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同居親族は労災保険・雇用保険に加入できるか|条件と手続きを社労士が解説

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「社長の妻は労働者ではありません」とハローワークの窓口で言われた、というケースがあります。また、ネット検索しても「同居親族は加入できない」という記事が多く見られます。

しかし、これは原則の話であり、条件を満たせば同居親族であっても雇用保険・労災保険に加入できます。

加入できる場合は加入しなくてはなりません。会社が手続きを怠っていれば罰則の対象になります。


同居の親族とは

「同居している親族」とは、同じ世帯で生活し生計を一にしている以下の方をいいます。

  • 6親等内の血族
  • 配偶者
  • 3親等内の姻族

労働基準法上の原則

同居の親族は、事業主と居住および生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。

ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、一般に私生活面での相互協力関係とは別に独立した労働関係が成立しているとみられるため、労働基準法上の労働者として取り扱われます(昭54・4・2基発第153号)。

  1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
  2. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等および賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り日・支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること

重要なのは、この要件に該当すれば「労働者として取り扱う」ということです。 役所の担当者の裁量が入り込む余地はなく、要件に該当するかしないかの二択です。


雇用保険の加入条件と手続き

加入できる条件

常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、以下の要件をすべて満たす方については、雇用保険の被保険者として扱うことが可能です。

  1. 日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
  2. 就業の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
  3. 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にはないこと

手続き

この適用を受けるには、ハローワーク(公共職業安定所)に「同居の親族雇用実態証明書」を提出する必要があります。


労災保険の加入条件

常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務または現場作業等に従事し、かつ、次の要件をすべて満たす方については、労災保険法上の労働者として取り扱われます。

  1. 日常的に仕事を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明白なこと
  2. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もそれに応じて支払われていること。特に、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等および賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り日・支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること

実際の取り扱い例

以下は、社長と従業員が結婚した後に雇用保険の資格取得が認められた事例です(総務の森の相談事例より)。

会社は全員分の書類と、対象者(Aさん)の入籍前・入籍後の書類を提出しました。

提出した主な書類

  • 賃金台帳
  • 出勤点検簿
  • 労働者名簿
  • 雇入労働通知書
  • 就業規則
  • 源泉徴収簿
  • 住民票
  • 履歴事項全部証明書

審査の結果、以下の点が認められ、雇用保険資格が承認されました。

  • 賃金・労働条件が他の従業員と変わらないこと
  • 入籍前と入籍後で労働条件の変更がないこと
  • 役員等の地位についていないこと

「同居の親族雇用実態証明書」を提出したことが大きなポイントでした。 この事例からも、日頃から適切な労務管理と書類整備を行っていることが、手続きの成否を左右することがわかります。


よくある誤解

「同居親族は絶対に加入できない」は誤り

多くのサイトや窓口で「加入できない」と案内されることがありますが、それは原則部分のみを切り出した説明です。要件を満たせば加入できます。

加入するかしないかは会社が選べない

法律上加入できる場合は加入しなくてはなりません。加入手続きを怠っていれば罰則の対象になります。


まとめ

  • 同居親族は原則として雇用保険・労災保険の対象外
  • ただし一定の要件を満たせば加入できる(加入義務あり)
  • 雇用保険の加入には「同居の親族雇用実態証明書」のハローワーク提出が必要
  • 日頃からの労務管理・書類整備が手続きの成否を左右する
  • 要件を満たすかどうかは事実の問題であり、窓口の裁量で決まるものではない

同居親族の雇用保険・労災保険の加入手続きについては、お気軽にご相談ください。


*本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。*

*執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)*