特定技能「自動車整備」の要件・協議会・対象業務【2026年最新版】
特定技能「自動車整備」の受入れ要件・試験・対象業務・協議会加入手続き・認証工場の要件を解説。自動車整備士3級試験との関係・2号の要件まで行政書士がわかりやすく説明します。
導入
「自動車整備業で特定技能外国人を受け入れるには何が必要か」「認証工場でなければ受け入れられないのか」「自動車整備士3級の試験とはどう違うのか」——自動車整備業の担当者から、こうしたご相談をよくいただきます。
特定技能「自動車整備」は、慢性的な人手不足が続く自動車整備業界での外国人受入れを可能にする分野です。受入れには、外国人本人の試験合格に加えて、受入れ事業場が「認証工場」(道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場)であることという分野特有の要件があります。
この記事では、特定技能「自動車整備」の要件・試験・対象業務・協議会・注意点を最新情報に基づいて解説します。
このページの要点
Q1. 特定技能「自動車整備」で従事できる業務は何ですか? 自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備(道路運送車両法に規定する特定整備)および関連業務です。単純な洗車・清掃だけでなく、エンジン・ブレーキ・タイヤなどの点検・整備・修理が主な業務です。
Q2. 受入れ事業場に必要な要件は何ですか? 道路運送車両法第78条第1項に基づく認証(いわゆる認証工場)を受けた事業場であることが必要です。認証を受けていない事業場では受け入れることができません。
Q3. 外国人本人の試験はどんな試験ですか? ①自動車整備分野特定技能1号評価試験(学科・実技)または②自動車整備士技能検定試験3級への合格、および日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)への合格が必要です。自動車整備士3級合格は試験免除の代替として認められています。
Q4. 協議会加入のタイミングはいつですか? 在留資格申請の前に自動車整備分野特定技能協議会に加入し、構成員資格証明書の発行を受けることが必要です。証明書の発行には一定の時間がかかるため、早めに手続きを進めることが重要です。
Q5. 特定技能2号への移行は可能ですか? はい。2023年6月の閣議決定により自動車整備分野でも特定技能2号が対象になりました。2号取得には認証工場での3年以上の実務経験と2号評価試験(または自動車整備士技能検定2級)への合格が必要です。
本文
特定技能「自動車整備」の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所管省庁 | 国土交通省 |
| 業務区分 | 1区分(自動車整備) |
| 特定技能2号 | あり(2023年6月閣議決定) |
| 受入れ上限 | 設定なし |
| 雇用形態 | 直接雇用のみ(派遣不可) |
| 協議会 | 自動車整備分野特定技能協議会(事務局:国土交通省・地方運輸局) |
| 協議会費用 | 無料 |
| 事業場要件 | 認証工場(道路運送車両法第78条第1項の認証)であること |
対象業務
特定技能「自動車整備」で従事できる業務は以下のとおりです。
必須業務(主たる業務)
- 自動車の日常点検整備(エンジン・ブレーキ・タイヤなどの点検)
- 自動車の定期点検整備(法定点検・車検整備など)
- 自動車の分解整備(道路運送車両法に規定する特定整備)
関連業務
- 整備した自動車の性能確認・完成検査
- 整備の記録・管理
- 顧客応対(整備内容の説明など)
注意:単純な洗車・清掃のみを担当させることはできません。 自動車整備士としての実務(点検・整備・修理)が主たる業務として必要です。
外国人本人の要件(試験)
特定技能「自動車整備」1号を取得するには以下のいずれかが必要です。
パターン①:特定技能評価試験+日本語試験
- 自動車整備分野特定技能1号評価試験(学科試験+実技試験)に合格
- 日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)に合格
パターン②:自動車整備士技能検定試験3級+日本語試験
- 自動車整備士技能検定試験3級に合格
- 日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)に合格
自動車整備士技能検定3級は、国家資格として国内外で認知されており、特定技能1号評価試験の代替として認められています。整備系の専門学校に在籍した留学生などがこのルートを活用するケースがあります。
パターン③:技能実習2号修了 自動車整備分野に対応する技能実習2号を良好に修了した場合は、技能試験・日本語試験が免除されます。
受入れ事業場(認証工場)の要件
認証工場であること 特定技能「自動車整備」の外国人を受け入れる事業場は、道路運送車両法第78条第1項に基づく「認証」を受けた事業場(認証工場)であることが必要です。
認証工場は、都道府県の地方運輸局長から自動車の整備・分解作業を行う事業場として認められた工場です。認証を受けていない事業場では特定技能外国人を受け入れることができません。
受入れを検討している事業場が認証工場かどうかを事前に確認し、認証を受けていない場合は先に認証取得の手続きを進める必要があります。
その他の共通要件 特定技能制度の共通要件(欠格事由への非該当・適正な雇用契約・社会保険加入・支援体制の整備など)も満たす必要があります。
協議会について
協議会名 自動車整備分野特定技能協議会
事務局 国土交通省(届出窓口は各地方運輸局)
加入のタイミング 在留資格申請の前に協議会に加入し、構成員資格証明書の発行を受けることが必要です。申請の際に構成員資格証明書の提出が求められます。証明書がない場合は不許可となるため、早めに手続きを進めることが重要です。
加入手続き 各地方運輸局に協議会入会届出書(協議会第1号様式)を送付することで加入できます。
費用 無料(入会費・年会費なし)
登録支援機関の加入 支援業務を委託する登録支援機関も自動車整備分野特定技能協議会に加入する必要があります(第2号様式で届出)。委託先が加入していない場合は認められません。
特定技能2号について
2023年6月の閣議決定により、自動車整備分野でも特定技能2号の取得が可能になりました。
2号取得の要件
- 認証工場で3年以上の実務経験があること
- 自動車整備分野特定技能2号評価試験または自動車整備士技能検定試験2級に合格すること
実務経験の証明には、日整連(一般社団法人日本自動車整備振興会連合会)が定める実務経験証明書の提出が必要です。
2号を取得すると在留期間の上限がなくなり、更新を繰り返すことで長期的に就労できます。家族帯同も可能になります。
在留資格申請に必要な主な書類
外国人本人に関する書類
- 在留資格変更・認定申請書(最新様式)
- パスポート・在留カードの写し
- 技能試験・日本語試験の合格証明書(または技能実習2号修了証明書)
- 健康診断個人票
受入れ事業場に関する書類
- 特定技能雇用契約書・雇用条件書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画書(最新様式)
- 登記事項証明書・納税証明書
- 社会保険・労働保険の納付確認書類
- 道路運送車両法に基づく認証書(認証工場であることの証明)
自動車整備分野特有の書類 - 自動車整備分野特定技能協議会の構成員資格証明書
※書類は制度改正により変更になる場合があります。申請前に入管・国土交通省の最新情報を必ず確認してください。
自動車整備分野の注意点
①認証工場でなければ受け入れ不可 認証工場でない事業場(未認証の工場、ディーラーの一部店舗など)では特定技能外国人を受け入れることができません。受入れを検討する前に、事業場の認証状況を確認することが最優先です。
②洗車・清掃のみは対象外 自動車の洗車・清掃のみを担当させることは認められません。点検・整備・修理という整備士としての実務が主たる業務であることが必要です。
③登録支援機関も協議会加入が必要 支援業務を委託する登録支援機関も協議会に加入している必要があります。委託先を選ぶ際に、自動車整備分野の協議会に加入済みかどうかを確認することが重要です。
④証明書の提出を忘れずに 在留資格申請の際に協議会構成員資格証明書の提出が必要です。証明書がなければ不許可となるため、加入手続きを確実に完了させることが重要です。
当事務所に相談できること
行政書士アーチ事務所では、特定技能「自動車整備」の受入れに関して以下のサポートを提供しています。
- 認証工場の確認サポート:事業場が認証工場かどうかの確認をサポートします。
- 協議会加入サポート:加入手続きの流れと必要書類の確認をサポートします。
- 在留資格申請書類の作成・取次:分野特有の書類を含めた申請書類の作成・取次を行います。
- 登録支援機関としての支援受託:入国後の10項目の支援業務を受託します(当事務所は自動車整備分野協議会の加入手続きも対応します)。
FAQ
Q1. 自動車整備士3級を持っていない外国人でも受け入れられますか? はい。自動車整備分野特定技能1号評価試験(学科+実技)に合格していれば、整備士3級がなくても受け入れられます。
Q2. 自動車整備士3級試験と特定技能評価試験はどう違いますか? 自動車整備士3級は国家資格試験であり、特定技能1号評価試験と同等以上の試験として認められています。どちらかに合格(+日本語試験)で1号の資格要件を満たします。
Q3. 協議会の入会届出書はどこに提出しますか? 各地方運輸局(事業場の所在地を管轄する運輸局)に郵送または窓口持参で提出します。各地方運輸局の連絡先は国土交通省の公式サイトでご確認ください。
Q4. 車検整備のみを担当させることはできますか? はい。車検整備(定期点検整備・分解整備)は特定技能「自動車整備」の対象業務です。日常点検整備・定期点検整備・分解整備のいずれかを主たる業務とする場合に対象となります。
Q5. ディーラーでも特定技能「自動車整備」の外国人を受け入れられますか? ディーラーの事業場が認証工場の認証を受けている場合は受け入れられます。ディーラーであっても認証を受けていない事業場では受け入れができません。
まとめ
特定技能「自動車整備」は、認証工場であることという分野特有の要件があります。外国人本人は特定技能1号評価試験または自動車整備士3級への合格(いずれも日本語試験が必要)、または技能実習2号修了により在留資格を取得できます。
協議会への加入は在留資格申請前に完了させることが必要です。2023年6月以降は2号も対象になり、認証工場での3年以上の実務経験と2号試験への合格で長期就労が可能になりました。
制度の詳細・書類については変更になる場合があるため、国土交通省・地方運輸局の最新の公式情報を確認しながら準備を進めることをおすすめします。行政書士アーチ事務所では、特定技能「自動車整備」の受入れに関する手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。
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