特定技能とは?制度の基本と企業が確認すべきポイントをわかりやすく解説
特定技能とは何か、制度の概要から対象分野、1号・2号の違い、受入れ企業が確認すべき条件まで行政書士がわかりやすく解説。外国人雇用を検討している企業担当者の方に向けた基本ガイドです。
導入
「特定技能という在留資格があるらしいが、自社の業種で使えるのか」「受け入れるために何が必要なのかわからない」——外国人雇用を検討する企業担当者の方から、こうした声を多くいただきます。
特定技能は、2019年に創設された比較的新しい在留資格です。即戦力となる外国人材を受け入れるための制度として広がりを見せていますが、対象分野・要件・支援義務など確認すべき事項が多く、制度全体を把握するまでに時間がかかるとおっしゃる担当者の方も少なくありません。
この記事では、以下の3点を中心に解説します。
- 特定技能制度の基本的な仕組み
- 受入れ企業(所属機関)に求められる主な条件
- 制度を活用する前に確認しておくべきポイント
結論を先にお伝えすると、特定技能は要件を満たした企業が、定められた分野・業務に従事させることを前提に外国人を雇用できる制度です。受入れには申請書類の準備・支援計画の策定・協議会への加入など複数のステップが必要ですが、正しく理解して準備を進めれば活用できる制度です。
このページの要点
Q1. 特定技能とはどのような在留資格ですか? 特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能と日本語能力を持つ外国人を雇用するための在留資格です。2019年に創設され、1号と2号の2種類があります。受入れには所属機関(企業)側にも要件があります。
Q2. 特定技能で働ける分野はどこですか? 2024年3月の閣議決定により自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が加わり、現在は19分野が対象です。分野の名称・範囲は今後も変更になる場合があります。最新情報は所管省庁の公式情報をご確認ください。
Q3. 特定技能1号と2号の主な違いは何ですか? 1号は在留期間が通算5年まで、家族帯同は原則不可です。2号は在留期間の更新が可能で、要件を満たせば家族帯同もできます。2号は高度な技能が求められ、対応している分野が限られます。
Q4. 企業が特定技能外国人を受け入れるには何が必要ですか? 受入れ企業は、支援計画の策定・実施、分野別協議会への加入、適切な雇用契約の締結などが求められます。支援業務は登録支援機関に委託することもできます。欠格事由に該当しないことも必要です。
Q5. 特定技能の申請はどこに行いますか? 在留資格の申請は出入国在留管理庁(入管)に対して行います。申請の種類(在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請など)によって手続きが異なります。
本文
特定技能制度とは
特定技能は、国内での人手不足が深刻な産業分野に即戦力となる外国人材を受け入れることを目的として、2019年4月に創設された在留資格です。従来の「技能実習」が技術移転を目的としていたのとは異なり、特定技能は労働力の確保という観点から設計されています。
在留資格「特定技能」には1号と2号があり、それぞれ在留期間や家族帯同の可否などが異なります(詳細は後述)。
制度の所管は出入国在留管理庁(入管)ですが、各分野の技能試験や協議会運営は分野ごとの所管省庁が担っています。申請の際は入管と所管省庁の両方の情報を確認することが重要です。
対象となる分野と業務
特定技能の対象は、2024年3月の閣議決定により自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野が追加され、現在は19分野に拡大されています。各分野には受け入れ可能な業務区分が定められており、その範囲を超える業務への従事は認められていません。
主な分野と特徴を以下に整理します。
- 介護:身体介護や生活援助など。所定の技能評価試験・日本語試験の合格が必要。
- 飲食料品製造業:食品・飲料の製造・加工・安全衛生管理など。
- 外食業:飲食物調理、接客、店舗管理など。
- 建設:複数の業務区分あり。建設キャリアアップシステムへの登録も必要。
- 農業:耕種農業・畜産農業の業務。派遣形態による受入れも認められています。
- 自動車運送業:2024年に新設。バス・タクシー・トラックの運転業務。
- 鉄道・林業・木材産業:2024年に新設された分野。
- その他:宿泊、自動車整備、造船・舶用工業、航空、工業製品製造業、ビルクリーニングなど。
分野によって対象業務の範囲・試験内容・協議会の仕組みが異なります。自社の事業がどの分野・業務区分に該当するかを確認することが最初のステップです。
※2024年3月に16分野、2026年1月にリネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野が追加され19分野となっています。分野の追加・変更は今後もあり得るため、最新の情報は各所管省庁または入管の公式情報をご確認ください。
対象外になりやすい業務
特定技能では、「単純作業」とみなされる業務や、対象分野の業務区分に含まれない業務は認められません。例えば、製造業の中でも対象外の業種がある場合や、建設分野では業務区分ごとに技能試験が異なるため、自社の業務内容が該当するかどうかを慎重に確認する必要があります。
また、同じ分野内でも「主たる業務」として認められる範囲と、付随業務として認められる範囲があります。採用前に業務内容を具体的に整理しておくことが重要です。
特定技能1号と2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新可能(上限なし) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |
| 技能水準 | 相当程度の技能 | 熟練した技能 |
| 対象分野 | 19分野 | 一部分野のみ(順次拡大) |
| 支援義務 | あり(所属機関または登録支援機関) | なし |
1号は在留期間の通算上限が5年のため、長期的な戦力として位置付けるには2号への移行または他の在留資格への変更を見据えた計画が必要です。2号は現時点では対応分野が限られており、今後の制度改正の動向も注視が必要です。
技能試験・日本語試験
特定技能1号を取得するには、原則として以下の試験に合格していることが求められます。
- 技能試験:各分野・業務区分の所管省庁が実施または認定する試験
- 日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)合格
ただし、技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一分野であれば上記試験が免除される場合があります。また、介護分野には介護日本語評価試験が別途設けられています。
試験の実施頻度や受験地は分野によって異なります。採用スケジュールを立てる際は、試験日程も合わせて確認しておきましょう。
受入れ企業の条件
特定技能外国人を受け入れる企業(所属機関)には、以下のような要件が求められます。
- 欠格事由に該当しないこと
- 過去5年以内に出入国・労働関係法令違反がないことなど。
- 分野別協議会への加入
- 受入れを開始した後、原則4か月以内に各分野の協議会に加入する必要があります(分野によって加入タイミングが異なります)。
- 支援計画の策定・実施
- 特定技能1号の外国人に対しては、10項目の支援を行う義務があります。支援は自社で行う(自社支援)か、登録支援機関に委託することができます。
- 適切な雇用契約の締結
- 日本人と同等以上の報酬、所定労働時間、社会保険への加入などが必要です。
- 届出義務の履行
- 受入れ開始後は定期届出・随時届出など入管への報告義務があります。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対する支援業務を受入れ企業に代わって実施する機関です。出入国在留管理庁に登録された機関のみが支援業務を受託できます。
支援業務の全部を登録支援機関に委託した場合、企業は支援計画の策定・実施義務を満たしたものとみなされます。ただし、支援の最終的な責任は受入れ企業にあるため、委託先の選定や内容の確認は重要です。
当事務所は登録支援機関として、支援計画の作成から面談・生活サポートまで対応しております。また、支援業務を自社で行いたいという企業向けの自社支援への切り替えサポートも行っています。
行政書士・登録支援機関に相談すべきケース
以下のようなケースでは、専門家への相談をおすすめします。
- 自社の業種・業務が特定技能の対象分野に該当するか判断が難しい
- 申請書類の種類が多く、何から準備すればよいかわからない
- 協議会への加入手続きを誰に任せればよいかわからない
- 登録支援機関を選びたいが、何を基準にすればよいかわからない
- 自社支援への切り替えを検討しているが要件を満たせるか不安
- 雇用契約の内容が適切かどうか確認したい
当事務所に相談できること
行政書士アーチ事務所では、特定技能に関する以下のサポートを行っています。
- 申請書類の整理・確認:在留資格認定・変更・更新など、申請種別に応じた書類の整理をサポートします。
- 支援計画の確認・作成:1号特定技能外国人支援計画の内容が適切かどうかを確認し、必要に応じて作成をお手伝いします。
- 登録支援機関としての支援受託:支援計画の実施を当事務所が受託することも可能です。
- 自社支援切り替えのサポート:現在登録支援機関に委託している企業が自社支援に切り替えたい場合のサポートも対応しています。
- 採用面の相談:有料職業紹介許可を活かし、採用段階からのご相談にも対応できます。
制度の概要を理解した上で「次のステップをどう踏めばよいか」という段階のご相談も歓迎しています。
FAQ
Q1. 特定技能はどの業種でも使えますか? いいえ、現在は定められた19分野のみが対象です。また、同じ分野内でも対象となる業務区分が限られています。自社の業務が対象となるかどうかは、分野ごとの所管省庁の情報や入管の告示をもとに確認する必要があります。
Q2. 技能実習生を特定技能に切り替えることはできますか? 技能実習2号を良好に修了した場合、同一分野であれば試験免除で特定技能1号に移行できる場合があります。ただし、在留資格変更許可申請が必要であり、企業側の要件も改めて確認が必要です。
Q3. 特定技能外国人に支払う給与はいくらくらいですか? 日本人が同等の業務に従事する場合の報酬と同等以上であることが求められます。最低賃金を下回ることはもちろん認められず、同種業務の日本人労働者との均衡も意識した設定が必要です。
Q4. 支援はすべて自社でしなければなりませんか? いいえ。支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することができます。全部委託した場合は、支援計画の実施義務を満たしたものとみなされます。
Q5. 協議会への加入は必須ですか? はい、対象分野の協議会への加入は原則必須です。加入のタイミングは分野によって異なり、受入れ後4か月以内が目安とされていますが、変更になる場合があります。最新情報を確認の上、早めに対応することをおすすめします。
Q6. 特定技能1号の在留期間が満了したらどうなりますか? 通算5年の在留期間が上限となるため、引き続き同様の業務で働かせたい場合は、特定技能2号への移行や他の在留資格への変更を検討する必要があります。本人の要件・分野の対応状況を事前に確認しておくことが重要です。
Q7. 外国人本人が申請するのですか?企業が申請するのですか? 在留資格の申請は外国人本人または所属機関(企業)の職員が申請人となります。実務上は申請取次行政書士が代理で手続きを行うケースが多くあります。
Q8. 特定技能の申請が不許可になることはありますか? あります。書類の不備、要件の不充足、虚偽申告などが主な理由です。不許可になると再申請が必要になるため、申請前の書類確認・内容整理が重要です。
まとめ
特定技能は、要件を理解した上で適切に準備を進めれば、幅広い産業分野で活用できる在留資格です。ただし、対象分野・業務区分の確認、支援計画の策定、協議会加入、届出義務の履行など、企業側の対応事項は多岐にわたります。
制度の内容は改正されることがあるため、申請前には必ず最新の公式情報を確認することをおすすめします。
企業が次に確認すべきことは以下のとおりです。
- 自社の業種・業務が特定技能の対象分野・業務区分に該当するか
- 受入れ企業としての要件(欠格事由・協議会加入・支援義務など)を満たせるか
- 支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを決める
特定技能の活用をご検討中の企業様、または現在の手続きに不安がある企業様は、行政書士アーチ事務所へお気軽にご相談ください。申請書類の整理から支援計画の確認・実施まで、一貫してサポートいたします。
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