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特定技能

特定技能の更新手続きと注意点【2026年最新版】

特定技能の在留期間更新許可申請の流れ・必要書類・審査のポイントを企業向けに解説。通算在留期間の管理、税証明書の年度、適格性書類の省略など2025年改正の最新情報も反映しています。

導入

「在留期限が近づいているが、更新の準備をいつから始めればよいか」「前回と同じ書類を提出すればよいのか」——特定技能外国人を受け入れている企業の担当者から、こうした相談をよくいただきます。

特定技能の在留期間更新は単なる「延長手続き」ではありません。入管が外国人の活動状況・企業の適正性・支援実施状況を改めて総合的に確認する手続きです。書類の不備や支援記録の不足、税証明書の年度間違いなど、初回申請とは異なる落とし穴が多くあります。

この記事では、以下の3点を中心に解説します。

  1. 更新手続きの流れと申請タイミング
  2. 更新申請で特に注意すべきポイント
  3. 2025年9月・10月改正による在留期間・書類省略の変更

結論を先にお伝えすると、更新申請は在留期限の3か月前から申請できますが、書類準備・支援記録の整備・通算在留期間の確認などを考えると、少なくとも2〜3か月前から準備を始めることが重要です。

このページの要点

Q1. 特定技能の更新申請はいつから始めればよいですか? 在留期限の3か月前から申請できます。審査には数週間〜2か月程度かかる場合があるため、余裕をもって早めに準備を開始することが重要です。在留期限が切れてしまうと不法滞在となるため、スケジュール管理が非常に重要です。

Q2. 更新申請と初回申請で書類は変わりますか? 基本的な書類構成は同じですが、更新では在留期間中の活動状況(給与・勤務状況)や支援実施状況が審査されます。雇用条件に変更がある場合は最新の雇用契約書が必要です。また2025年9月改正により、一定の条件を満たせば適格性書類の提出を省略できるようになりました。

Q3. 在留期間の通算上限はどう管理すればよいですか? 特定技能1号は通算5年が上限です。在留カードの在留期限と通算在留期間を別途管理する必要があります。2025年10月改正により、妊娠・出産・育児・病気・労災による休業期間は通算に含めないことができるようになりました。

Q4. 1度の更新で付与される在留期間はどのくらいですか? 2025年9月の改正により、特定技能1号は従来の「1年を超えない範囲」から「3年を超えない範囲」で付与できるようになりました(変更・更新申請の場合。許可されるかは入管の審査次第)。特定技能2号にも新たに2年の在留期間が追加されました。

Q5. 適格性書類の省略はどういう場合に認められますか? 2025年9月改正により、一定の基準を満たす場合、所属機関の適格性に関する書類(適格性書類)を更新・変更申請時に省略できるようになりました。省略にはオンライン申請・電子届出システムへの利用登録が必要です。

本文

在留期間更新とは

特定技能1号の外国人の在留期間は有限であり、引き続き就労させるためには在留期間が満了する前に「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

更新は単なる延長ではなく、入管が以下の点を改めて審査する手続きです。

  • 外国人との雇用契約が引き続き適切か(給与・労働条件など)
  • 企業側が法令遵守・社会保険・納税を適切に行っているか
  • 支援計画が計画どおりに実施されているか
  • 通算在留期間の上限を超えていないか

これらを総合的に判断した上で、更新が許可されます。

更新申請の流れ

ステップ1:在留期限と通算在留期間の確認 在留カードに記載された在留期限と、これまでの特定技能1号としての通算在留期間を確認します。通算5年(一定の特例あり)が上限のため、残存期間を正確に把握することが重要です。

ステップ2:書類の準備開始(在留期限の2〜3か月前) 必要書類の洗い出しを行い、証明書類の取得・雇用契約書の確認・支援記録の整備を進めます。証明書類は発行日から3か月以内のものが必要なため、取得タイミングに注意します。

ステップ3:支援実施状況の確認・整備 在留期間中の面談記録・支援実施記録が適切に作成・保管されているかを確認します。記録が不十分な場合は更新不許可のリスクがあります。

ステップ4:申請書類の作成 最新様式の申請書・支援計画書(更新の場合も最新様式を使用)・雇用条件書などを作成します。

ステップ5:在留期間更新許可申請(入管への申請) 受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。窓口持参・郵送・オンラインのいずれかで申請できます。

ステップ6:審査・許可 審査が完了すると新しい在留カードが交付されます。

2025年9月改正:在留期間と適格性書類の変更

2025年9月30日の運用要領改正により、更新手続きに関して実務上重要な変更が行われました。

在留期間の柔軟化

種別改正前改正後
特定技能1号(変更・更新)1年を超えない範囲3年を超えない範囲(審査次第)
特定技能2号3年・1年・6か月3年・2年・1年・6か月に2年が追加

これにより、毎年の更新手続きの頻度が下がる可能性があり、企業・外国人双方の事務負担が軽減されることが期待されます。ただし、何年が付与されるかは入管の審査次第です。

適格性書類の省略 従来は更新・変更申請のたびに所属機関の適格性書類(登記事項証明書・納税証明書など)の提出が必要でしたが、一定の基準を満たす場合は省略できるようになりました。省略を利用するにはオンライン申請・電子届出システムへの利用登録が前提となります。なお省略した適格性書類は、年1回の定期届出の添付書類として提出する形に変わりました。

※適格性書類の省略要件の詳細は入管の公式情報をご確認ください。要件を満たさない場合は引き続き提出が必要です。

2025年10月改正:通算在留期間の特例

2025年10月の改正により、特定技能1号の通算在留期間の取り扱いが以下のとおり変更されました。

休業期間の除外 妊娠・出産・育児・病気・労災による休業期間を通算5年に含めないことができるようになりました。ただし、入管への届出を行い認められることが必要です。

最大6年への延長 特定技能2号試験に不合格だった場合でも、合格点の8割以上を取得し、引き続き受験する意思があり、企業側に雇用継続意思がある場合は、通算在留期間が最大6年まで延長される特例が設けられました。

これらの特例を活用する際は、要件を入管の最新情報で確認した上で、適切に届出・申請を行うことが必要です。

更新申請で特に注意すべき5つのポイント

①税証明書の年度を正確に把握する 更新申請で最も多いミスが税証明書の年度間違いです。課税証明書・納税証明書・源泉徴収票は申請時期によって必要な年度が変わります。

入管が求めるのは「全ての納期が経過している直近1年度分」の納税証明書です。たとえば住民税の納期がまだ到来していない場合は前年度分を提出することになります。この判断を誤ると審査が1〜2か月停止するリスクがあります。申請時期に応じた正確な年度を確認することが重要です。

②支援記録・面談記録の整備 在留期間中に支援計画どおりの支援を実施し、その記録を適切に保管していることが更新審査で確認されます。3か月に1回以上の定期面談の記録・生活支援の実施記録が欠落している場合は更新不許可のリスクがあります。日頃から記録を残す習慣を徹底することが重要です。

③雇用条件の確認と契約書の更新 最低賃金の改定・給与の変更・労働条件の変更がある場合は、最新の雇用契約書・雇用条件書を準備します。審査では、日本人と同等以上の報酬が維持されているかが確認されます。

④届出義務の履行確認 随時届出(雇用契約の変更・終了など)が適切に提出されているかを確認します。届出漏れがある場合は更新時に問題となる場合があります。

⑤通算在留期間の残存確認 更新後の在留期間が通算5年を超えないよう注意が必要です。5年に近づいている場合は、特定技能2号への移行や他の在留資格への変更を見据えた計画を立てる必要があります。

更新後も特定技能1号で5年を超えたい場合

通算5年の上限に達した後、引き続き就労させたい場合の選択肢は以下のとおりです。

  • 特定技能2号への移行:対象分野であれば、2号評価試験の合格・実務経験の要件を満たした上で移行できます。
  • 他の在留資格への変更:技術・人文知識・国際業務、介護(介護福祉士取得の場合)など、個別の要件を満たす場合に変更できます。
  • 通算在留期間の特例活用:休業期間の除外や最大6年延長の特例が適用できる場合は入管への届出・申請が必要です。

いずれも要件・手続きが異なるため、早めに確認を始めることが重要です。

2026年1月の行政書士法改正と更新手続きへの影響

2026年1月より、行政書士・弁護士以外の者が報酬を得て在留資格の申請書類を作成することは明確に禁止されています。登録支援機関が書類の作成代行を受託することも違法となりました。

更新手続きにおいても、書類の作成は行政書士または弁護士に依頼するか、受入れ企業が自社で作成する必要があります。これまで登録支援機関に書類作成まで委ねていた企業は、体制の見直しが必要です。

当事務所に相談できること

行政書士アーチ事務所では、特定技能の更新手続きに関して以下のサポートを行っています。

  • 更新申請書類の作成・取次:最新様式に対応した書類作成と申請取次を行います。
  • 通算在留期間の管理サポート:残存在留期間の確認と、2号移行・他資格変更の検討をサポートします。
  • 支援記録の整備確認:更新時に問題にならないよう、日頃の支援記録の管理体制を整えるアドバイスをします。
  • 登録支援機関としての継続サポート:支援計画の実施・面談記録・届出対応を一括して受託します。
  • 税証明書の年度確認:申請時期に応じた正しい証明書類の年度確認もサポートします。

「更新の準備をそろそろ始めたい」「何を準備すればよいか整理したい」という段階からのご相談も歓迎しています。

FAQ

Q1. 在留期限を過ぎてしまった場合どうなりますか? 在留期限が切れると不法滞在となり、就労できなくなります。また将来の申請にも影響が出る場合があります。在留期限が近づいている場合は速やかに専門家に相談することをおすすめします。

Q2. 申請中は就労を続けられますか? 在留期限内に更新申請を行っている場合、許可または不許可の結果が出るまでの間は、従前の在留資格の活動を継続できる「みなし」の扱いが認められる場合があります。ただし個別の状況によって異なるため、入管または専門家にご確認ください。

Q3. 在留期間の更新費用はいくらですか? 収入印紙での納付となり、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円です(2025年4月以降)。行政書士に書類作成・取次を依頼する場合は別途費用が発生します。費用の負担者(企業側か外国人本人か)は法令で定められておらず、双方の合意によります。

Q4. 転職した後の更新申請はどうすればよいですか? 転職の場合は在留資格変更許可申請が必要です(同一分野内の転職を除く)。転職後の新しい受入れ企業での雇用契約書・支援計画書などが必要となります。申請中の転職は原則できません。

Q5. 支援記録はどのくらいの期間保管すればよいですか? 支援実施記録の保管期間は、特定技能外国人に係る雇用契約終了後1年間とされています。更新申請時に提示を求められる場合もあるため、適切に保管しておくことが重要です。

Q6. オンライン申請で更新することのメリットは何ですか? 審査状況をリアルタイムで確認でき、許可時の受取りがスムーズになります。また2025年4月以降、適格性書類の省略にはオンライン申請・電子届出システムへの利用登録が前提となっているため、書類準備の効率化にもつながります。

Q7. 更新の際に支援計画書は改めて提出しますか? はい。更新申請時にも支援計画書の提出が必要です。内容に変更がある場合は最新の内容を反映した計画書を作成し、最新様式を使用してください。

Q8. 通算5年の期限が迫っているが2号移行の要件を満たせない場合はどうすればよいですか? 2025年10月改正による通算在留期間の特例(最大6年延長)が適用できるか確認します。要件を満たさない場合は、他の在留資格への変更可能性を検討することになります。個別の状況によって対応が異なるため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

特定技能の在留期間更新は、書類準備・支援記録の整備・通算在留期間の管理など、初回申請とは異なる注意点が多い手続きです。2025年9月・10月の改正により在留期間の柔軟化・適格性書類の省略・通算期間の特例など実務に影響する変更が加わっています。

制度は引き続き改正される可能性があるため、申請前には最新の公式情報を確認することが不可欠です。

企業が次に確認すべきこと

  1. 現在受け入れている特定技能外国人の在留期限と通算在留期間の残存確認
  2. 在留期限の2〜3か月前から書類準備を開始するスケジュールを設定する
  3. 支援記録・面談記録が適切に作成・保管されているか確認する
  4. 通算5年が近づいている場合は2号移行または他の在留資格への変更を検討する

更新手続きの準備・書類作成・通算在留期間の管理についてご不明な点がある企業様は、行政書士アーチ事務所へお気軽にご相談ください。

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