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外国人雇用状況届出の基本|対象者・提出期限・提出方法を社労士が解説

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外国人を雇用・離職させた場合、すべての事業主にハローワークへの届出義務があります。 この届出は雇用対策法(現・労働施策総合推進法)に基づくもので、雇用保険の加入・非加入にかかわらず対象となります。

「うちは外国人が少ないから関係ない」と思っている事業主も要注意です。1人でも外国人を雇用すれば届出義務が生じます。


外国人雇用状況届出とは

外国人雇用状況届出は、外国人労働者の雇用管理の改善・再就職支援・不法就労防止を目的として、外国人を雇用・離職させた際にハローワークへ届け出る制度です(労働施策総合推進法第28条)。


届出の対象となる外国人

日本国籍を有しない労働者が対象です。ただし、以下は対象外です。

  • 特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)
  • 外交・公用の在留資格を持つ者

上記以外のすべての外国人労働者(パート・アルバイト・派遣社員を含む)が対象となります。


届出のタイミングと期限

タイミング期限
雇い入れ時雇い入れた月の翌月末日まで
離職時離職した月の翌月末日まで

雇用保険被保険者か否かで手続きが異なる

雇用保険の被保険者である外国人の場合

雇用保険の「資格取得届」または「資格喪失届」の備考欄に、在留資格・在留期限・国籍等を記載して届け出ます。外国人雇用状況届出書の別途提出は不要です。

雇用保険の被保険者でない外国人の場合

「外国人雇用状況届出書」(様式第3号)を別途ハローワークに提出します。

届出書には以下を記載します。

  • 氏名
  • 在留資格
  • 在留期限
  • 生年月日
  • 性別
  • 国籍・地域

届出に必要な確認事項

届出にあたり、事前に以下を確認・記録しておく必要があります。

  • 在留カード(原本)の確認
  • 在留資格の種類
  • 在留期限
  • 就労制限の有無(在留カード裏面の資格外活動許可欄も確認)

在留カードのコピーを取り、採用書類とともに保管してください。


届出を怠った場合の罰則

外国人雇用状況の届出を怠った場合、または虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります(労働施策総合推進法第40条)。

「知らなかった」は免責事由になりません。外国人を雇用している事業所は必ず届出を行ってください。


届出先・提出方法

方法内容
ハローワーク窓口への持参事業所を管轄するハローワーク
郵送管轄ハローワーク宛て
電子申請e-Gov(雇用保険被保険者の場合)

外国人従業員の在留期限管理との連動

外国人雇用状況届出は、単なる行政手続きにとどまらず、会社が外国人従業員の在留資格・在留期限を定期的に確認する機会でもあります。

在留期限が切れた状態で就労させると不法就労となり、会社も不法就労助長罪に問われるリスクがあります。届出のタイミングを、在留カードの確認・更新時期の把握に活用してください。

在留資格の更新・変更申請については、当グループの行政書士アーチ事務所にお問い合わせください。詳しくはこちらをご覧ください。


まとめ

  • 外国人を雇用・離職させた場合、すべての事業主に届出義務がある
  • 雇用保険被保険者は資格取得届・喪失届の備考欄に記載
  • 雇用保険非被保険者は外国人雇用状況届出書を別途提出
  • 提出期限は雇い入れ・離職した月の翌月末日
  • 怠った場合は30万円以下の罰金
  • 届出を在留期限管理の機会としても活用する

外国人雇用状況届出の手続きについては、お気軽にご相談ください。


*本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。*

*執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)*