ARTICLE 26
パート・アルバイトの社会保険加入基準|適用拡大の最新状況を社労士が解説
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パートタイム労働者・アルバイトに対する社会保険の適用は、法改正により段階的に拡大されています。「パートは社会保険に加入しなくていい」という認識は古く、要件を満たす短時間労働者は加入が義務となっています。
本記事では、パート・アルバイトの社会保険加入基準と会社が対応すべき点を解説します。
基本的な加入基準
①4分の3基準(すべての事業所に適用)
1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上である場合、パート・アルバイトであっても社会保険に加入させる義務があります。
例:正社員の所定労働時間が週40時間の場合、週30時間以上のパートは加入対象。
短時間労働者への適用拡大
2016年の法改正以降、一定規模の事業所では、4分の3基準を満たさない短時間労働者にも社会保険が適用されるよう段階的に拡大されています。
適用拡大の対象となる短時間労働者の要件
以下の要件をすべて満たす場合に加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が一定額以上
- 雇用期間が2か月超の見込みがある
- 学生でない
適用事業所の規模
適用事業所の規模要件は法改正のたびに変更されています。現在の適用基準は日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp)または年金事務所にてご確認ください。
会社が確認すべきポイント
全パート・アルバイトの労働条件を定期的に確認する
勤務時間・日数・賃金が変動した場合、加入要件を満たすようになった従業員が生じる可能性があります。定期的な確認が必要です。
適用拡大の対象事業所かどうかを確認する
従業員数の変動により、適用対象事業所に該当するようになる場合があります。従業員数が増えた際は、社会保険の適用範囲を再確認してください。
未加入者を速やかに加入させる
要件を満たしているにもかかわらず加入させていない場合、年金事務所の調査で指摘されると遡及加入が必要になります。
加入させた場合の会社負担
社会保険料は会社と従業員が折半で負担します。保険料率は毎年変更される場合があるため、日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp)にて最新の料率をご確認ください。
パート・アルバイトへの説明の重要性
社会保険加入により、従業員の手取りが減少する場合があります。加入の必要性・メリット(傷病手当金・厚生年金の充実等)を丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。
まとめ
- 週の所定労働時間が正社員の4分の3以上のパートは加入義務あり
- 一定規模以上の事業所では週20時間以上等の要件を満たす短時間労働者も加入対象
- 適用拡大の最新状況は日本年金機構で確認
- 保険料率も毎年変更されるため最新情報の確認が必須
- 未加入は遡及徴収リスクあり
パート・アルバイトの社会保険加入に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。適用基準・保険料率の最新情報は日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp)にてご確認ください。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)