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算定基礎届とは?提出期限・対象者・記入方法を社労士が解説

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算定基礎届(正式名称:被保険者報酬月額算定基礎届)は、従業員の健康保険料・厚生年金保険料を毎年見直すために提出する書類です。社会保険の適用事業所であれば、規模に関係なく毎年提出義務があります。

本記事では、算定基礎届の概要・提出期限・対象者・標準報酬月額の計算方法・作成時の注意点を解説します。


算定基礎届とは

従業員の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は、毎月の実際の給与に応じてその都度計算するのではなく、「標準報酬月額」という区分をもとに決定されます。

しかし、昇給・降給・手当の変更などにより、標準報酬月額と実際の給与にずれが生じます。このずれを毎年1回調整する手続きを「定時決定」といい、そのために提出する書類が算定基礎届です。

算定基礎届を提出することで、その年の9月から翌年8月までの社会保険料が決まります。


提出期限・提出先・提出方法

項目内容
提出期限毎年7月1日〜7月10日(7月10日が土日祝の場合は翌開庁日)
提出先日本年金機構の事務センターまたは所轄の年金事務所
提出方法郵送・窓口持参・電子媒体郵送・e-Gov電子申請

協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合への提出も必要です。

毎年6月頃に事業所へ用紙が送付されます。日本年金機構のウェブサイト(https://www.nenkin.go.jp)からもダウンロードできます。


算定基礎届と月額変更届の違い

算定基礎届と混同されやすい書類に「月額変更届」があります。

比較項目算定基礎届月額変更届
目的年1回の定期的な見直し(定時決定)固定的賃金の変動時の随時見直し(随時改定)
提出タイミング毎年7月1日〜10日対象者が生じたつど随時提出
対象者7月1日時点で社会保険加入中の全従業員(一部除く)固定的賃金に大きな変動があった従業員

算定基礎届の対象者

対象となる従業員

7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者になっているすべての従業員が対象です。

  • 正社員・契約社員・パート・アルバイトを問わない
  • 育児休業中・介護休業中・傷病休職中の従業員も対象
  • 70歳以上で厚生年金に加入していない従業員も対象

対象とならない従業員

以下に該当する場合は算定基礎届の対象外です。

該当するケース理由
6月30日までに退職した従業員7月1日時点で被保険者でないため
6月1日以降に被保険者となった従業員資格取得時に翌年8月まで標準報酬月額が決定済みのため
7月改定の月額変更届を提出する従業員(4月に固定的賃金変動)随時改定が優先されるため
8月・9月に随時改定が予定されている従業員随時改定が優先されるため(月額変更届の提出が必要)

標準報酬月額の対象となる報酬・ならない報酬

対象となる主な報酬

区分具体例
金銭で支給されるもの基本給・各種手当(役職・住宅・通勤・家族等)・年4回以上の賞与
現物で支給されるもの通勤定期券・食事・食券・社宅・自社製品等

非課税交通費も現金支給の場合は報酬に含まれます。年4回以上支給される賞与も対象です。

対象とならない主な報酬

区分具体例
金銭で支給されるもの見舞金・大入袋・出張旅費・解雇予告手当・退職手当・年3回以下の賞与
現物で支給されるもの制服・作業着(業務用)・本人負担が一定以上の食事代

標準報酬月額の算出方法

ステップ1:4・5・6月の支払基礎日数を確認する

支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となる日数です。

賃金形態支払基礎日数の考え方
月給制(欠勤控除なし)暦日数(土日祝含む)
月給制(欠勤控除あり)就業規則の所定労働日数から欠勤日数を引いた日数
日給・時給制実際の出勤日数

ステップ2:支払基礎日数17日以上の月の報酬平均を計算する

(1)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合

該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(2)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合

3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。

(3)4月、5月、6月の3カ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合

従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。

ステップ3:保険料額表と照合して標準報酬月額を確認する

算出した平均額を日本年金機構の保険料額表と照合し、等級と標準報酬月額を確認します。これをもとに9月からの保険料が決定します。


作成時のよくある注意点

4・5・6月に残業が集中する場合

業務の都合上、特定の時期に残業が偏る場合、この3か月の平均で計算すると標準報酬月額が実態より高くなる可能性があります。

年間の賃金平均と4〜6月の平均に2等級以上の差があり、毎年同様の差が見込まれる場合は、年間平均をもとに標準報酬月額を決定することができます。この場合、従業員の同意と所定の書類提出が必要です。

4・5・6月に報酬の支払いがない場合

育児休業・介護休業・休職等により3か月すべてで報酬の支払いがない場合は、現行の標準報酬月額がそのまま継続されます。

短時間労働者の場合

週の所定労働時間または所定労働日数が正社員の4分の3未満の短時間労働者は、支払基礎日数の基準が「17日以上」ではなく「11日以上」になる場合があります(一定要件を満たす場合)。


まとめ

  • 算定基礎届は毎年7月1日〜10日に提出する社会保険の重要な書類
  • 提出により9月から翌年8月の社会保険料が決定する
  • 対象は7月1日時点で社会保険加入中の全従業員(一部除外あり)
  • 標準報酬月額は、原則として4・5・6月の支払基礎日数17日以上の月の報酬平均で算出し、17日以上の月がない場合は15日以上17日未満の月を確認
  • 残業の集中・短時間労働者・休職者などイレギュラーなケースへの対応が重要

算定基礎届の作成・提出についてご不明な点は、お気軽にご相談ください。


*本記事は2026年6月時点の法令・日本年金機構の公式情報に基づいています。最新の保険料額表は日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp)にてご確認ください。*

*執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)*