育成就労と特定技能の接続|移行を見据えた支援体制
育成就労修了後の特定技能1号への移行要件と、監理支援機関・受入れ企業が移行を見据えて整えるべき支援体制を解説します。
育成就労制度は、特定技能制度への前段階として設計されています。育成就労(原則3年間)を修了した外国人が特定技能1号へ移行できるよう、業務区分の一致・技能評価・日本語能力要件が一貫した制度設計となっています。監理支援機関・受入れ企業ともに、育成就労の開始時点から特定技能への移行を見据えた支援体制を整えることが重要です。
育成就労から特定技能1号への移行要件
育成就労を修了した外国人が特定技能1号へ移行するには、以下の要件を満たす必要があります。
特定技能1号の技能評価試験に合格すること、および特定技能1号の日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テストA2以上等)に合格することが必要です。
育成就労修了時点でA2相当以上の日本語能力が求められているため、日本語試験の合格は育成就労の終了要件でもあります。育成就労を適切に修了した外国人は、日本語試験については特定技能移行時に改めて受験する必要がない場合があります。この点は分野ごとの運用方針および試験実施機関の取扱いを確認してください。
技能評価試験については、育成就労中に受験・合格しておくことで、修了後速やかに特定技能1号へ移行できます。育成就労終了時までに試験に不合格となった者は、再受験のために最長1年の在留継続が認められます。
業務区分の一致が重要な理由
育成就労の業務区分と特定技能の業務区分は原則として一致しています。育成就労で従事した業務区分と同一の特定技能業務区分であれば、技能評価試験の免除が認められる仕組みが設けられる予定です。
業務区分が一致しない形で育成就労を行った場合、特定技能移行時に改めて試験が必要になるケースが生じます。育成就労計画の策定段階で、特定技能への移行を見据えた業務区分の設定を行うことが重要です。
監理支援機関が移行支援で担う役割
育成就労修了後の特定技能移行については、監理支援機関の関与範囲が終了します。特定技能1号では、登録支援機関による支援計画の実施または受入れ企業自身による支援が必要となります。
監理支援機関としては、育成就労期間中から外国人本人に特定技能移行の要件・手続きを説明し、試験受験のスケジュール管理や準備支援を行うことが適切です。育成就労終了間際になって移行手続きが間に合わないケースを防ぐためにも、計画的な支援が求められます。
受入れ企業が移行を見据えて整えるべきこと
育成就労で受け入れた外国人を特定技能1号として継続雇用する場合、在留資格変更許可申請の手続きが必要です。育成就労の在留期間満了前に申請を完了させるスケジュール管理が重要です。
特定技能1号では、受入れ企業が登録支援機関に支援計画の実施を委託するか、自社で基準を満たした支援体制を整える必要があります。育成就労期間中から自社での支援体制が整っているかを確認しておくことで、移行後もスムーズな雇用継続が可能になります。
また、特定技能1号では労働関係法令の遵守・相談体制・情報提供など、育成就労と共通する部分も多くあります。育成就労期間中に適切な労務管理・支援の実績を積んでおくことが、特定技能移行後の運用にも直結します。
よくある質問
Q. 育成就労を修了しなかった場合、特定技能1号へ移行できますか?
育成就労の修了は特定技能1号移行の要件ではありません。育成就労期間中であっても、技能評価試験・日本語試験に合格すれば特定技能1号へ移行することが可能です。ただし、育成就労計画の認定取消し等の事情がある場合は別途確認が必要です。
Q. 育成就労から特定技能への移行時に、雇用契約を結び直す必要がありますか?
在留資格が変更されるため、特定技能1号の基準を満たした雇用契約を改めて締結する必要があります。賃金・労働条件についても特定技能の基準に適合しているかを確認してください。
Q. 特定技能1号から特定技能2号への移行はどの分野で可能ですか?
特定技能2号への移行が可能な分野は順次拡大されており、現在は建設・造船舶用工業機械器具製造業・自動車整備業・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業の各分野で認められています。分野ごとの要件は出入国在留管理庁の公表資料で確認してください。
Q. 育成就労修了後に特定技能試験に不合格の場合、最長何年在留できますか?
育成就労修了後、特定技能1号試験の再受験を目的とした在留が最長1年認められます。この間に合格できなかった場合は帰国が必要となります。
行政書士アーチ事務所は、技能実習制度における外部監査の実績をもとに、育成就労制度でも監理支援機関の外部監査人として対応しています。育成就労から特定技能への移行手続き・登録支援機関業務についても、在留資格専門の行政書士がサポートします。まずはお気軽にお問い合わせください。
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行政書士・申請取次行政書士
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