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社会保険の加入条件と2026年10月改正|適用拡大スケジュールを社労士が解説
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2025年6月に成立した年金制度改正法により、短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が段階的に拡大されます。
主な変更は2点です。
- 2026年10月:月額8.8万円以上という賃金要件を撤廃
- 2027年10月以降:企業規模要件を段階的に縮小し、2035年10月に撤廃
2026年10月の変更だけでは対象者が大幅に増えるわけではありませんが、2027年10月以降の企業規模要件の縮小が始まると、これまで対象外だった中小企業でも新たな会社負担が発生します。
2026年10月の改正で変わるポイント
短時間労働者に対する社会保険の加入条件は次のように変わります。
| 判定項目 | 現行(〜2026年9月) | 改正後(2026年10月〜) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 変更なし |
| 所定内賃金 | 月額8.8万円以上 | 撤廃 |
| 雇用期間 | 2か月を超える見込み | 変更なし |
| 学生 | 原則対象外 | 変更なし |
| 企業規模 | 厚生年金被保険者数51人以上 | 2027年10月以降、段階的に縮小 |
2026年10月以降は、所定内賃金が月額8.8万円未満であっても、他の要件を満たせば社会保険の加入対象となります。
ただし、2026年10月時点では企業規模要件(51人以上)は変わらないため、すべての企業が直ちに影響を受けるわけではありません。
参考:現在の最低賃金以上で週20時間働く場合、通常は月額8.8万円以上になることが多いため、2026年10月の変更だけで新たな加入対象者が一斉に大幅増加するとは限りません。
社会保険の加入条件【現行ルール】
適用事業所の条件
健康保険・厚生年金保険は事業所単位で適用されます。次の事業所は「強制適用事業所」です。
- すべての法人事業所(従業員が社長1人だけでも対象)
- 常時5人以上の従業員を使用する、法定17業種の個人事業所
法人の場合は従業員数に関係なく、強制適用となります。
正社員・フルタイム従業員の加入条件
適用事業所に常時使用される正社員・フルタイム従業員は、原則として加入対象です。試用期間中も対象です。
年齢の扱いは以下の通りです。
- 厚生年金保険:70歳未満
- 健康保険:75歳未満(75歳以降は後期高齢者医療制度へ移行)
パート・アルバイトの加入条件(4分の3基準)
パート・アルバイトでも、以下の両方を満たす場合は企業規模に関わらず加入対象です。
- 週の所定労働時間が、同じ事業所の正社員の4分の3以上
- 月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員の4分の3以上
例:正社員が週40時間・月20日の場合 → 週30時間以上かつ月15日以上のパートが対象
短時間労働者の加入条件(2026年9月まで)
4分の3基準を満たさないパート・アルバイトについては、以下のすべてを満たす場合に加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8.8万円以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生でない
- 厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等に勤務している
注意:所定内賃金の判定には、賞与・残業代・通勤手当・家族手当・精皆勤手当は含まれません。ただし、社会保険料を計算する際の報酬月額にはこれらが含まれるため、判定基準と計算基準は異なります。
企業規模要件の「従業員数」の数え方
「51人以上」の判定に使う従業員数は、厚生年金保険の被保険者数で判定します。
- フルタイムの厚生年金被保険者
- 4分の3基準を満たす厚生年金被保険者
短時間労働者として加入しているパート・アルバイトは含みません。また、一時的に基準人数を超えただけでは対象にならず、原則として1年のうち6か月以上、基準人数以上になることが見込まれる場合に該当します。
社会保険の適用拡大スケジュール
2026年10月:月額8.8万円の賃金要件を撤廃
「106万円の壁」と呼ばれていた月額8.8万円の賃金要件が撤廃されます。
2026年10月以降の短時間労働者の加入要件:
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて雇用される見込みがある
- 学生でない
- 適用対象となる企業等に勤務している(規模要件は残存)
2027年10月以降:企業規模要件を段階的に縮小
現在の「被保険者数51人以上」という企業規模要件が、以下のスケジュールで縮小されます。
| 適用開始時期 | 対象となる企業規模 |
|---|---|
| 〜2027年9月 | 被保険者数51人以上 |
| 2027年10月〜 | 被保険者数36人以上 |
| 2029年10月〜 | 被保険者数21人以上 |
| 2032年10月〜 | 被保険者数11人以上 |
| 2035年10月〜 | 企業規模要件を撤廃 |
2035年10月以降は、企業規模に関わらず、週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない、という要件を満たす短時間労働者が加入対象となります。
2029年10月:個人事業所の適用対象を拡大
現在、常時5人以上の個人事業所が社会保険の強制適用となるのは「法定17業種」に限られていますが、2029年10月からは業種要件が撤廃され、業種を問わず常時5人以上の従業員を使用する個人事業所が対象となります。
ただし、2029年10月時点で既に存在する非適用業種の個人事業所については、当分の間、経過措置が設けられます。
2028年10月:雇用保険も週10時間以上に拡大
社会保険とは別に、雇用保険の加入条件も変更されます。
2028年10月から、雇用保険の週所定労働時間要件が現在の「週20時間以上」から「週10時間以上」に引き下げられます(31日以上の雇用見込みは継続)。
短時間労働者が多い企業では、健康保険・厚生年金保険だけでなく、雇用保険の手続き増加も見込んでおく必要があります。
会社が今から確認すべきこと
①自社の厚生年金被保険者数を確認する
企業規模要件がいつ自社に適用されるかを確認します。被保険者数が50人前後の場合は特に注意が必要です。
②現在の短時間労働者を洗い出す
現在月額8.8万円未満で対象外となっているパート・アルバイトについて、2026年10月以降の対象該当性を確認します。
③適用時期から逆算して準備を始める
被保険者資格取得届の準備、給与計算システムの対応、従業員への説明など、適用開始前に一定の準備期間が必要です。
まとめ
- 2026年10月:月額8.8万円の賃金要件(106万円の壁)が撤廃
- 2026年10月時点では企業規模要件(51人以上)は変わらない
- 2027年10月以降:企業規模要件が段階的に縮小(最終的に2035年10月に撤廃)
- 2028年10月:雇用保険が週10時間以上に拡大
- 2029年10月:個人事業所の業種要件を撤廃
- 4分の3基準を満たすパート・アルバイトは現在も企業規模に関わらず加入対象
社会保険の適用確認・加入手続きについてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。
*本記事は2026年9月時点の法令・厚生労働省の公式情報に基づいています。適用スケジュール等の最新情報は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp)にてご確認ください。*
*執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)*