特定技能の随時届出が必要なケース一覧|行政書士が解説
特定技能の随時届出が必要な場面を網羅的に解説。届出の種類・期限・提出先を一覧表でまとめました。
執筆・監修:行政書士アーチ事務所 最終更新:2026年6月
> 特定技能では、定期届出(年1回)とは別に、特定の事由が発生した際に随時(その都度)届出が義務付けられています。届出漏れや期限超過は受入れ停止につながるリスクがあるため、どのケースで届出が必要かを正確に把握しておくことが重要です。
随時届出とは?定期届出との違い
| 項目 | 定期届出 | 随時届出 |
|---|---|---|
| 提出タイミング | 年1回(翌年5月31日まで) | 事由発生のつど |
| 期限 | 翌年5月31日 | 事由発生から14日以内 |
| 内容 | 受入れ・活動・支援状況の報告 | 特定の変更・事由の報告 |
随時届出には大きく分けて「受入機関(所属機関)が行うもの」と「登録支援機関が行うもの」の2種類があります。
受入機関(特定技能所属機関)が行う随時届出
ケース一覧
| 届出事由 | 期限 | 様式 |
|---|---|---|
| 特定技能外国人との雇用契約を締結した | 14日以内 | 参考様式第3-1-1号 |
| 特定技能外国人との雇用契約を終了した(退職・解雇等) | 14日以内 | 参考様式第3-1-1号 |
| 雇用契約の内容を変更した(賃金・職種・勤務地等) | 14日以内 | 参考様式第3-1-2号 |
| 支援計画を変更した | 14日以内 | 参考様式第3-2号 |
| 登録支援機関との支援委託契約を締結した | 14日以内 | 参考様式第3-3-1号 |
| 登録支援機関との支援委託契約を終了・変更した | 14日以内 | 参考様式第3-3-2号 |
| 受入れが困難な状況が生じた(行方不明・長期欠勤等) | 14日以内 | 参考様式第3-4号 |
| 受入機関自身が基準に適合しなくなった | 14日以内 | 参考様式第3-5号 |
各ケースの詳細
#### ケース1:雇用契約の締結・終了
特定技能外国人を新たに雇用した場合、または退職・解雇・契約期間満了などで雇用関係が終了した場合、14日以内に届出が必要です。
よくある見落とし:
- 試用期間終了後に本採用した場合も、雇用契約の「変更」として届出が必要なことがある
- 退職が決まっていても届出を後回しにしてしまう
#### ケース2:雇用契約内容の変更
以下のような変更があった場合は届出が必要です。
| 変更内容の例 | 届出要否 |
|---|---|
| 賃金額の変更 | 必要 |
| 所定労働時間の変更 | 必要 |
| 従事する業務の変更 | 必要 |
| 勤務場所の変更 | 必要 |
| 雇用形態の変更(正社員→契約社員等) | 必要 |
#### ケース3:支援計画の変更
支援担当者の変更、支援内容・方法の変更などがあった場合は届出が必要です。支援計画は受入れ時に届け出たものと実態が一致している必要があります。
#### ケース4:受入困難な状況の発生
以下のような事態が発生した場合、速やかに届出が必要です。
- 特定技能外国人が行方不明になった
- 長期にわたり無断欠勤している
- 特定技能外国人が病気・怪我により就労が困難になった
- 会社の事業縮小・廃業により受入れ継続が困難になった
#### ケース5:受入機関自身が基準を満たさなくなった場合
以下のような状況が発生した場合も届出義務があります。
| 状況例 |
|---|
| 法令違反(労働関係法令・社会保険等)があった |
| 欠格事由(刑事罰等)に該当することになった |
| 分野別協議会の構成員でなくなった |
| 特定技能所属機関としての要件を満たさなくなった |
登録支援機関が行う随時届出
| 届出事由 | 期限 | 様式 |
|---|---|---|
| 支援委託契約を締結した | 14日以内 | 参考様式第3-3-1号 |
| 支援委託契約を終了・変更した | 14日以内 | 参考様式第3-3-2号 |
| 支援計画の実施が困難になった | 14日以内 | 参考様式第3-7号 |
| 登録支援機関自身が基準に適合しなくなった | 14日以内 | 参考様式第3-5号 |
随時届出で特に注意が必要なポイント
ポイント1:退職後の届出を「定期届出でまとめて報告」と勘違いしない
退職・解雇は発生から14日以内に随時届出が必要です。次の定期届出(年1回)まで待つのは義務違反になります。
ポイント2:雇用契約の「内容変更」は変更のたびに届出が必要
賃金改定を毎年行っている場合、改定のたびに届出が必要です。まとめて後から報告することはできません。
ポイント3:事由発生日の起算点
「14日以内」の起算点は事由が発生した日です。退職日・変更日・行方不明が判明した日などから数えます。
よくある質問(Q&A)
Q. 外国人が自己都合で退職しました。届出は必要ですか?
A. はい、必要です。自己都合退職でも解雇でも、雇用契約の終了は随時届出の対象です。退職日から14日以内に届出を行ってください。
Q. 転勤(勤務地変更)の場合も届出が必要ですか?
A. はい。勤務地の変更は雇用契約内容の変更に該当するため、14日以内に届出が必要です。
Q. 随時届出はオンラインで提出できますか?
A. 電子届出システムを利用してオンラインで提出することが可能です。利用には事前の利用者登録が必要です。
Q. 届出期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?
A. 期限を過ぎても、速やかに届出を行ってください。期限超過の事実を隠すことなく、誠実に対応することが重要です。放置すると義務違反として処分対象になります。
まとめ:随時届出が必要なケースと期限
| 届出事由 | 誰が | 期限 |
|---|---|---|
| 雇用契約の締結・終了 | 受入機関 | 14日以内 |
| 雇用契約内容の変更 | 受入機関 | 14日以内 |
| 支援計画の変更 | 受入機関 | 14日以内 |
| 支援委託契約の締結・終了 | 受入機関・登録支援機関 | 14日以内 |
| 受入困難な状況の発生 | 受入機関 | 14日以内 |
| 基準不適合の発生 | 受入機関・登録支援機関 | 14日以内 |
| 支援実施困難 | 登録支援機関 | 14日以内 |
随時届出の手続きや書類作成でお困りの方は、行政書士アーチ事務所までご相談ください。
行政書士アーチ事務所へのご相談
特定技能の随時届出・定期届出の作成代行を承っております。初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
*本記事は公式情報をもとに行政書士アーチ事務所が作成しました。法改正等により内容が変わる場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。*
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