海外子会社から外国人社員を日本へ呼ぶ手続きと注意点
海外子会社・関連会社から外国人社員を日本へ呼ぶ場合の在留資格選び、企業内転勤ビザ、技人国ビザ、必要書類を解説します。
この記事で分かること - 海外子会社から日本への転勤で使う在留資格の種類 - 申請手続きの流れと所要期間 - 企業側が準備すべき書類 - よくある失敗・不許可のパターン - 転勤後の注意点
結論 海外子会社の外国人社員を日本の本社・グループ会社に転勤させる場合は、在留資格「企業内転勤」が主な選択肢となります。ただし、転勤前1年以上の継続勤務・企業間の関係性・日本での職務内容(技人国相当)の確認が必須であり、企業側が用意すべき書類も複数あります。申請から入国まで2〜3か月以上かかることを見込んで、早めの準備が重要です。
本文
海外子会社から日本への転勤で使う在留資格
海外子会社の外国人社員を日本へ転勤させる場合に使われる主な在留資格は以下の2種類です。
| 在留資格 | 向いているケース |
|---|---|
| 企業内転勤 | 学歴がなく実務経験が豊富な社員、グループ内短期転勤・OJT目的 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 大卒以上の学歴がある社員、長期定着・転職を前提とする場合 |
どちらを使うかは社員の学歴・職歴・転勤の目的・期間によって異なります。
申請手続きの流れ
- 事前確認:転勤先の職務内容・企業間の関係性・社員の在留資格要件を確認
- 書類準備:企業側・社員側それぞれの書類を収集・作成
- 在留資格認定証明書(COE)の申請:日本の受入企業が申請(行政書士が代行可)
- 審査・COE交付:通常1〜3か月程度
- 在外公館でのビザ申請:社員が現地日本大使館・領事館でビザを申請
- 入国・在留カード受領
企業側が準備する書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 企業間関係図・グループ会社一覧 | 転勤元と転勤先の資本・経営関係を示す |
| 日本受入企業の登記事項証明書 | 3か月以内のもの |
| 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 | カテゴリー3・4の場合に必要 |
| 転勤先での職務内容説明書 | 具体的な業務・役割を明記 |
| 雇用契約書・辞令書 | 転勤に関する書類 |
| 会社の概要・事業説明書 | パンフレット等 |
社員(申請人)が準備する書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| パスポート | — |
| 転勤元企業の在職証明書 | 直前1年以上の継続勤務を証明 |
| 履歴書 | 職歴を詳しく記載 |
| 学歴証明書(学位記・卒業証明書) | 技人国の場合は必要、企業内転勤では任意 |
よくある失敗パターン
| 失敗例 | 対策 |
|---|---|
| 社員の勤務期間が1年未満 | 1年以上勤務してから申請する |
| 企業間の資本関係の説明が不十分 | グループ関係図・出資比率を明示する |
| 日本での職務が現場作業・単純労働 | 技人国相当の業務であることを確認する |
| 申請開始が遅く着任に間に合わない | プロジェクト開始の3〜4か月前に申請開始する |
| 書類の外国語翻訳がない | 外国語書類はすべて日本語翻訳を添付する |
転勤後の注意点
転勤後も、以下の点について企業として管理・対応が必要です。
- 在留期限の管理(期限の3か月前から更新申請可)
- 職務変更・部署異動の際の在留資格への影響確認
- 退職・帰任時の届出義務(所属機関の変更届出)
- 年収・職務内容が在留資格の活動範囲内であるかの継続確認
FAQ
Q1. 転勤のたびに毎回ビザ申請が必要ですか? 在留期限内の転勤であれば再申請は不要ですが、在留期限が転勤期間より短い場合は更新申請が必要です。
Q2. 社員が配偶者・子どもを同伴したい場合はどうなりますか? 配偶者は「家族滞在」ビザで同伴できます。就労制限がある点に注意が必要です(週28時間以内の資格外活動許可が必要)。
Q3. 転勤先が設立間もない子会社でも申請できますか? 申請は可能ですが、設立間もない企業は経営安定性・事業実態の説明をより丁寧に行う必要があります。
Q4. 複数の社員を同時に申請できますか? はい、複数名を同時に申請することは可能です。ただし一人ひとりの書類を個別に準備する必要があります。
Q5. 申請を行政書士に依頼するメリットはありますか? 不備のない書類準備・入管との対応・審査状況の確認など、専門家のサポートにより不許可リスクの低減と手続きの効率化が期待できます。
この記事の要点
- 海外子会社からの転勤は企業内転勤ビザが主な選択肢
- 転勤前1年以上の継続勤務・企業間の関係性証明・技人国相当の職務が必要
- 申請から入国まで2〜3か月以上かかるため早期準備が重要
- 企業側も複数の書類を準備する必要がある
- 転勤後の在留期限管理・届出も企業の責任
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