就労ビザ・外国人雇用

高度専門職ビザとは?ポイント計算・必要書類・優遇措置を解説

高度専門職ビザのポイント計算、必要書類、優遇措置、申請前に確認すべきポイントを行政書士が解説します。

この記事で分かること - 高度専門職ビザとはどういう在留資格か - ポイント計算の仕組みと70点・80点の違い - 1号イ・ロ・ハと2号の区分 - 高度専門職の優遇措置の内容 - 申請に必要な書類と確認ポイント

結論 在留資格「高度専門職」は、高度人材ポイント制に基づき70点以上を獲得した外国人に与えられる優遇された就労系在留資格です。永住申請の在留年数短縮、家族の帯同、配偶者の就労など、通常の就労ビザにはない複数の優遇措置があります。高度な専門知識を持つ外国人の採用・在留を検討している企業・個人の方にとって、メリットの大きい制度です。

本文

高度専門職ビザとは

在留資格「高度専門職」は、日本が高度な専門知識・技術を持つ外国人材の受け入れを促進するために設けた在留資格です。2015年に独立した在留資格として創設されました。

通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)と異なり、学歴・職歴・年収・年齢などを点数化した「高度人材ポイント制」によって取得資格が決まります。合計ポイントが70点以上になると高度専門職として申請することができます。

1号と2号の違い

区分概要在留期間
高度専門職1号(イ)学術研究分野(研究・研究指導・教育)5年
高度専門職1号(ロ)専門・技術分野(自然科学・人文科学系の知識・技術)5年
高度専門職1号(ハ)経営・管理分野(事業の経営・管理)5年
高度専門職2号1号で3年以上活動した高度外国人材無期限(ほぼすべての就労活動が可能)

ポイント計算の仕組み

高度専門職1号のポイントは、主に以下の項目で構成されます(1号ロの例)。

評価項目主な内容
学歴博士号取得で30ポイント、修士号で20ポイントなど
職歴10年以上で20ポイント、7年以上で15ポイントなど
年収1,000万円以上で40ポイント、700万円以上で25ポイントなど(年齢・職歴との組み合わせ)
年齢29歳以下で15ポイント、34歳以下で10ポイントなど
加算項目日本語能力(N1取得で15ポイントなど)、日本の大学卒業、研究実績など

> ポイント計算は1号イ・ロ・ハでそれぞれ異なります。また、年収と年齢・職歴の組み合わせによって計算が複雑になるため、実際の申請前に正確な計算を行うことが重要です。

70点以上:高度専門職1号の申請が可能 80点以上:永住申請の在留年数を1年に短縮する特例あり 70点以上(80点未満):永住申請の在留年数を3年に短縮する特例あり

高度専門職の優遇措置

通常の就労ビザにない優遇措置が複数あります。

優遇措置内容
複合活動の許容複数の活動(例:勤務しながら関連する事業を経営)が可能
在留期間5年最長在留期間として5年が付与される
配偶者の就労配偶者が一定の要件のもとで就労できる
親の帯同一定の要件のもと、本人または配偶者の親を呼び寄せられる
家事使用人の帯同一定の要件のもとで家事使用人(ハウスキーパー等)を帯同できる
永住申請の短縮70点以上で3年、80点以上で1年での永住申請が可能
入国・在留手続の優先処理申請が優先的に処理される

必要書類(主なもの)

書類内容
在留資格認定証明書交付申請書または変更申請書
高度人材ポイント計算表該当する区分(イ・ロ・ハ)の計算表を提出
学歴証明書(卒業証明書・学位記など)外国語の場合は翻訳付き
職歴証明書・在職証明書勤務年数を証明する書類
年収証明書(源泉徴収票・雇用契約書)年収ポイントの証明
日本語能力証明(該当する場合)JLPT合格証明書など
研究実績関連書類(該当する場合)論文・特許など
雇用機関の登記事項証明書雇用先企業の確認

他の就労ビザとの違い

比較項目高度専門職技術・人文知識・国際業務
審査方式ポイント制(70点以上)個別審査(学歴・職歴)
在留期間5年(2号は無期限)最長5年
複合活動可能原則不可
永住短縮あり(1年または3年)なし(原則10年)
配偶者就労要件緩和あり配偶者は家族滞在

FAQ

Q1. 高度専門職のポイントが70点に届かない場合はどうすればよいですか? 通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)での申請を検討してください。また、日本語能力の取得・資格の取得など、ポイントを積み上げてから再申請することも選択肢です。

Q2. 転職した場合、高度専門職の在留資格はどうなりますか? 転職に際しては在留資格の変更申請または更新申請が必要です。転職先でもポイントが70点以上を維持していることが条件になります。

Q3. 高度専門職2号に変更するとどうなりますか? 在留期間が無期限となり、ほぼすべての就労活動が可能になります。ただし高度専門職1号での3年以上の活動実績が必要です。

Q4. 企業としてどのような手続きが必要ですか? 高度専門職の申請では、雇用機関側が提出する書類(登記事項証明書・決算書・雇用契約書など)が必要です。企業担当者が申請人に協力して書類を準備することになります。

Q5. ポイント計算は申請者が自分で行うのですか? 自己申告形式ですが、申請書類でポイントの根拠を証明する書類を提出する必要があります。計算誤りがあると不許可になるリスクがあるため、行政書士に確認を依頼することをお勧めします。

この記事の要点

  • 高度専門職はポイント制(70点以上)で取得できる優遇された就労ビザ
  • 1号(イ・ロ・ハ)と2号の区分があり、活動内容・在留期間が異なる
  • 永住申請の年数短縮(70点で3年、80点で1年)が最大のメリットのひとつ
  • 配偶者の就労・親の帯同など、通常の就労ビザにない優遇措置がある
  • ポイント計算は複雑なため、専門家への相談を推奨

ご相談をお考えの方へ

「高度専門職ビザを取得したい」「自社の外国人社員が高度専門職に該当するか確認したい」という方はお気軽にご相談ください。行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、オンラインで全国対応しています。企業の外国人採用サポートも承っております。日本語・英語・中国語でのご相談が可能です。

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大阪市を拠点に、オンラインで全国対応しています

行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続きのご相談を全国から受け付けています。 大阪府内の方はもちろん、遠方にお住まいの方や来所が難しい方も、LINE・WeChat・電話・お問い合わせフォームを使って申請準備を進めることができます。

家族滞在、永住申請、日本人配偶者ビザなどは、収入・同居実態・扶養状況・税金や年金の納付状況など、個別事情によって確認すべき点が変わります。 ご自身のケースで不安がある場合は、申請前に一度ご相談ください。

WHY ARCH OFFICE

行政書士アーチ事務所が選ばれる理由

ビザ申請の書類作成だけで終わらず、外国人本人・家族・企業側の実務まで確認しながら、必要な手続きと注意点を整理します。

01

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特定技能の申請だけでなく、支援計画、自社支援切り替え、登録支援機関の変更まで見据えて相談できます。

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有料職業紹介許可を保有

外国人採用の入口から在留資格、雇用後の手続きまで、採用実務を踏まえて整理します。

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大阪府内はもちろん、遠方の個人・企業からの相談にもLINE、WeChat、電話、フォームで対応します。

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家族滞在、永住、日本人配偶者ビザから、特定技能、技人国、外国人雇用まで横断的に確認します。

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