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特定技能「外食業」の要件・協議会・必要書類【2026年最新版・新規受入停止情報あり】

特定技能「外食業」の要件・協議会・必要書類を解説。2026年4月13日から新規受入れが原則停止(2026年5月時点)。更新・転職・技能実習修了者からの移行など継続可能なケースも行政書士が説明します。

【重要・2026年5月時点の情報】2026年4月13日から外食業分野の新規受入れが原則停止

2026年3月27日、出入国在留管理庁および農林水産省は、特定技能「外食業」分野の受入れ上限(5万人)への到達見込みを理由に、2026年4月13日以降の新規受入れを原則停止することを発表しました。

※本記事は2026年5月時点の情報に基づいています。停止措置の解除・変更の可能性があるため、最新情報は必ず農林水産省・出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

特定技能制度の創設(2019年)以来、分野の受入れ見込数に到達して新規受入れが停止されるのはこれが初めてのケースです。

停止措置の詳細

停止される申請(2026年4月13日以降受理分) - 海外からの新規呼び寄せ(在留資格認定証明書の交付申請)→ 原則不交付 - 国内からの在留資格変更許可申請(留学生・他分野からの変更)→ 原則不許可 - 特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請 → 原則不許可 - 他分野の特定技能外国人が外食業へ転職する申請 → 原則不許可

継続可能なケース 以下については引き続き通常どおり審査されます。

  • 現在外食業で就労している特定技能1号の在留期間更新
  • 外食業の特定技能1号からの外食業内での転職(同分野内の転職)
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)修了者からの特定技能1号(外食業)への移行(受入れ見込数の範囲内で順次)
  • 4月12日までに受理され、かつ2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を行っているもの(上限の範囲内で順次審査)

特定技能2号は対象外 今回の停止は特定技能1号のみが対象です。2号への移行申請は引き続き可能です。

技能測定試験の停止 外食業の技能測定試験を実施する一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)も、当面の間、試験の予約・実施を停止しています。

再開の見通し 現時点では再開の時期は公表されていません。受入れ見込数(5万人)が閣議決定で引き上げられるか、在留者数が減少して上限を下回るまで停止が続く見通しです。

※停止措置の詳細・最新状況は農林水産省・出入国在留管理庁の公式情報を必ず確認してください。

導入

上記の停止措置により、2026年4月13日以降は外食業分野での新規採用が極めて困難になっています。ただし、すでに外食業で就労している特定技能外国人の更新や同分野内での転職は引き続き可能です。

この記事では、外食業分野の制度全体(要件・試験・対象業務・協議会)を解説した上で、停止措置後の実務上の対応ポイントも整理します。

このページの要点

Q1. 外食業の特定技能外国人はもう雇えませんか? 新規採用(海外からの呼び寄せ・留学生からの変更など)は2026年4月13日以降原則停止となりました。ただし在留期間の更新・外食業内での転職は引き続き可能です。

Q2. 現在雇用中の外食業の特定技能外国人の更新はできますか? はい。更新は通常どおり審査されます。今回の措置は「新規の流入」を制限するものであり、既存の特定技能外国人の在留に直接影響しません。

Q3. 特定技能「外食業」の対象業務は何ですか? 飲食物調理・接客・店舗管理の3業務です。食品の製造・加工だけでなく、接客・ホール業務・店舗管理まで幅広い業務に従事できます。

Q4. 特定技能2号への移行はできますか? はい。2号は今回の停止措置の対象外です。1号で通算5年の上限が近づいている外国人にとって、2号への移行が重要な選択肢になります。

Q5. 協議会はどこに加入しますか? 飲食料品製造業と共同の「食品産業特定技能協議会」(農林水産省所管)です。加入審査に1〜2か月かかります。

本文

特定技能「外食業」の概要

項目内容
所管省庁農林水産省
業務区分1区分(外食業)
特定技能2号あり(2023年6月閣議決定)
受入れ見込数5万3,000人(2024〜2028年度・5年間)
新規受入れ2026年4月13日以降原則停止
雇用形態直接雇用のみ(派遣不可)
協議会食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業と共同・事務局:農林水産省)
協議会費用無料

対象業務

必須業務(主たる業務)

外食業分野の特定技能外国人は以下の3業務を行います。

  • 飲食物調理:食材の下処理・調理・盛りつけなど
  • 接客:注文対応・配膳・片付け・レジ・料理の説明・客への対応など
  • 店舗管理:開店・閉店作業・在庫管理・衛生管理など

関連業務(付随的に従事可能) 食材の受入れ・保管、食器の洗浄・消毒、清掃など

対象施設の例

  • 一般レストラン・ファミリーレストラン
  • ファストフード店
  • カフェ・喫茶店
  • 居酒屋
  • ホテル・旅館のレストラン
  • 給食施設(介護施設・病院など)
  • テイクアウト専門店

外食業と飲食料品製造業の区別

  • 外食業:調理した食品を店舗内で接客しながら提供する(または接客・店舗管理も行う)
  • 飲食料品製造業:工場・バックヤードでの食品の製造・加工のみ(接客なし)

判断に迷う場合は農林水産省・協議会に事前相談することをおすすめします。

外国人本人の要件(試験)

※2026年4月13日以降、技能測定試験は当面の間停止されています。以下は制度上の要件です。

パターン①:外食業特定技能1号評価試験+日本語試験

  • 外食業特定技能1号評価試験(実施:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構OTAFF)に合格
  • 日本語試験(JFT-BasicまたはJLPT N4以上)に合格

パターン②:技能実習2号修了 飲食物調理・接客・店舗管理のいずれかに対応する技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除。特に「医療・福祉施設給食製造作業」修了者は継続的な受入れが可能なルートとして残っています。

協議会について

協議会名 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野共同設置)

事務局 農林水産省

加入のタイミング 在留資格申請の前に協議会に加入する必要があります。審査には1〜2か月程度かかります。

新規受入停止後の協議会加入について 新規受入れが停止されている現在、新規の協議会加入申請を行っても外食業分野での1号受入れ申請はできない状況です。更新・継続可能なケースについては引き続き協議会加入が必要です。

登録支援機関も加入が必要 外食業分野の受入れ機関を支援する登録支援機関も食品産業特定技能協議会への加入が必要です。

費用 無料(入会費・年会費なし)

停止措置を受けた企業の対応策

①既存の特定技能外国人の定着を最優先に 新規採用が困難になった今、現在雇用している特定技能外国人が安心して長く働き続けられる環境を整えることが最重要です。待遇改善・職場環境の整備・日本語学習支援・定期面談の充実が有効です。

②特定技能2号への移行支援 1号で5年の上限が近づいている外国人に対して、2号評価試験の合格に向けた支援を行うことで、長期的な在留・戦力維持が可能になります。2号は受入れ上限がありません。

③外食業内での転職受入れ 外食業で既に就労している特定技能外国人の転職採用は引き続き可能です。同分野内での転職の場合は受入れ停止の影響を受けません。

④飲食料品製造業分野の活用検討 業務内容によっては「飲食料品製造業」分野での受入れを検討できる場合があります。バックヤードでの食品製造業務が主体の場合は、飲食料品製造業での申請が可能なケースがあります。

⑤身分系在留資格者・永住者の採用 永住者・定住者・日本人の配偶者等は就労制限がないため、今回の停止措置の影響を受けません。採用対象を広げることも有効な選択肢です。

在留資格申請に必要な主な書類(更新・継続ケース)

外国人本人に関する書類

  • 在留期間更新許可申請書(最新様式)
  • パスポート・在留カードの写し
  • 健康診断個人票

受入れ企業に関する書類

  • 特定技能雇用契約書・雇用条件書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画書(最新様式)
  • 登記事項証明書・納税証明書
  • 社会保険・労働保険の納付確認書類

外食業分野特有の書類

  • 食品産業特定技能協議会の加入証
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

※書類は制度改正により変更になる場合があります。申請前に入管・農林水産省の最新情報を必ず確認してください。

当事務所に相談できること

行政書士アーチ事務所では、特定技能「外食業」に関して以下のサポートを提供しています。

  • 在留期間更新申請のサポート:現在就労中の外食業特定技能外国人の更新申請書類の作成・取次を行います。
  • 外食業内での転職受入れサポート:外食業内での転職に伴う在留資格変更申請をサポートします。
  • 特定技能2号移行サポート:2号への移行に向けた実務経験の記録管理・申請書類作成をサポートします。
  • 登録支援機関としての支援受託:外食業の特定技能外国人への支援業務を受託します。
  • 飲食料品製造業への切り替え相談:業務内容によっては飲食料品製造業での受入れが可能か確認するサポートをします。

FAQ

Q1. 技能実習「飲食物調理」修了者は外食業に移行できますか? 技能実習2号「飲食物調理作業」を良好に修了した場合は試験免除で外食業への移行が可能です。ただし4月13日以降の申請は受入れ見込数の状況次第となります。最新情報を確認してください。

Q2. 外食業の特定技能2号はどんな要件ですか? 外食業特定技能2号評価試験への合格が必要です。試験水準は「熟練した技能」を持つ者(1号より高い水準)とされています。2号には受入れ上限がなく、在留期間の上限もなくなります。

Q3. いつ新規受入れが再開されますか? 現時点で再開の時期は公表されていません。受入れ見込数が閣議決定で引き上げられるか、在留者数が減少して上限を下回ることが条件となります。最新情報を農林水産省・入管の公式サイトでご確認ください。

Q4. 外食業の特定技能外国人の更新に特別な手続きは必要ですか? 通常の更新手続きと同様です。ただし支援実施記録・定期面談記録が適切に保管されているかの確認が重要です。記録不備は更新に影響する場合があります。

Q5. 飲食料品製造業に切り替えることはできますか? 業務内容によっては可能です。バックヤードでの食品製造業務が主体の場合は飲食料品製造業での受入れが可能なケースがあります。業務内容の実態を踏まえて専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

特定技能「外食業」は2026年4月13日以降、受入れ上限(5万人)への到達見込みを理由に新規受入れが原則停止となりました。特定技能制度創設以来初のケースです。

現在外食業で就労している特定技能外国人の更新・外食業内での転職は引き続き可能です。既存の人材の定着・2号への移行支援・飲食料品製造業など代替分野の検討が今後の戦略として重要になります。

制度の最新動向・再開の見通しについては、農林水産省・出入国在留管理庁の公式情報を定期的に確認することが不可欠です。行政書士アーチ事務所では、外食業の更新手続き・2号移行サポートを一括して対応しています。お気軽にご相談ください。

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行政書士アーチ事務所は大阪市を拠点に、ビザ申請・在留資格手続きのご相談を全国から受け付けています。 大阪府内の方はもちろん、遠方にお住まいの方や来所が難しい方も、LINE・WeChat・電話・お問い合わせフォームを使って申請準備を進めることができます。

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