特定技能

特定技能で入管から追加資料を求められた場合の対応【企業向け・2026年最新版】

特定技能の申請で入管から追加資料を求められた場合の対応方法を解説。追加資料通知書の見方・よくある追加資料の種類・期限内対応のポイント・不許可を防ぐ準備まで行政書士が説明します。

導入

「入管から追加資料を求める通知が来た。何を用意すればよいのか」「期限はいつまでか」「追加資料を出しても不許可になることはあるのか」——特定技能の申請中に入管から追加資料の提出を求められた企業の担当者から、こうしたご相談をよくいただきます。

在留資格の申請後に入管から「追加資料提出要求書(資料提出通知書)」が届くことがあります。これは審査の過程で補足説明や資料の確認が必要と判断された場合に発行されるもので、必ずしも不許可を意味するわけではありません。ただし期限内に適切な資料を提出しなければ不許可になるリスクが高まります。

この記事では、追加資料の求めへの対応方法を解説します。

このページの要点

Q1. 追加資料の提出を求められたということは不許可になるということですか? 必ずしもそうではありません。追加資料の提出は審査の一過程であり、適切な資料を期限内に提出することで許可につながるケースが多くあります。ただし資料が不十分・期限を過ぎた場合は不許可になるリスクがあります。

Q2. 追加資料の提出期限はいつですか? 通知書に記載された期限に従います。一般的に通知から2〜4週間程度の期限が設定されることが多いですが、通知書の記載を必ず確認してください。期限の延長が必要な場合は管轄の入管窓口に相談することができます。

Q3. 追加資料として求められることが多いのはどんな書類ですか? 日本人同等報酬の説明書類(賃金台帳・比較対象の日本人の給与資料)・事業内容の説明書類(パンフレット・事業計画書)・業務内容の具体的な説明書類・支援体制の補足説明などが多く求められます。

Q4. 行政書士に依頼中の場合、追加資料の対応も依頼できますか? はい。行政書士が申請取次をしている場合、追加資料の収集・作成・提出も対応できます。追加資料の通知が来たらすぐに依頼中の行政書士に連絡することをおすすめします。

Q5. 追加資料を提出しても不許可になった場合はどうすればよいですか? 不許可通知書の交付を受け、不許可理由を確認します。理由が改善可能であれば再申請を検討します。再申請の際は不許可理由を踏まえた書類の充実が重要です。

本文

追加資料提出要求書(資料提出通知書)とは

入管(出入国在留管理庁)が在留資格の申請を審査する過程で、申請書類だけでは判断が難しい場合や補足情報が必要な場合に「追加資料提出要求書」または「資料提出通知書」を申請者または申請取次者(行政書士)に交付します。

この通知は審査の途中で発行されるものであり、不許可の予告ではありません。適切な資料を期限内に提出することで、審査が前進し許可につながるケースが多くあります。

追加資料通知書が届いた場合の対応フロー

ステップ1:通知書の内容を確認する 通知書に記載された以下の事項を確認します。 - 提出期限 - 求められている資料の具体的な内容 - 提出先・提出方法

ステップ2:行政書士への連絡(依頼中の場合) 行政書士が申請取次をしている場合は、通知書が届いた段階で速やかに連絡します。行政書士が追加資料の内容を確認し、何を用意すべきかを指示します。

ステップ3:追加資料の収集・作成 求められている資料を期限内に収集・作成します。資料によっては取得に時間がかかるもの(公的機関発行の証明書など)があるため、早めに動き始めることが重要です。

ステップ4:期限内に提出する 収集・作成した資料を期限内に提出します。郵送・窓口持参のいずれかで提出します。期限が厳しい場合は入管窓口に延長の相談をすることができます。

ステップ5:審査結果を待つ 追加資料提出後、審査が再開され結果が通知されます。

よくある追加資料の種類と対応方法

①日本人同等報酬の説明資料

最も多く求められる追加資料です。特定技能外国人の報酬が「日本人と同等以上」であることの根拠が不明確な場合に求められます。

用意すべき主な資料:

  • 比較対象の日本人従業員の賃金台帳(または給与支払証明書)
  • 賃金規程(比較対象の職種・等級が記載されているもの)
  • 日本人同等であることの説明書(比較対象・比較方法を記載)
  • 社内に比較対象の日本人がいない場合は公的統計データ(賃金構造基本統計調査など)を根拠とした説明書

②事業内容の説明資料

受入れ企業の事業内容が特定技能の対象業務に該当するかどうかの確認が必要な場合に求められます。

用意すべき主な資料:

  • 会社案内・パンフレット
  • 事業内容を説明する書類(業務内容・製品・サービスの説明)
  • 業種・産業分類を確認できる資料

③業務内容の具体的な説明

外国人が実際に従事する業務内容が特定技能の業務区分に該当することを具体的に示す資料が必要な場合です。

用意すべき主な資料:

  • 業務内容の詳細説明書(1日・1週間の具体的な業務の流れ)
  • 職場の写真・作業工程の説明資料
  • 組織図・配置予定の記載

④支援体制の説明

支援計画の実施体制が不明確な場合や、外国語対応能力の確認が必要な場合に求められます。

用意すべき主な資料:

  • 支援担当者の業務経歴・外国語対応能力の説明書
  • 通訳サービスの利用契約書(外国語対応できる社員がいない場合)
  • 支援実績・面談記録のサンプル(既存の特定技能外国人がいる場合)

⑤納税・社会保険の状況確認

税金・社会保険料の納付状況が確認できない場合に求められます。

用意すべき主な資料:

  • 税務署発行の法人税の納税証明書(その1・その2)
  • 消費税の納税証明書
  • 社会保険料の納入証明書・領収書

⑥外国人本人に関する追加確認

外国人本人の経歴・試験結果・健康状態などに関する確認が必要な場合です。

用意すべき主な資料:

  • 技能試験・日本語試験の合格証明書の原本確認
  • 学歴・職歴の証明書類
  • 健康診断個人票の補足(検査項目が不足している場合)

期限内に対応できない場合

追加資料の収集・作成に時間がかかる場合は、以下の対応を検討します。

①入管への期限延長の相談 管轄の地方出入国在留管理局の窓口または電話で、期限延長の相談をすることができます。合理的な理由があれば延長が認められる場合があります。ただし延長が認められるかどうかは保証されないため、早めに相談することが重要です。

②準備できている資料から先に提出 すべての資料が揃わない場合でも、準備できているものから先に提出し、残りは追って提出する旨を添えることで、期限内の対応として認められる場合があります。

追加資料を求められないための事前準備

追加資料の求めを減らすためには、申請段階で書類を充実させることが最も有効です。

日本人同等報酬の説明書を充実させる 申請時から比較対象の日本人・比較方法・根拠を明記した「特定技能外国人の報酬に関する説明書」を添付しておくことで、追加資料の求めを予防できます。

業務内容を具体的に記載する 支援計画書・雇用契約書の業務内容欄を「製造業務」などの抽象的な記載にせず、「食品工場における食品の製造・加工・品質管理業務(具体的には〇〇の調合・充填・包装・検査)」のように具体的に記載することが重要です。

納税・社会保険の証明書類を最新のものにする 申請前に最新の納税証明書・社会保険料の納入証明書を取得・準備しておくことで、追加資料の求めを防げます。

当事務所に相談できること

行政書士アーチ事務所では、追加資料への対応に関して以下のサポートを提供しています。

  • 追加資料の内容確認・収集サポート:通知書の内容を確認し、何を用意すべきかをアドバイスします。
  • 追加資料の作成:日本人同等報酬の説明書・業務内容説明書など、行政書士として書類の作成・整備を行います。
  • 入管への提出代行:申請取次行政書士として追加資料の提出を代行します。
  • 不許可後の再申請サポート:不許可になった場合の理由確認・再申請の書類整備をサポートします。
  • 申請前の書類充実アドバイス:追加資料の求めを受けないよう、申請前から書類を充実させるアドバイスをします。

FAQ

Q1. 追加資料通知書の提出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか? 期限を過ぎると不許可になる可能性が高まります。期限が過ぎていても速やかに入管に連絡し、遅延の理由を説明した上で追加資料を提出することをおすすめします。

Q2. 追加資料を提出した後、どのくらいで結果が出ますか? 追加資料提出後の審査期間は案件によって異なります。一般的に数週間〜1〜2か月程度かかることが多いです。在留期限が近い場合は早めに申請することが重要です。

Q3. 追加資料は日本語で提出する必要がありますか? 日本語での提出が基本ですが、外国語の資料を提出する場合は日本語訳を添付することが必要です。

Q4. 同じ書類を複数回求められることはありますか? 同じ書類を複数回求められることは通常ありません。ただし提出した書類の内容が不十分な場合は再度別の形で説明を求められることがあります。

Q5. 追加資料を提出したにもかかわらず不許可になった場合、理由を教えてもらえますか? はい。不許可の場合は不許可通知書が交付され、不許可理由の説明を求めることができます。担当者に理由の詳細を確認し、再申請の可能性を検討してください。

まとめ

入管から追加資料の提出を求められた場合は、通知書の期限・内容を確認した上で速やかに対応することが重要です。追加資料は不許可の予告ではなく審査の一過程ですが、期限を守り適切な資料を提出することが許可への近道です。

日本人同等報酬の説明・業務内容の具体的な記載・納税証明書の最新化など、申請前から書類を充実させることで追加資料の求めを予防することができます。

企業が次に確認すべきこと

  1. 追加資料通知書の提出期限を確認し、逆算してスケジュールを立てる
  2. 求められている資料の種類を確認し、収集・作成を開始する
  3. 行政書士に申請取次を依頼している場合は速やかに連絡する
  4. 期限が厳しい場合は入管に延長を相談する

行政書士アーチ事務所では、追加資料への対応・書類作成・申請取次を一括してサポートしています。お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

行政書士アーチ事務所

行政書士・申請取次行政書士

大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続き、特定技能、自社支援切り替え、外国人雇用を全国対応でサポート。

ONLINE CONSULTATION

大阪市を拠点に、特定技能の相談をオンラインで全国対応しています

行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、特定技能の在留資格申請、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関に関するご相談を全国から受け付けています。大阪で特定技能に詳しい行政書士を探している企業の方も、遠方の受入れ機関・登録支援機関の方もご相談いただけます。

受入れ分野、雇用条件、協議会、支援体制、届出、記録管理など、企業側で確認すべき点は案件ごとに変わります。申請前や運用変更前に、必要な手続きとリスクを整理します。

WHY ARCH OFFICE

行政書士アーチ事務所が選ばれる理由

ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。

01

登録支援機関でもある行政書士事務所

特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。

02

有料職業紹介許可を保有

外国人採用の入口から在留資格、雇用後の手続きまで、採用実務を踏まえて整理します。

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英語・中国語の相談にも対応

外国人本人、配偶者、企業担当者とのやり取りを、状況に応じて多言語で進められます。

05

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家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。

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