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技術・人文知識・国際業務の従業員を雇うときの注意点|在留資格と業務内容の適合を社労士が解説

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「技術・人文知識・国際業務」は、日本で最も多く利用される就労系の在留資格のひとつです。しかし、この在留資格を持っていれば何でもできるわけではなく、従事できる業務内容には明確な制限があります。

本記事では、採用時・雇用継続中に会社が確認すべき事項を解説します。

技術・人文知識・国際業務とは

「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)は、以下の活動を行う外国人に付与される在留資格です(入管法別表第一の二)。

区分主な対象業務
技術理工学系の知識を要する業務(システムエンジニア、機械設計等)
人文知識法律・経済・経営等の知識を要する業務(経理、人事、営業企画等)
国際業務外国人特有の感性・思考を活かす業務(翻訳、通訳、語学教師等)

従事できない業務の例

以下のような業務は、原則として技術・人文知識・国際業務の在留資格では認められません。

  • 工場の製造ライン作業
  • 飲食店での調理・皿洗い・レジ打ち
  • 清掃・警備等の単純作業
  • 小売店での一般販売スタッフ業務(接客・商品陳列等)

これらは「単純労働」とみなされ、技人国の活動範囲外とされています。

採用時に会社が確認すべき事項

1. 在留カードの確認

在留資格が「技術・人文知識・国際業務」であること、在留期限が有効であることを確認します。

2. 業務内容との適合確認

採用しようとしている業務内容が、技人国の活動範囲に合致しているかを確認します。

「通訳・翻訳業務」として採用し、実際は単純作業を主にさせることは、在留資格の範囲外となります。

3. 学歴・職歴の確認

技人国は一定の学歴または職歴が要件となっています。採用後に虚偽の学歴が判明した場合、在留資格が取り消される可能性があります。卒業証明書・成績証明書等を確認しておくことをお勧めします。

雇用継続中の注意点

業務内容が変わった場合

昇進・部署異動・業務変更等により、従事する業務内容が変わった場合、在留資格の範囲との適合性を改めて確認する必要があります。

業務内容によっては在留資格変更許可申請が必要になる場合があります。

在留期限の管理

在留期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。会社として在留期限を把握し、更新時期が来たら本人に知らせる仕組みを作ることをお勧めします。

転職してきた外国人を採用する場合

前職と業務内容が同種であれば、在留資格の変更は不要なケースが多いです。ただし、業務内容が大きく変わる場合は、在留資格変更許可申請が必要になります。

採用前に在留資格と担当業務の適合性を確認し、必要に応じてビザ変更の手続きを本人に促してください。

まとめ

  • 技術・人文知識・国際業務は就労できる業務内容に明確な制限がある
  • 単純作業・製造ライン・飲食店の調理等は原則として対象外
  • 採用時に在留カード・業務内容との適合・学歴を確認する
  • 業務内容が変わった場合は在留資格変更が必要になることがある
  • 在留期限の管理は会社としても把握しておくことが重要

在留資格変更申請・就労ビザの手続きについては、当グループの行政書士アーチ事務所にお問い合わせください。詳しくはこちらをご覧ください。

本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。

執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)