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36協定とは何か|残業・休日出勤をさせるために必要な手続きを社労士が解説

「36協定」という言葉を聞いたことはあっても、具体的に何をすればいいかわからない、という経営者は少なくありません。
36協定を締結・届出せずに従業員に残業や休日出勤をさせることは、労働基準法違反です。 本記事では、36協定の基本から締結・届出の手順まで解説します。
36協定とは
36協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定」のことで、労働基準法第36条に規定されていることから「36(サブロク)協定」と呼ばれます。
日本の労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせることや、法定休日に働かせることは原則として禁止されています。しかし、36協定を労使間で締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、その範囲内での時間外労働・休日労働が認められます。
36協定が必要なケース
以下のいずれかに該当する場合、36協定の締結・届出が必要です。
- 1日8時間または週40時間を超えて働かせる場合
- 法定休日(週1日)に出勤させる場合
所定労働時間が法定労働時間より短い場合(例:所定7時間)、所定を超えて法定内の残業は36協定がなくても可能ですが、法定労働時間を超える場合は協定が必要です。
上限時間
2019年4月(中小企業は2020年4月)の法改正により、時間外労働に法律上の上限が設けられました。
原則の上限
| 期間 | 上限時間 |
|---|---|
| 月 | 45時間 |
| 年 | 360時間 |
特別条項付き36協定の上限
臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項を設けることができます。
| 条件 | 上限 |
|---|---|
| 月の時間外労働 | 100時間未満(休日労働含む) |
| 年の時間外労働 | 720時間以内 |
| 月45時間超の月数 | 年6か月以内 |
| 2〜6か月の平均 | 80時間以内(休日労働含む) |
上限を超えた場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
締結・届出の手順
ステップ1:従業員代表を選出する
36協定は、会社と従業員の過半数を代表する者との間で締結します。
従業員代表の要件:
- 管理監督者でないこと
- 投票・挙手等の民主的な方法で選出されていること
- 会社側が指名した人物ではないこと
ステップ2:協定を締結する
協定書には以下を記載します。
- 時間外労働をさせる必要がある具体的な事由
- 業務の種類
- 対象となる労働者数
- 1日・1か月・1年の延長時間数
- 有効期間
ステップ3:所轄労働基準監督署へ届け出る
締結した36協定を、事業場所在地を管轄する労働基準監督署に届け出ます。 届出は電子申請(e-Gov)でも可能です。
有効期間は最長1年のため、毎年更新が必要です。
36協定の有効期間と更新
36協定には有効期間があります。有効期間が終了すると、協定の効力がなくなり、再び時間外労働・休日労働ができなくなります。
更新を忘れた状態で残業させることは法違反となるため、有効期限の管理が重要です。
よくある誤解
「36協定を結べば何時間でも残業させていい」 誤りです。上限時間の規制があります。特別条項があっても月100時間未満・年720時間以内が上限です。
「パート・アルバイトには関係ない」 誤りです。雇用形態に関係なく、法定労働時間を超えて働かせる場合は36協定が必要です。
「協定を結べば自動的に残業代が不要になる」 誤りです。36協定は残業を「合法にする」ための手続きであり、割増賃金の支払い義務はなくなりません。
まとめ
- 36協定は残業・休日出勤をさせるための労使協定
- 未締結のまま残業させることは労働基準法違反
- 原則の上限は月45時間・年360時間
- 特別条項でも月100時間未満・年720時間以内
- 有効期間は最長1年。毎年更新が必要
36協定の締結・届出・更新管理については、お気軽にご相談ください。
本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)