特定技能の年1回届出で会社が準備する書類【2026年4月初回対応・行政書士が解説】
2025年4月改正で四半期ごとから年1回に変更された特定技能の定期届出(参考様式第3-6号)について、受入れ企業が準備する書類を登録支援機関に委託している場合・自社支援の場合に分けて整理。初回提出期間(2026年4〜5月)に向けた準備のポイントも解説します。
2025年4月1日の省令改正で、特定技能の定期届出は四半期ごと(年4回)から年1回に変更されました。届出の様式も一新され、「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(参考様式第3-6号)」として一本化されています。新ルールによる初回の提出期間は2026年4月1日〜5月31日です。何を準備すればよいかを整理します。
定期届出の基本情報
提出対象者
対象期間中(前年4月1日〜当年3月31日)に1日でも特定技能外国人を受け入れた(在留資格「特定技能」を有する外国人と雇用契約があった)すべての特定技能所属機関(受入れ企業・個人事業主)が提出対象です。
提出期間
毎年4月1日から5月31日まで(対象年度の翌年度)
- 初回:2026年4月1日〜5月31日(対象期間:2025年4月1日〜2026年3月31日)
- 以降:毎年同サイクルで繰り返し
2025年4月改正の主なポイント
- 届出頻度:年4回(四半期ごと)→ 年1回
- 様式の一本化:受入れ・活動状況と支援実施状況が参考様式第3-6号に統合
- 提出主体:受入れ企業が登録支援機関分も取りまとめて提出(登録支援機関は受入れ企業を経由して提出)
- 行政書士法の関係:2026年1月施行の改正行政書士法により、届出書の有償作成は行政書士(または弁護士)のみが担えることが明確化
メインの届出様式(参考様式第3-6号)の構成
新様式第3-6号は以下の3部構成です。
| 様式 | 内容 | 作成単位 |
|---|---|---|
| 参考様式第3-6号(本体) | 所属機関の基本情報・受入れ状況の集計・支援概要 | 法人全体で1部 |
| 参考様式第3-6号 別紙1 | 特定技能外国人個人の年間活動日数・給与総額・支援実施状況 | 事業所単位で作成 |
| 参考様式第3-6号 別紙2 | 登録支援機関の署名欄 | 電子届出または複数登録支援機関に委託の場合 |
本体(第3-6号)に記載する主な項目
- 届出対象期間
- 所属機関の基本情報(法人名・所在地・代表者・法人番号・担当者)
- 対象期間中の特定技能外国人の在籍者数・新規受入れ数・離職者数
- 報酬の月平均額(特定技能外国人と日本人の比較)
- 支援実施の概要(面談回数・相談件数等)
添付書類:登録支援機関に委託している場合
登録支援機関に支援計画の実施を全部委託している場合の添付書類は以下のとおりです。
必須書類
- 参考様式第3-6号(本体)
- 参考様式第3-6号 別紙1(事業所ごとに作成)
- 参考様式第3-6号 別紙2(電子届出システム利用の場合・複数機関に委託の場合)
適格性書類(一定の基準を満たさない機関に必要)
- 特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
- 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
- 役員の住民票写し(全役員分)
- 公的義務の履行証明書(税金・社会保険料の納付証明)
- - 法人の場合:法人税・消費税・源泉所得税・労働保険料・社会保険料の納付証明
- - 個人事業主の場合:所得税・消費税・住民税・国民年金保険料等の納付証明
- 決算関係書類(直近期のもの)
任意・条件付きで必要な書類
- 報酬支払証明書(参考様式第5-7号):報酬を振込以外(現金手渡し等)で支払っている場合
- 理由書(任意様式):提出期間内に提出できなかった場合、または社会保険未加入等の特別な事情を説明する必要がある場合
添付書類:自社支援(登録支援機関に委託しない)の場合
自社で支援業務を実施している場合は、委託の場合の書類に加えて、支援実施状況を証明する書類が必要になります。
追加で必要になる主な書類
- 支援実施を証明する書類(面談記録票等の整備状況を確認できるもの)
事業所が複数ある場合
別紙1(参考様式第3-6号 別紙1)は事業所ごとに作成します。複数事業所がある場合は、本社がすべての別紙1を取りまとめて提出します。
提出方法と電子届出のメリット
提出方法は「窓口・郵送」と「電子届出システム(オンライン)」の2種類です。
郵送の場合は封筒の表面に「特定技能届出書在中」と朱書きし、入管に到着した日が提出日となります(発送日ではない点に注意)。
提出先
特定技能所属機関の本店所在地(法人の場合は登記上の本店)を管轄する地方出入国在留管理局または支局。
準備スケジュールの目安
| 時期 | 対応事項 |
|---|---|
| 3月末まで | 面談記録等を年度単位で整理 |
| 4月上旬 | 出入国在留管理庁の最新様式・作成要領を確認・ダウンロード |
| 4月中旬 | 登録支援機関から支援実施状況を収集・署名依頼 |
| 4月下旬〜5月上旬 | 届出書の作成・内容確認 |
| 5月31日まで | 提出完了 |
よくある質問
Q. 届出書の作成を登録支援機関に依頼できますか?
A. 2026年1月施行の改正行政書士法により、官公署に提出する書類(定期届出書を含む)の有償作成は行政書士(または弁護士)のみが行えることが明確化されました。「支援費用に含まれている」「無料でやっている」という名目であっても、登録支援機関が報酬を得て届出書を作成することは法律上の問題があります。届出書の作成は行政書士にご依頼ください。
Q. 現在、特定技能外国人が0名ですが、今年度中に1日だけ在籍していました。届出は必要ですか?
A. 必要です。対象期間中に1日でも在留資格「特定技能」を有する外国人と雇用契約があった場合は、現在の在籍がゼロであっても定期届出の義務が発生します。
Q. 登録支援機関が複数いる場合、署名はどう対応しますか?
A. 複数の登録支援機関に支援を委託している場合、参考様式第3-6号 別紙2をすべての委託先登録支援機関に送付し、それぞれの署名を取得したうえで提出します。電子届出システムを利用することで手続きが効率化されます。
Q. 5月31日を過ぎてしまいそうです。どうすれば良いですか?
A. 期限を過ぎた場合でも、速やかに届出書と「理由書(陳述書)」を添付して提出してください。遅延の理由書に決まった様式はなく、Word等で作成します。ただし、届出の遅滞自体が法令違反に該当するため、在留資格更新の審査に悪影響を及ぼす可能性があります。気づいた時点で迅速に対応することが重要です。
まとめ
2025年4月改正により、特定技能の定期届出は年1回(毎年4〜5月提出)に簡素化されましたが、一方で様式の一本化や適格性書類の提出、行政書士法の厳格化など注意すべき変更点もあります。
初回提出(2026年4月1日〜5月31日)に向けて、早めに以下を準備してください。
- 登録支援機関からの支援実施状況の収集・署名依頼
- 適格性書類(登記事項証明書・納税証明書・決算書等)の取得
- 参考様式第3-6号の記載・確認
届出書の作成や提出手続きに不安がある場合は、行政書士アーチ事務所にご相談ください。届出のみのご依頼も承っています。
本記事は出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」(2025年4月1日施行)、「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(定期届出)作成要領」(2026年1月26日公開)、「特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)」をもとに作成しています。様式・添付書類は改定されることがあります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。
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この記事の監修者
行政書士アーチ事務所
行政書士・申請取次行政書士
大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続き、特定技能、自社支援切り替え、外国人雇用を全国対応でサポート。
ONLINE CONSULTATION
大阪市を拠点に、特定技能の相談をオンラインで全国対応しています
行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、特定技能の在留資格申請、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関に関するご相談を全国から受け付けています。大阪で特定技能に詳しい行政書士を探している企業の方も、遠方の受入れ機関・登録支援機関の方もご相談いただけます。
受入れ分野、雇用条件、協議会、支援体制、届出、記録管理など、企業側で確認すべき点は案件ごとに変わります。申請前や運用変更前に、必要な手続きとリスクを整理します。
WHY ARCH OFFICE
行政書士アーチ事務所が選ばれる理由
ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。
01
登録支援機関でもある行政書士事務所
特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。
02
有料職業紹介許可を保有
外国人採用の入口から在留資格、雇用後の手続きまで、採用実務を踏まえて整理します。
03
大阪市拠点・全国オンライン対応
大阪府内はもちろん、遠方の個人・企業からの相談にもLINE、WeChat、電話、フォームで対応します。
04
英語・中国語の相談にも対応
外国人本人、配偶者、企業担当者とのやり取りを、状況に応じて多言語で進められます。
05
個人向けと企業向けの両方に対応
家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。
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