得の履行・雇用保険の保険料納付の履行・労災保険の適用手続等の状況が確認されます。
社会保険については、健康保険および厚生年金保険の被保険者資格取得の履行・上記社会保険料納付の履行が確認されます。
国税・地方税については、法人の場合は源泉所得税および復興特別所得税・法人税・消費税および地方消費税・法人住民税・法人事業税が対象です。個人事業主の場合は源泉所得税および復興特別所得税・申告所得税および復興特別所得税・消費税および地方消費税・相続税・贈与税・個人住民税・個人事業税が対象です。
納付が義務付けられているものはすべて提出が必要です。「次のいずれかを提出」という記載があっても、納付義務のあるものは全種類の提出が求められます。
社会保険への加入義務がない個人事業主の場合は、各職員の国民健康保険への加入状況の提出は不要ですが、強制適用事業所に該当しないことの説明と、個人事業主本人の国民健康保険への加入状況の提出が必要です。
事業に必要な許認可の取得
申請者が営む事業に必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出が求められます。飲食業・建設業・旅行業など、事業内容によっては行政機関の許認可が必要であり、これらが取得されていない場合は更新審査において消極的な要素と判断されます。
在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に取得状況を確認することになります。その場合は、取得できない具体的理由を説明した文書(様式自由)を提出してください。
出国状況
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新が認められません。目安として、再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)が、決定された在留期間のうち累計でその過半を超える期間に及んでいる場合には、正当な理由があるときを除き、更新審査において消極的な要素として評価されます。
事業の実態
業務の大半を外部委託するなどして申請者本人による経営活動の実態が十分に認められない場合は、経営・管理ビザに該当する活動を行っているとは認められません。具体的には、具体的な事業内容や財務状況など経営者として本来把握すべき情報を把握していない場合も該当します。
また、労働基準法・最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況についても審査で確認されます。これらに問題がある場合は、経営状況や納税状況に問題がなくても更新が認められない事例があります。
よくある質問
Q. 確認される税目のうち、一部だけ提出すれば足りますか?
足りません。納付が義務付けられているものはすべて提出が必要です。
Q. 事業許認可がまだ取得できていない場合、更新申請はできますか?
申請はできます。ただし、取得できない正当な理由を説明した文書を提出する必要があります。正当な理由が認められない場合は更新審査において消極的な要素となります。
Q. 海外出張が多く、在留期間の半分以上を海外で過ごしていました。更新は認められますか?
正当な理由があるか否かによります。出国が在留期間の過半を超える場合は消極的な要素として評価されますが、事業上の正当な理由があり、日本での経営活動の実態が認められる場合は個別に判断されます。
Q. 社会保険に加入義務がない個人事業主の場合、社会保険関係の書類は不要ですか?
個人事業主自身の国民健康保険への加入状況の資料と、強制適用事業所に該当しないことの説明文書は必要です。職員全員分の国民健康保険への加入状況の提出は不要です。
行政書士アーチ事務所は、経営・管理ビザの申請・更新を専門とする行政書士事務所です。更新申請に必要な書類の準備・公租公課の確認・許認可対応についてご相談をお受けしています。まずはお気軽にお問い合わせください。
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