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外国人雇用状況届出の基本|対象者・提出期限・提出方法を社労士が解説
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外国人を雇用・離職させた場合、すべての事業主にハローワークへの届出義務があります。 この届出は雇用対策法(現・労働施策総合推進法)に基づくもので、雇用保険の加入・非加入にかかわらず対象となります。
「うちは外国人が少ないから関係ない」と思っている事業主も要注意です。1人でも外国人を雇用すれば届出義務が生じます。
外国人雇用状況届出とは
外国人雇用状況届出は、外国人労働者の雇用管理の改善・再就職支援・不法就労防止を目的として、外国人を雇用・離職させた際にハローワークへ届け出る制度です(労働施策総合推進法第28条)。
届出の対象となる外国人
日本国籍を有しない労働者が対象です。ただし、以下は対象外です。
- 特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)
- 外交・公用の在留資格を持つ者
上記以外のすべての外国人労働者(パート・アルバイト・派遣社員を含む)が対象となります。
届出のタイミングと期限
| タイミング | 期限 |
|---|---|
| 雇い入れ時 | 雇い入れた月の翌月末日まで |
| 離職時 | 離職した月の翌月末日まで |
雇用保険被保険者か否かで手続きが異なる
雇用保険の被保険者である外国人の場合
雇用保険の「資格取得届」または「資格喪失届」の備考欄に、在留資格・在留期限・国籍等を記載して届け出ます。外国人雇用状況届出書の別途提出は不要です。
雇用保険の被保険者でない外国人の場合
「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を別途ハローワークに提出します。
届出書には以下を記載します。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期限
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
届出に必要な確認事項
届出にあたり、事前に以下を確認・記録しておく必要があります。
- 在留カード(原本)の確認
- 在留資格の種類
- 在留期限
- 就労制限の有無(在留カード裏面の資格外活動許可欄も確認)
在留カードのコピーを取り、採用書類とともに保管してください。
届出を怠った場合の罰則
外国人雇用状況の届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働施策総合推進法第40条)。
「知らなかった」は免責事由になりません。外国人を雇用している事業所は必ず届出を行ってください。
届出先・提出方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| ハローワーク窓口への持参 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 郵送 | 管轄ハローワーク宛て |
| 電子申請 | e-Gov(雇用保険被保険者の場合) |
外国人従業員の在留期限管理との連動
外国人雇用状況届出は、単なる行政手続きにとどまらず、会社が外国人従業員の在留資格・在留期限を定期的に確認する機会でもあります。
在留期限が切れた状態で就労させると不法就労となり、会社も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。届出のタイミングを、在留カードの確認・更新時期の把握に活用してください。
在留資格の更新・変更申請については、当グループの行政書士アーチ事務所にお問い合わせください。詳しくはこちらをご覧ください。
まとめ
- 外国人を雇用・離職させた場合、すべての事業主に届出義務がある
- 雇用保険被保険者は資格取得届・喪失届の備考欄に記載
- 雇用保険非被保険者は外国人雇用状況届出書を別途提出
- 提出期限は雇い入れ・離職した月の翌月末日
- 怠った場合は30万円以下の罰金
- 届出を在留期限管理の機会としても活用する
外国人雇用状況届出の手続きについては、お気軽にご相談ください。
*本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。*
*執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)*