特定技能1号と2号の違いを企業向けに解説【2026年最新版】
特定技能1号と2号の違いを在留期間・家族帯同・支援義務・対象分野・移行要件の観点から企業向けにわかりやすく解説。2025年10月改正の最新情報も反映しています。
導入
「特定技能1号で採用した外国人を、長く働いてもらいたい」「2号に移行するには何が必要なのか」——特定技能の受入れを進める企業担当者の方から、こうした声をよく聞きます。
特定技能1号と2号は、同じ「特定技能」という在留資格でありながら、在留期間・家族帯同の可否・支援義務の有無・移行に必要な要件など、企業にとって実務上重要な点が大きく異なります。この違いを正確に理解しておくことは、外国人材の長期活用を考える上で欠かせません。
この記事では、以下の3点を中心に解説します。
- 特定技能1号と2号の主な違い
- 2号に移行するために必要な要件
- 企業として2号移行を見据えた際の実務上の注意点
結論を先にお伝えすると、1号は通算5年の在留上限があり支援義務が課される一方、2号は在留期間の上限がなく家族帯同も可能になるなど、外国人材の長期定着に向けたステップとして位置づけられます。ただし2号への移行には高度な技能試験の合格と実務経験が必要であり、企業側のサポートが移行の成否に影響します。
このページの要点
Q1. 特定技能1号と2号の最大の違いは何ですか? 在留期間と家族帯同の可否です。1号は通算5年が上限で家族帯同は原則不可ですが、2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同が可能です。また1号には企業側に支援義務がありますが、2号にはありません。
Q2. 特定技能2号の対象分野はどこですか? 2023年6月の閣議決定により、建設・造船の2分野から11分野に拡大されました。介護分野は在留資格「介護」への移行ルートが整備されているため対象外です。また2024年に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野も現時点では2号の対象外です。対象分野は今後変更される可能性があります。
Q3. 特定技能1号から2号に移行するには何が必要ですか? 各分野で定められた特定技能2号評価試験(または技能検定1級相当)への合格と、監督者・管理者としての実務経験(多くの分野で2年以上)が必要です。要件は分野によって異なるため、各分野の運用要領を確認することが重要です。
Q4. 2号に移行すると企業側の負担は変わりますか? はい。特定技能1号では10項目の支援計画の策定・実施が義務付けられていますが、2号ではこの支援義務がなくなります。その分、企業が直接外国人材と向き合う体制が求められます。
Q5. 特定技能1号の在留期間は必ず5年ですか? 通算5年が上限ですが、2025年10月の改正により、妊娠・出産・育児・病気・労災による休業期間は通算に含めないことができるようになりました。また2号試験で合格点の8割以上を取得した場合など一定条件を満たせば、最大6年まで延長される場合があります。
本文
特定技能1号と2号の基本的な違い
特定技能には1号と2号の2種類があります。制度設計上は1号が「相当程度の技能」を持つ人材向け、2号が「熟練した技能」を持つ人材向けとして位置づけられており、1号から2号へのステップアップが想定されています。
主な違いを下表に整理します。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の技能・知識 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで(※) | 更新可能(上限なし) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 支援義務 | あり(10項目) | なし |
| 対象分野 | 19分野 | 11分野(介護・新設4分野は対象外) |
| 永住申請 | 要件次第 | 長期在留により道が開ける |
※2025年10月改正により、一定の休業期間は通算に含めない措置が設けられました。
特定技能1号の特徴と企業側の義務
特定技能1号は、技能試験と日本語試験に合格した外国人が取得できる在留資格です(技能実習2号修了者は一定の試験免除あり)。
企業(所属機関)は1号の外国人を受け入れる際、以下の支援を行う義務があります。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(非自発的離職の場合)
- 定期面談の実施
- 行政手続きへの情報提供
これら10項目の支援は、登録支援機関に全部委託することもできます。委託した場合は支援計画の実施義務を果たしたものとみなされます。
在留期間は1回あたり最長3年(2025年10月以降、1度の申請で最長3年まで指定可能になりました)で、通算5年が上限です。
特定技能2号の特徴と企業側のメリット
特定技能2号は「熟練した技能」を持つ外国人を対象とする在留資格で、1号と比べて以下の点が大きく異なります。
在留期間の上限がない 在留期間の更新を繰り返すことで、理論上は永続的に就労できます。優秀な人材を長期的な戦力として活用したい企業にとって大きなメリットです。
家族帯同が可能 要件を満たせば配偶者と子の帯同が認められます。生活基盤が安定することで、定着率の向上が期待できます。
支援義務がない 1号で必要だった10項目の支援計画の策定・実施義務がなくなります。登録支援機関への委託費用も不要になるため、受入れ後の運用コストが変わります。
永住申請への道が開ける 長期在留を続けることで、将来的に永住資格の申請要件を満たせる可能性があります。
特定技能2号の対象分野
2023年以降、特定技能2号の対象分野は段階的に拡大され、現在では多くの分野が対象となっています。令和8年4月1日時点で2号の対象となっているのは以下の11分野です。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
介護分野については、別途「介護福祉士」という国家資格を取得することで在留資格「介護」へ移行し、長期就労が可能となるルートが確立されているため、特定技能2号の対象には含まれていません。
また、自動車運送業・鉄道・林業・木材産業分野については、2024年度に追加された比較的新しい分野であるため、現時点では特定技能2号が設置されていない状況となっています。
※対象分野は今後の制度改正により変更される可能性があります。最新情報は入管および各所管省庁の公式情報をご確認ください。
特定技能1号から2号への移行要件
2号への移行には、主に以下の2つが必要です。
①技能水準の証明 各分野で定められた「特定技能2号評価試験」への合格が必要です。技能検定1級を保有している場合は試験免除となる分野もあります。
試験は1号の試験より高度な「熟練した技能」を問うものです。技能検定1級を保持している場合は試験が免除されます。
②実務経験の証明 多くの分野では、現場での管理・監督経験が2年以上求められます。単なる作業経験ではなく、班長やリーダーとしての経験が必要です。
分野ごとに要件の詳細が異なります。たとえば飲食料品製造業では「複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上」が求められます。
③日本語能力 明示的な日本語試験の合格が必須ではない分野もありますが、管理・監督業務を遂行できる日本語力が実質的に求められます。
2025年10月改正:1号の在留期間に関する変更
2025年10月の改正により、特定技能1号の通算在留期間について以下の変更が行われました。妊娠・出産・育児・病気や労災による休業期間は通算5年に含めないことができるようになりました。また、特定技能2号試験に不合格となった外国人のうち合格点の8割以上を取得した方など一定の条件を満たす者については、通算在留期間が最大6年となる措置も設けられました。
また、在留期間の更新タイミングも見直され、特定技能1号は1度の申請で最長3年まで指定可能になりました(許可されるかは入管の審査次第)。
これらの改正は、1号外国人が2号移行を目指すにあたっての猶予を広げる意味があります。企業として2号移行を支援する場合は、これらの制度変更を踏まえた計画を立てることが重要です。
企業が2号移行を見据えて準備すべきこと
特定技能2号への移行を企業として支援するには、以下の点を早めに整理しておくことが重要です。
自社の分野が2号対象か確認する 現時点で2号が設置されていない分野もあります。まず自社の分野が2号対象かどうかを確認しましょう。
試験・実務経験の要件を把握する 移行に必要な試験の内容・実施時期・受験資格(実務経験年数など)は分野ごとに異なります。採用段階から逆算してキャリアパスを設計することが、長期定着につながります。
外国人材への情報提供と学習支援 2号試験は1号より高難度です。企業として学習機会の提供や業務上の経験を積ませる体制を整えることが、合格率の向上につながります。
在留期間の管理 1号の通算5年の上限に近づいてきた段階で、2号移行の準備が間に合っていなければ、他の在留資格への変更も含めて検討する必要があります。早めの確認が重要です。
行政書士・専門家に相談すべきケース
以下のような場合は、専門家への相談をおすすめします。
- 自社の分野が特定技能2号に対応しているか判断できない
- 1号の在留期間が満了に近づいており、2号移行か他の在留資格変更かを検討している
- 2号への在留資格変更許可申請に必要な書類・要件を整理したい
- 外国人材のキャリアパスについて、在留資格の観点からアドバイスがほしい
当事務所に相談できること
行政書士アーチ事務所では、特定技能1号・2号に関して以下のサポートを提供しています。
- 在留資格変更申請のサポート:1号から2号への変更許可申請に必要な書類の整理・作成をお手伝いします。
- 1号在留中の支援計画管理:登録支援機関として、支援計画の実施・面談記録・届出対応まで一貫して対応できます。
- 2号移行を見据えたアドバイス:分野ごとの試験・実務経験要件の確認から、在留期間の管理まで整理をサポートします。
- 自社支援切り替えのサポート:登録支援機関委託から自社支援に切り替えたい場合の要件確認・体制整備もサポートします。
「まず自社の外国人材が2号に移行できるのか確認したい」という段階からのご相談も歓迎しています。
FAQ
Q1. 特定技能2号は誰でも取得できますか? いいえ。分野ごとに定められた2号評価試験への合格と、管理・監督経験などの実務経験が必要です。要件は分野によって異なり、個別の事情によっても異なるため、事前に確認することをおすすめします。
Q2. 特定技能1号のまま働き続けることはできますか? 通算5年が在留上限となります。2025年10月の改正で一定の休業期間は算入しないことができるようになりましたが、基本的には5年を超えての1号在留はできません。継続就労を希望する場合は、2号への移行または他の在留資格への変更を検討する必要があります。
Q3. 特定技能2号に移行すると、企業の負担はどう変わりますか? 1号で必要だった支援計画の策定・実施義務(登録支援機関への委託費用を含む)がなくなります。一方で、在留期間の管理・雇用契約の更新・社会保険手続きなどの通常の労務管理は引き続き必要です。
Q4. 家族帯同ができると、企業側に何か影響はありますか? 直接的な企業の義務は増えませんが、住居の手配や生活環境の整備など、実務上のサポートが生じる場合があります。定着率向上につながる一方で、生活面での配慮が求められる側面もあります。
Q5. 2号評価試験はどこで受けられますか? 各分野の試験実施機関が定める会場で行われます。2026年度からCBT方式に移行する分野もあり、受験機会が拡大される予定です。最新の試験日程・申込方法は各分野の試験実施機関にご確認ください。
Q6. 特定技能1号から直接、永住資格を申請できますか? 永住資格には原則として10年以上の在留歴など複数の要件があります。特定技能1号の在留期間は通算5年のため、1号のみでは要件を満たすことが難しいケースが多いです。2号移行後に長期在留を続けることで、要件充足に近づく場合があります。個別の状況により大きく異なるため、専門家への相談をおすすめします。
Q7. 介護分野の外国人を長期雇用したい場合はどうすればよいですか? 介護分野は特定技能2号の対象外ですが、介護福祉士の国家資格を取得することで在留資格「介護」への移行が可能です。在留資格「介護」は更新を続ければ長期在留が可能です。採用段階から資格取得支援を含めたキャリアパスを設計することが重要です。
Q8. 特定技能2号の在留期間の更新に回数制限はありますか? 特定技能2号には在留期間の通算上限がないため、要件を満たす限り更新を続けることができます。なお、在留期間の単位は分野・状況によって異なるため、更新のたびに申請が必要です。
まとめ
特定技能1号と2号の違いは、単なる技能水準の差だけでなく、在留期間・家族帯同・支援義務の有無という企業の実務に直結する点でも大きく異なります。
1号外国人を採用した段階から、将来的な2号移行を見据えたキャリアパスを設計しておくことが、長期的な人材確保につながります。とくに2025年10月の在留期間に関する改正や、2号対象分野の動向は引き続き注視が必要です。
企業が次に確認すべきこと
- 自社の分野が特定技能2号の対象かどうか
- 2号移行に必要な試験・実務経験の要件(分野別)
- 現在受け入れている1号外国人の在留期間の残存状況
- 2号移行か他の在留資格変更かを含めた長期雇用計画
特定技能1号・2号の違いや移行手続きについてご不明な点がある企業様は、行政書士アーチ事務所へお気軽にご相談ください。在留資格変更の申請サポートから、在留中の支援管理まで一貫して対応いたします。
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