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資格外活動許可とは何か|会社が確認すべきポイントを社労士が解説

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「資格外活動許可」という言葉は知っていても、実際にどのように確認すればよいかわからないという経営者は少なくありません。本記事では、資格外活動許可の概要と、会社が行うべき確認手順を解説します。

資格外活動許可とは

在留資格には、それぞれ認められた活動の範囲が定められています。その範囲外の活動(就労を含む)を行うためには、出入国在留管理庁から資格外活動許可を取得する必要があります(入管法第19条第2項)。

主な対象となる在留資格

在留資格原則資格外活動許可取得後
留学就労不可週28時間以内の就労可
家族滞在就労不可週28時間以内の就労可
文化活動就労不可一定の条件下で就労可

就労が認められた在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能等)には資格外活動許可は不要です。

在留カードでの確認方法

資格外活動許可は、在留カードの裏面に記載されています。

記載内容の見方

記載内容意味
許可(原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く)週28時間以内の就労が可能(一般的な留学生・家族滞在)
許可(資格外活動)個別に許可された活動のみ可能
記載なし資格外活動許可なし

必ず在留カード原本の裏面を確認してください。

会社が確認すべきポイント

ポイント1:許可の有無を確認する

在留カード裏面に資格外活動許可の記載がない場合、その外国人はアルバイトを含む就労ができません。記載がないまま雇用することは不法就労助長となります。

ポイント2:許可の範囲を確認する

資格外活動許可がある場合も、許可の内容(週28時間以内等)を確認し、その範囲内での就労にとどめる必要があります。

ポイント3:在留期限と同時に確認する

資格外活動許可は在留期間と連動しています。在留期限が切れた場合は、資格外活動許可も効力を失います。在留期限の管理と合わせて確認してください。

ポイント4:更新後は新しい在留カードを確認する

在留期間の更新後は、新しい在留カードの内容を改めて確認してください。更新前と許可内容が変わっている場合があります。

資格外活動許可なしに雇用した場合のリスク

資格外活動許可のない外国人を就労させた場合、会社は不法就労助長罪(入管法第73条の2)の対象となります。 「知らなかった」では免責されません。在留カードを確認しなかった場合でも、確認を怠ったとして処罰の対象となりえます。

まとめ

  • 資格外活動許可は、原則就労不可の在留資格を持つ外国人が就労するために必要な許可
  • 在留カード裏面に記載される
  • 記載がない場合は就労不可
  • 許可がある場合も週28時間以内等の制限の範囲内での就労にとどめる
  • 在留期限と連動しているため、在留期限管理と合わせて確認する

在留資格・資格外活動許可に関する詳細は、当グループの行政書士アーチ事務所にお問い合わせください。詳しくはこちらをご覧ください。

本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。

執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)