特定技能の定期届出でよくあるミス|令和8年改正対応・行政書士が徹底解説
令和8年4月1日以降の特定技能の定期届出について、年1回提出への変更、新様式、所属機関の責任、よくあるミスと対策を行政書士が解説します。
執筆・監修:行政書士アーチ事務所 最終更新:2026年6月
> 重要:令和8年(2026年)4月1日から定期届出のルールが大幅に変更されました。 > 四半期ごとの提出から「年1回」に変わっています。旧制度の情報に基づいて準備していると、思わぬミスにつながります。本記事では、行政書士の視点から最新制度に対応したよくあるミスと対策を解説します。
【2026年最新】特定技能の定期届出、何が変わったのか
令和8年(2026年)4月1日より、特定技能の定期届出制度が大幅に改正されました。
新旧制度の比較
| 項目 | 旧制度(令和7年3月31日まで) | 新制度(令和7年4月1日以降) |
|---|---|---|
| 提出頻度 | 四半期ごと(年4回) | 年1回 |
| 対象期間 | 3か月ごと | 4月1日〜翌年3月31日 |
| 提出期限 | 対象期間終了後15日以内 | 翌年5月31日まで |
| 様式 | 旧様式 | 参考様式第3-6号(新様式) |
| オンライン提出 | 任意 | 電子届出システム対応 |
特定技能の定期届出でよくあるミス【令和8年改正対応版】
入管庁が公開した「定期届出でよくある誤り集」をもとに、実務上よく見られるミスを解説します。
ミス1:定期届出を行えるのは「特定技能所属機関」のみ、と知らない
最も多い根本的な誤解がこれです。
定期届出を行うのは、特定技能外国人を直接雇用している特定技能所属機関(雇用企業)のみです。登録支援機関に支援を委託している場合でも、定期届出は所属機関の責任で行う必要があります。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 登録支援機関が届出してくれていると思っていた | 登録支援機関は定期届出を行えない。所属機関が届出義務を負う |
| 登録支援機関に全部任せているから不要と思っていた | 委託の有無にかかわらず所属機関が届出を行う |
ミス2:「別紙2」の提出が必要なケースを見落とす
参考様式第3-6号には「別紙2」があります。この別紙2は複数の登録支援機関に支援を委託している場合に提出が必要です。
よくあるミス:
- 委託している登録支援機関が複数あるにもかかわらず、別紙2を提出しない
- 委託先の登録支援機関が1つしかないと思い込み、別紙2を省略する
確認方法: 提出資料一覧表(入管庁公式)で自社の状況に応じた提出書類を必ず確認してください。
ミス3:添付書類の省略を「紙・郵便提出」でも使えると思っている
添付書類の省略は、オンライン(電子届出システム)で提出する場合のみ認められています。
| 提出方法 | 添付書類の省略 |
|---|---|
| 電子届出システム(オンライン) | 優良の基準を満たす場合に省略可 |
| 紙・窓口持参 | 省略不可(すべての書類が必要) |
| 郵送 | 省略不可(すべての書類が必要) |
紙や郵送で提出する場合は、添付書類を一切省略できません。
ミス4:添付書類省略の「優良の基準」を正しく理解していない
オンライン提出の場合でも、添付書類を省略するには「優良の基準」をすべて満たす必要があります。
優良の基準(以下の1〜3をすべて満たすこと):
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 行政指導なし | 過去3年間に指示等の行政指導を受けていない |
| ② オンライン手続き | 在留申請・各種届出をオンラインで行っている |
| ③ 以下のいずれかに該当 | 下記のア〜オのうち1つ以上 |
③の詳細(ア〜オのいずれか):
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ア | 日本の善良な風俗や慣行に準じた事業活動を行っている |
| イ | 保証金や違約金等の徴収が一切ない |
| ウ | 直近1年間で特定産業分野内のイノベーション拠点産業に該当する機関 |
| エ | 一定の条件を満たす(詳細は入管庁の別途資料参照) |
| オ | 前年の賃金台帳の法令遵守で残高・人数が1,000万円以上 |
また、以下も追加条件:
- 特定技能所属機関として3年間の継続運営実績がある
- 過去3年間、行政指導の対象となっていない
ミス5:電子届出システムの利用者登録で「特定技能所属機関」にチェックしていない
電子届出システムで定期届出を行う前に、利用者登録が必要です。 その際、登録区分で「特定技能所属機関」にチェックしていないと、定期届出のページにログインできません。
手順:
- 出入国在留管理庁の電子届出システムにアクセス
- 利用者登録・利用申出を行う
- 登録区分で「特定技能所属機関」を選択(未選択だとログイン不可)
- 登録完了後、定期届出を実施
入管庁の電子届出システムポータルサイトでは解説動画も公開されています。
ミス6:旧様式(改正前の様式)を使用する
令和7年4月1日以降の定期届出は新様式(参考様式第3-6号)を使用する必要があります。旧様式では受理されません。
よくあるミス:
- 以前ダウンロードした様式をそのまま使い回す
- 入管庁サイトの更新を確認せずに提出する
対策: - 届出のたびに入管庁公式サイトから最新様式をダウンロードする
ミス7:提出期限(5月31日)を「4月15日」と混同する
旧制度では四半期ごとの期限が「対象期間終了後15日以内」(例:1〜3月分は4月15日)でした。新制度では年1回・翌年5月31日が期限です。
| よくある誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「4月15日が期限」と思っている | 新制度の期限は翌年5月31日 |
| 「年4回提出が必要」と思っている | 新制度は年1回 |
※5月31日が土日祝日の場合は翌開庁日が期限となります。
ミス8:届出後のミスに気づいても修正届を出さない
届出内容に誤りがあった場合、そのままにせず速やかに修正した届出を再提出する必要があります。
修正の手順:
- 管轄の地方出入国在留管理局へ、修正内容(任意様式)および修正した届出書を持参または郵送
- 電子届出で提出した場合は、電子届出システムで修正届を提出
定期届出の提出先
特定技能所属機関の住所(法人の場合は本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局(または支局・出張所)に提出します。
管轄地域は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。
提出前チェックリスト(令和7年改正対応版)
``` 【令和7年4月以降の定期届出・提出前チェックリスト】
□ 新様式(参考様式第3-6号)を使用しているか □ 複数の登録支援機関に委託している場合、別紙2を準備したか □ 提出資料一覧表で必要書類を確認したか □ 提出方法はオンライン(電子届出システム)か紙か確認したか □ 紙・郵送の場合、添付書類をすべて揃えたか(省略不可) □ オンラインの場合、「優良の基準」を満たしているか確認したか □ 電子届出システムの利用者登録で「特定技能所属機関」にチェックしているか □ 提出期限(翌年5月31日)を確認したか □ 届出対象期間中に在籍した特定技能外国人を全員記載したか □ 随時届出が必要な変更事項(退職・転職・住所変更等)は別途対応済みか ```
よくある質問(Q&A)
Q. 定期届出を電子届出システムで行う場合、事前に何が必要ですか?
A. 利用者登録および利用申出が必要です。登録の際、「特定技能所属機関」の区分にチェックを入れてください。チェックがない場合、定期届出のページにログインできません。手続きの詳細は入管庁の電子届出システムポータルサイトで解説動画も確認できます。
Q. 登録支援機関に支援を全て委託しています。定期届出も登録支援機関が行いますか?
A. いいえ、定期届出は特定技能所属機関(雇用企業)の義務です。登録支援機関は定期届出を行うことができません。委託の有無にかかわらず、必ず所属機関が届出を行ってください。
Q. 添付書類はどこで確認できますか?
A. 入管庁公式サイトの「提出資料一覧表」で、会社の状況に応じた必要書類を確認できます。
Q. 届出後に記載ミスに気づきました。どうすればよいですか?
A. 速やかに修正した届出を管轄の地方出入国在留管理局に再提出してください。電子届出システムで提出した場合はシステム上で修正届を行います。詳細は管轄の地方局に直接お問い合わせください。
Q. 特定技能外国人が年度途中に退職・転職した場合、定期届出はどうなりますか?
A. 退職・転職は随時届出(変更届)の対象です。発生から14日以内に別途届出が必要です。定期届出では、対象期間中に在籍していた期間を記載します。随時届出と定期届出は別物ですのでご注意ください。
まとめ:令和7年改正で変わった定期届出のポイント
| 変更点 | 内容 |
|---|---|
| 提出頻度 | 四半期(年4回)→ 年1回 |
| 提出期限 | 対象期間終了後15日以内 → 翌年5月31日まで |
| 様式 | 旧様式 → 参考様式第3-6号(新様式) |
| 添付書類省略 | オンライン提出+優良の基準を満たす場合のみ可 |
| 届出義務者 | 特定技能所属機関のみ(登録支援機関は不可) |
制度改正に対応できているかご不安な方、届出の代行をご希望の方は、行政書士アーチ事務所までお気軽にご相談ください。
行政書士アーチ事務所へのご相談
特定技能の定期届出・随時届出の作成代行、電子届出システムの利用支援を承っております。初回ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
*本記事は公式情報をもとに行政書士アーチ事務所が作成しました。法改正等により内容が変わる場合があります。最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトをご確認ください。*
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この記事の監修者
行政書士アーチ事務所
行政書士・申請取次行政書士
大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続き、特定技能、自社支援切り替え、外国人雇用を全国対応でサポート。
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ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。
01
登録支援機関でもある行政書士事務所
特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。
02
有料職業紹介許可を保有
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03
大阪市拠点・全国オンライン対応
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04
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05
個人向けと企業向けの両方に対応
家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。
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