家族滞在ビザでアルバイトする場合の資格外活動許可
家族滞在ビザでアルバイトをするために必要な資格外活動許可の申請方法・条件・注意点を行政書士が解説。週28時間の上限ルールや違反した場合のリスクも詳しく説明。
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)で就労するには、事前に入管から「資格外活動許可」を取得する必要があります。許可を受けた場合でも、就労できるのは週28時間以内に限られます。無許可での就労は在留資格の取り消し・退去強制につながる重大な法令違反です。
「家族滞在ビザでもアルバイトはできますか?」「資格外活動許可はどうやって取ればいいですか?」——これらは家族滞在の方からよく寄せられる質問です。
この記事では、資格外活動許可の申請方法・条件・許可後のルール・違反した場合のリスクを行政書士の視点から正確に解説します。
このページの要点
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 家族滞在でアルバイトできますか? | 資格外活動許可を取得すれば可能です。ただし週28時間以内という上限があります。 |
| 許可なしで働いた場合どうなりますか? | 入管法違反(不法就労)となり、在留資格の取り消しや退去強制の対象になります。雇用した事業主も処罰されます。 |
| 申請はどこでしますか? | 住所地を管轄する出入国在留管理局に申請します。在留期間更新時に同時申請もできます。 |
| 週28時間を超えたらどうなりますか? | 資格外活動の許可条件違反となり、在留資格の更新・変更・永住申請に悪影響を及ぼします。 |
| 許可を取れば何の仕事でもできますか? | 風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する業種での就労は許可の対象外です。 |
資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、現在の在留資格の活動範囲を超えて就労することを入管が認める許可です。家族滞在の方が就労するには、この許可が必須です。
在留資格「家族滞在」は、扶養者に扶養されることを前提とした在留資格であり、就労(報酬を受ける活動)は在留資格の範囲に含まれていません。そのため、アルバイトや仕事をするには入管法第19条第2項に基づく「資格外活動許可」を取得する必要があります。
許可には「包括許可」と「個別許可」の2種類がありますが、家族滞在の方が申請する場合は通常「包括許可」となり、特定の雇用先に限らず就労することができます。
資格外活動許可の申請方法
資格外活動許可の申請は、住所地を管轄する出入国在留管理局に対して行います。在留期間の更新申請と同時に申請することも可能です。
申請できる人
申請人本人(家族滞在の在留資格を持つ方)または申請取次者(行政書士など)
申請先
申請人の住所地を管轄する出入国在留管理局または出張所
主な必要書類
- 資格外活動許可申請書(入管所定の様式)
- パスポート(原本持参)
- 在留カード(原本持参)
- 申請の理由を記載した書類(必要に応じて)
> 必要書類は申請状況によって異なります。出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認するか、管轄の入管に問い合わせてください。
審査期間の目安
申請から許可まで、通常2週間〜1か月程度かかります。許可が下りるまでは就労できません。就労開始を希望する時期に合わせて、早めに申請することをお勧めします。
許可後の確認方法
資格外活動許可を受けると、在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載がなされます。就労の際は在留カードを提示し、雇用主が確認できるようにしてください。
資格外活動許可を受けた場合の就労ルール
資格外活動許可を受けた場合でも、就労できる時間・業種には明確な制限があります。
週28時間以内の上限
資格外活動許可を受けた家族滞在の方が就労できるのは、1週間あたり28時間以内です。複数の職場でアルバイトをする場合は、すべての職場の合計労働時間が28時間以内に収まるようにしてください。
> 重要: 留学生(在留資格「留学」)には長期休暇中の特例(1日8時間以内)がありますが、この特例は家族滞在の方には適用されません。家族滞在の方は年間を通じて週28時間が上限です。
就労できない業種
資格外活動許可を受けた場合でも、以下の業種での就労は認められていません。
- 風俗営業(パチンコ店・麻雀店・ゲームセンターなど)
- 性風俗関連特殊営業(キャバクラ・ホストクラブ・デリバリーヘルスなど)
> 風俗営業等に該当するかどうかは、店舗の名称ではなく業態で判断されます。判断が難しい場合は専門家に確認することをお勧めします。
複数のアルバイトを掛け持ちする場合
複数の職場で働く場合も、合計の就労時間が週28時間以内であれば問題ありません。ただし、自分で労働時間を管理し、上限を超えないよう注意が必要です。
週28時間を超えた場合のリスク
週28時間を超えて就労した場合、資格外活動許可の条件違反となり、在留資格に深刻な影響を及ぼします。
在留資格の更新・変更への影響
資格外活動の条件違反は、在留期間の更新申請・在留資格の変更申請・永住申請において不利に評価されます。「素行が善良であること」という要件を満たさないと判断される可能性があります。
在留資格の取り消し・退去強制
悪質な場合や反復継続して違反が認められた場合は、在留資格の取り消しや退去強制の対象になることがあります。
雇用主への影響
不法就労を知りながら雇用した事業主は、入管法違反(不法就労助長罪)として処罰の対象となります。雇用主が「知らなかった」では済まないケースもあるため、事業主側も在留カードの確認義務があります。
無許可で就労した場合のリスク
資格外活動許可を取得せずに就労した場合は、許可条件違反より重大な「不法就労」となります。
- 入管法違反として摘発される可能性がある
- 在留資格の取り消し・退去強制の対象となる
- その後の日本への入国・在留資格取得が著しく困難になる
- 雇用した事業主も不法就労助長罪で処罰される
「少しくらい大丈夫」という認識は非常に危険です。就労を始める前に必ず資格外活動許可を取得してください。
資格外活動許可と在留期間更新の関係
資格外活動許可の有効期限は、在留資格の在留期限と連動しています。在留期間を更新した際は、資格外活動許可も同時に更新する必要があります。
在留期間の更新申請と資格外活動許可の申請は同時に行うことができます。更新申請を忘れた場合、在留期限と同時に資格外活動許可も失効するため注意が必要です。
更新申請時の注意点
- 在留期間更新申請と資格外活動許可申請を同時に提出する
- 審査中は「特例期間」として従来の条件で在留・就労を継続できる
- 更新が許可されると新しい在留カードが交付され、裏面に資格外活動許可が記載される
家族滞在から就労ビザへの変更を検討している方へ
「もっと自由に働きたい」とお考えの場合、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)への在留資格変更を検討する選択肢もあります。
資格外活動許可での就労は週28時間という制限があります。フルタイムで働きたい場合は、就労ビザへの変更を検討することになります。ただし、就労ビザへの変更には学歴・職歴・採用先の職務内容など独自の要件があります。
就労ビザへの変更を検討している場合は、要件を満たしているかどうかを事前に専門家に確認することをお勧めします。
行政書士アーチ事務所に相談できること
「資格外活動許可の申請方法が分からない」「週28時間の管理方法が不安」「就労ビザへの変更も検討している」——そうした方のために、行政書士アーチ事務所では以下のサポートを行っています。
| サポート内容 | 詳細 |
|---|---|
| 資格外活動許可の申請サポート | 申請書の作成・書類の確認・申請代行を行います。 |
| 在留期間更新との同時申請 | 更新申請と資格外活動許可申請を同時に手続きします。 |
| 就労ビザへの変更相談 | 学歴・職歴・採用予定の業務内容をもとに、変更の可否をご説明します。 |
| 違反歴がある場合の相談 | 過去に条件違反があった場合の対応策についても相談を承ります。 |
英語・中国語でのご相談にも対応しております。初回相談の詳細はお気軽にお問い合わせください。
FAQ
Q1. 資格外活動許可はいつ申請すればいいですか?
就労を開始する前に申請し、許可を受けてから働き始めてください。審査には通常2週間〜1か月程度かかります。「採用が決まってから申請する」では間に合わない場合があるため、就職活動と並行して早めに申請することをお勧めします。
Q2. 在留カードに資格外活動許可の記載がない場合はどうすればいいですか?
在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載がない場合は、許可が下りていないか、申請していない状態です。就労は認められません。まず入管に申請し、許可を取得してから就労を開始してください。
Q3. アルバイト先に在留カードを見せる必要がありますか?
はい。雇用主は労働者の在留資格を確認する義務があります。在留カードの裏面に資格外活動許可の記載があることを雇用主に確認してもらってください。雇用主が確認を怠った場合も、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
Q4. 家族滞在から永住申請する場合、資格外活動許可の違反歴は影響しますか?
はい、影響します。永住申請では「素行が善良であること」が要件のひとつとされており、資格外活動の条件違反や不法就労の歴史は審査上マイナスに評価されます。永住申請を将来的に検討している場合は、就労ルールを厳守することが重要です。
Q5. 扶養者(就労ビザ保持者)が退職した場合、資格外活動許可はどうなりますか?
扶養者が退職して就労ビザを失った場合、家族滞在の在留資格の前提が崩れるため、家族滞在の在留資格自体が取り消される可能性があります。資格外活動許可も同様に効力を失います。扶養者が転職・退職する場合は、速やかに専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
家族滞在ビザでアルバイトをするには、事前に資格外活動許可を取得することが必須です。許可を受けた場合でも、就労できるのは週28時間以内に限られます。
- 就労前に必ず資格外活動許可を申請・取得する。
- 週28時間の上限は複数のアルバイトを掛け持ちする場合も合計で適用される。
- 長期休暇中の時間緩和(1日8時間以内)は家族滞在には適用されない。
- 無許可就労・時間超過は在留資格の取り消し・退去強制につながる重大なリスク。
- 在留期間の更新時には資格外活動許可も同時に更新する必要がある。
就労ルールの詳細や申請手続きに不安がある場合は、行政書士アーチ事務所へお気軽にご相談ください。
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家族滞在、永住申請、日本人配偶者ビザなどは、収入・同居実態・扶養状況・税金や年金の納付状況など、個別事情によって確認すべき点が変わります。 ご自身のケースで不安がある場合は、申請前に一度ご相談ください。
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