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2026年9月1日から労基署の時間外労働指導が変わります|月45時間一律指導を見直し

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厚生労働省は令和8年(2026年)8月19日、同年9月1日より労働基準監督署による時間外・休日労働に関する監督指導の方針を見直すと発表しました。

これは、令和8年7月21日に閣議決定された「日本成長戦略」および「骨太方針2026」を踏まえた取組みです。


これまでの指導方針と変更点

これまでの指導

労働基準監督署はこれまで、36協定で特別条項を締結し月45時間を超える時間外労働が可能な企業に対しても、時間外労働時間数のみに着目して月45時間以内への削減を一律に求める指導を行ってきました。

9月1日以降の指導方針

時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導を見直し、各事業場が36協定で定める健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を重点的に確認し、確認した状況に応じた必要な指導を行うこととします。

つまり、月45時間を超えていても、36協定で定めた健康・福祉確保措置を適切に実施しているかどうかを重点的に確認する方向に転換されます。

なお、個々の事業場の実態を踏まえて、過重労働による健康障害が生じるおそれが高い場合には、引き続き必要な指導を行います。


36協定の「健康・福祉確保措置」とは

36協定(特別条項付き)を締結する際、月45時間を超える時間外労働が可能となりますが、その代わりに健康及び福祉を確保するための措置を協定書に定め、実施することが義務付けられています。

主な措置の例(労働基準法施行規則第17条):

  • 労働時間が一定時間を超えた労働者への医師による面接指導の実施
  • 深夜業の回数の制限
  • 終業から始業までの時間の確保(勤務間インターバル)
  • 医師・保健師による健康相談の実施
  • 疲労の蓄積状況の確認と必要な措置

今後の指導では、この措置が実際に実施されているかどうかが重点的に確認されます。 特別条項を締結しているだけで措置を実施していない場合は、是正指導の対象となります。


相談・支援体制の充実

全国の働き方改革推進支援センターに、36協定や特別条項の締結や柔軟な労働時間制度の活用を支援する「専門相談窓口」を設けます。また、働き方改革推進支援センターと労働基準監督署(労働時間相談・支援班)とのチームにより、36協定や特別条項の締結に関するアウトリーチ型の訪問支援を行います。

さらに、よろず支援拠点や商工会議所等との連携を強化し、労務相談のみならず、経営課題の相談にも対応できるような体制を構築します。


会社が今すぐ確認すべきこと

①36協定・特別条項の内容確認

特別条項付き36協定を締結している場合、協定書に健康・福祉確保措置が具体的に記載されているかを確認してください。措置の記載が曖昧・空欄の場合は見直しが必要です。

②健康・福祉確保措置の実施状況の確認

協定書に記載した措置が実際に実施されているかを確認します。

  • 月の時間外労働が一定時間を超えた従業員への面接指導は行っているか
  • 勤務間インターバルは確保されているか
  • 健康相談の機会は提供しているか

③実施記録の整備

措置を実施している場合でも、記録がなければ実施を証明できません。 面接指導の記録・インターバル管理の記録などを整備・保存してください。

④過重労働者の把握

月の時間外労働が一定時間を超えた従業員を把握し、必要な措置を講じる体制を整えます。


「月45時間以内に抑えればいい」という認識の転換が必要

今回の見直しは、「時間数を45時間以内に抑えることだけが目的ではなく、従業員の健康を守ることが本質である」という方向への転換です。

月45時間以内であっても、健康・福祉確保措置が不十分であれば指導を受ける可能性があります。また、45時間を超えていても、措置を適切に実施していれば一律に削減を求められることはなくなります。

重要なのは、従業員の健康状態を実態として把握し、適切な措置を講じているかどうかです。


まとめ

  • 2026年9月1日から労基署の時間外労働指導が変わる
  • 月45時間以内への一律削減指導を廃止
  • 今後は36協定の健康・福祉確保措置の実施状況を重点確認
  • 過重労働リスクが高い場合は引き続き必要な指導を実施
  • 働き方改革推進支援センターに36協定の専門相談窓口が設置される
  • 会社は健康・福祉確保措置の内容・実施・記録の3点を整備する

36協定の見直し・健康・福祉確保措置の整備についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。


*本記事は厚生労働省報道発表資料(令和8年8月19日)に基づいています。詳細は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75454.html)にてご確認ください。*

*執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)*