ARTICLE 25
社会保険の加入条件|対象者・手続き・注意点を社労士が解説
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社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法定の要件を満たす従業員を雇用した場合に、会社が加入させる義務を負います。「パートだから加入しなくていい」「外国人だから関係ない」という認識は誤りであり、要件を満たす従業員は必ず加入させる必要があります。
社会保険とは
ここでいう社会保険は、健康保険と厚生年金保険を指します(労災保険・雇用保険は「労働保険」として別に扱います)。
法人(会社)は、事業所の規模に関係なく社会保険の適用事業所となります(強制適用)。
加入対象となる従業員
正社員・常勤者
正社員や常勤者は原則として加入対象です。
パートタイム・短時間労働者
パートタイム労働者については、以下のいずれかの要件を満たす場合に加入対象となります。
①通常の要件(常用的使用関係)
- 1週間の所定労働時間が、同じ事業所の正社員の4分の3以上
- 1か月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員の4分の3以上
②短時間労働者の特定適用(一定規模以上の事業所) 2024年10月以降、適用拡大により対象事業所の範囲が変更されています。以下の条件をすべて満たす短時間労働者が対象です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が一定額以上(最新の基準は年金事務所にご確認ください)
- 雇用期間が2か月超の見込み
- 学生でないこと
適用拡大の最新状況は日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp)でご確認ください。
外国人従業員の取扱い
外国人従業員も、加入要件を満たす場合は社会保険への加入義務があります。国籍・在留資格の種類に関係なく適用されます。
なお、日本と社会保障協定を締結している国の出身者については、一定条件のもとで二重加入の免除が認められる場合があります。詳細は年金事務所にご確認ください。
手続き
資格取得届
従業員が加入対象となった日(入社日等)から5日以内に、所轄の年金事務所または健康保険組合へ「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
資格喪失届
退職や労働条件変更等により加入要件を満たさなくなった場合は、翌日から5日以内に資格喪失届を提出します。
未加入の場合のリスク
- 年金事務所の調査で指摘を受けた場合、最大2年間遡及して保険料を徴収される可能性があります
- 従業員から損害賠償請求を受けるリスクがあります
- 健康保険証を発行できないため、従業員への影響が大きくなります
まとめ
- 法人は規模に関係なく強制適用事業所
- 正社員は原則加入対象。パートは労働時間・日数等の要件で判断
- 短時間労働者への適用拡大が段階的に進んでいる(最新状況は日本年金機構で確認)
- 外国人従業員も要件を満たせば加入義務あり
- 手続きは入社日から5日以内に年金事務所へ
社会保険の加入確認・手続きについては、お気軽にご相談ください。
本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。適用拡大の最新状況は日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp)にてご確認ください。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)