就労ビザ・外国人雇用

企業内転勤ビザとは?海外拠点から日本へ転勤する条件と必要書類

海外親会社・子会社・関連会社から日本へ外国人社員を転勤させる企業内転勤ビザの条件、必要書類、注意点を解説します。

この記事で分かること - 企業内転勤ビザの定義と対象者 - 取得のための具体的な要件(勤務歴・企業間関係・職務内容) - 必要書類の一覧 - 技術・人文知識・国際業務ビザとの違い - 不許可になりやすいポイント

結論 在留資格「企業内転勤」は、海外のグループ会社に1年以上継続勤務した外国人社員を、日本の本社・関連会社に期間を定めて転勤させる場合に使用する在留資格です。学歴要件がなく、実務経験が豊富な人材を日本に配置しやすい点が特徴ですが、転勤元での1年以上の継続勤務・企業間の関連性・日本での職務内容(技人国相当)の確認が必須です。

本文

企業内転勤とは

在留資格「企業内転勤」とは、日本に本店・支店・関連会社を持つ企業グループの外国にある事業所に勤務する職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤し、技術・人文知識・国際業務に相当する業務に従事するための在留資格です。

グローバル展開する企業が、海外拠点の人材を一定期間、日本での業務・研修・マネジメントに活用するための制度として使われています。

企業内転勤の主な要件

要件内容
転勤前の勤務期間転勤直前に1年以上継続して同一企業グループに勤務していること
企業間の関連性転勤元(海外)と転勤先(日本)が同一企業グループであること(親会社・子会社・関連会社など)
日本での職務内容技術・人文知識・国際業務に相当する業務であること(製造ライン等の現場作業・単純労働は不可)
報酬の日本人同等性日本人社員と同等以上の報酬が支払われること
企業の安定性受入企業の経営安定性が確認できること

必要書類

書類内容
在留資格認定証明書交付申請書
申請人(社員)のパスポート
転勤元企業の在職証明書直前1年以上の継続勤務を証明
企業間の関係を示す書類グループ会社の関係図・株主構成など
日本の受入企業の登記事項証明書
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表カテゴリー3・4の場合に必要
転勤先での職務内容説明書日本での具体的な業務内容を明記
雇用契約書・辞令書転勤に関する書類
転勤元企業の事業内容に関する書類

企業間の関係性の確認

企業内転勤ビザは「同一グループ内での異動」が前提です。転勤元と転勤先が以下のような関係にあることを証明する必要があります。

関係
親会社と子会社海外親会社から日本子会社へ
同一グループ会社同一グループの海外法人から日本法人へ
支店と本店海外支店から日本本店へ

資本関係・経営関係・契約関係など、関係性を示す書類を具体的に準備することが重要です。

不許可になりやすいポイント

原因解説
転勤前1年未満の勤務直前1年以上の継続勤務が要件。1年未満の場合は要件を満たさないため不許可となる
企業間の関係が不明確資本関係・経営関係の証明が薄い
職務内容が基準外単純作業・製造現場作業は技人国相当の業務に該当しない
報酬が不適切日本人同等以上の報酬でないと問題になる
受入企業の安定性が不明設立間もない・赤字が続くなどの場合

FAQ

Q1. 海外現地採用した社員を企業内転勤で日本に呼べますか? 直前1年以上の継続勤務が要件のため、採用直後の社員は対象外です。採用から1年以上勤務した後に申請することになります。

Q2. 製造ラインのリーダーを企業内転勤で呼ぶことはできますか? 製造ラインでの現場作業は技人国相当の業務に当たらないため、企業内転勤(1号)では対象外です。なお、2024年6月の入管法改正により在留資格「企業内転勤2号」が新設されており、外国のグループ会社の社員を技能修得目的で短期間受け入れるケースを想定した制度です。2027年4月1日の施行予定であり、詳細は出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

Q3. 学歴がない社員でも企業内転勤は取得できますか? 企業内転勤には技人国のような学歴要件がありません。1年以上の継続勤務と職務内容の要件を満たせば申請できます。これが企業内転勤の大きなメリットのひとつです。

Q4. 企業内転勤ビザで日本に来た後、転職はできますか? 企業内転勤は特定の企業グループ内での活動を前提としているため、転職(グループ外への移籍)の場合は在留資格の変更申請が必要です。

Q5. 在留期間はどのくらいですか? 5年・3年・1年・3か月のいずれかが指定されます。転勤の期間に応じて申請することになります。

この記事の要点

  • 企業内転勤は海外グループ会社から日本への転勤に使う在留資格
  • 転勤直前に1年以上継続勤務していることが必須
  • 学歴要件はないが、日本での職務が技人国相当であることが必要
  • 企業間の資本・経営関係を証明する書類が審査の核心
  • 現場作業・単純労働は対象外

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