専門学校を退学後に特定技能・技人国ビザを取得できる?出席率が低かった場合の注意点【行政書士が解説】
進路変更を理由に専門学校を退学し、約3か月が経過した方から特定技能・技術人文知識国際業務ビザの取得についてご相談をいただきました。出席率が低かった場合に審査でどのように影響するかを行政書士が解説します。
「2026年春に専門学校を退学しました。理由は進路変更です。退学から約3か月が経過しており、在学中の出席率はあまり良くありませんでした。特定技能ビザまたは技術・人文知識・国際業務ビザを取得することはできますか?」——このようなご相談をいただきました。退学という経緯と出席率の問題が、それぞれどのように審査に影響するかを整理します。
どんな相談だったか
2026年3月に専門学校を退学した方からのご相談です。退学理由は進路変更とのこと。退学からすでに約3か月が経過しており、在学中の出席率はあまり良くなかったとのことです。
現在の在留資格は留学ビザのままと思われますが、退学後は留学ビザの活動実態がない状態が続いています。今後の進路として、特定技能ビザまたは技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)の取得を希望しているとのことです。
退学後の在留資格はどうなるか
留学ビザは、日本の教育機関で学ぶことを前提として付与される在留資格です。退学によって在籍校がなくなると、留学ビザの活動実態がない状態となります。
退学から約3か月が経過しているという点は、この観点からも早急な対応が求められる状況です。
出席率が低かった場合の影響
在学中の出席率は、留学ビザの管理上の重要な指標です。出席率が低い状態が続いた場合、本来の活動(就学)を適切に行っていなかったとみなされる可能性があります。
この点は、次の在留資格を申請する際の審査においても参照されます。過去の在留状況が良好であったかどうかは、新たな在留資格の許否判断における考慮要素のひとつとなります。
特定技能ビザの取得可能性
特定技能ビザは、特定の産業分野において一定の技能・日本語能力を持つ外国人が対象の在留資格です。学歴要件はなく、技能試験・日本語試験への合格が主な要件となります。
専門学校の退学歴や出席率が直接の取得要件になるわけではありませんが、過去の在留状況(出席率・活動実態)が審査において考慮される点は変わりません。
また、特定技能ビザで就労できる分野・職種は限定されており、希望する職種がその分野に該当するかどうかの確認が必要です。
技人国ビザの取得可能性
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、専門的な知識・技術を活かした業務に就くための在留資格です。大学または専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが学歴要件の一つとなっています。
今回のケースでは、専門学校を退学しているため、専門士・高度専門士の称号を取得していないことが技人国ビザの学歴要件を満たさない可能性があります。
現状で優先すべきこと
退学から約3か月が経過している現状では、在留資格の状況を早急に整理することが最優先です。
現在の在留状況・在留期限・今後の希望進路を整理した上で、どの在留資格が現実的な選択肢になるかを専門家と一緒に検討することをお勧めします。
よくある質問
Q. 退学後すぐに在留資格を変更しないと、強制退去になりますか?
A. 在留期限が残っていれば直ちに強制退去になるわけではありませんが、留学ビザの活動実態がない状態が続くことは在留資格取消しの対象となり得ます。早めに対応することが重要です。
Q. 出席率が低かった場合、今後のビザ申請への影響はどれくらいですか?
A. 出席率の低さがどの程度影響するかは、出席率の具体的な数値・期間・退学の経緯・希望する在留資格の種類など、複数の要素によって異なります。個別の状況を専門家に確認することをお勧めします。
Q. 専門学校を退学していても、日本で働く方法はありますか?
A. 退学後でも、一定の要件を満たせば就労系の在留資格を取得できる可能性があります。どの選択肢が現実的かは、現在の在留状況・希望職種・これまでの経歴によって異なります。まずはご相談ください。
まとめ
専門学校退学後に特定技能・技人国ビザを取得できるかどうかは、退学の経緯・出席率・現在の在留状況・希望職種など、複数の要素が絡みます。
特に今回のケースでは、退学から約3か月が経過していること・在学中の出席率が低かったことの2点が審査上の懸念事項となります。自己判断での申請よりも、まず専門家に現状を確認してもらうことが、最もリスクの少ない進め方です。
本記事は出入国在留管理庁の在留資格に関する運用基準および実務経験をもとに作成しています。審査基準は個別状況により異なります。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
AUTHOR REVIEW
この記事の監修者
行政書士アーチ事務所
行政書士・申請取次行政書士
大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続き、特定技能、自社支援切り替え、外国人雇用を全国対応でサポート。
ONLINE CONSULTATION
大阪市を拠点に、特定技能の相談をオンラインで全国対応しています
行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、特定技能の在留資格申請、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関に関するご相談を全国から受け付けています。大阪で特定技能に詳しい行政書士を探している企業の方も、遠方の受入れ機関・登録支援機関の方もご相談いただけます。
受入れ分野、雇用条件、協議会、支援体制、届出、記録管理など、企業側で確認すべき点は案件ごとに変わります。申請前や運用変更前に、必要な手続きとリスクを整理します。
WHY ARCH OFFICE
行政書士アーチ事務所が選ばれる理由
ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。
01
登録支援機関でもある行政書士事務所
特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。
02
有料職業紹介許可を保有
外国人採用の入口から在留資格、雇用後の手続きまで、採用実務を踏まえて整理します。
03
大阪市拠点・全国オンライン対応
大阪府内はもちろん、遠方の個人・企業からの相談にもLINE、WeChat、電話、フォームで対応します。
04
英語・中国語の相談にも対応
外国人本人、配偶者、企業担当者とのやり取りを、状況に応じて多言語で進められます。
05
個人向けと企業向けの両方に対応
家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。
RELATED ARTICLES
