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雇用保険の加入条件|対象者・手続き・注意点を社労士が解説
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雇用保険は、従業員が失業した場合や育児・介護休業を取得した場合などに給付を行う保険です。法定の加入要件を満たす従業員は、雇用形態に関係なく加入させる義務があります。
本記事では、雇用保険の加入条件と手続きについて解説します。
雇用保険の加入要件
雇用保険は以下の要件を両方満たす従業員が加入対象となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
この要件はパート・アルバイト・契約社員・外国人従業員を含むすべての労働者に適用されます。
加入が不要な場合
以下に該当する場合は、雇用保険の加入対象外となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 雇用期間が31日未満かつ更新見込みがない
- 季節的に雇用される者で一定の条件に該当する場合
- 学校教育法に規定する学生(昼間学生)※ただし卒業見込みの者等は対象となる場合あり
- 事業主と同居している親族(一定の条件を満たす場合は対象となることもある)
外国人従業員の取扱い
外国人従業員(在留資格を持つ者)も、加入要件を満たす場合は雇用保険に加入させる義務があります。
なお、日本国籍を有しない方でワーキングホリデービザ・留学生(資格外活動許可)の場合も、要件を満たせば加入対象です。
手続き
資格取得届
従業員が加入要件を満たした場合、雇用した日の翌月10日までにハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
提出が遅れると、従業員が失業給付を受ける際に不利益が生じる可能性があります。
資格喪失届
退職・雇用保険の加入要件を満たさなくなった場合は、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。
雇用保険料の負担
雇用保険料は労使双方が負担します。保険料率は毎年変更される場合があるため、厚生労働省または都道府県労働局の最新情報をご確認ください。
未加入の場合のリスク
加入要件を満たすにもかかわらず雇用保険に加入させていない場合、以下のリスクがあります。
- ハローワークからの是正指導
- 遡及加入(最大2年間)の手続きが必要になる
- 従業員から損害賠償請求を受ける可能性
まとめ
- 雇用保険は所定労働時間週20時間以上・雇用見込み31日以上の従業員が対象
- パート・アルバイト・外国人従業員も要件を満たせば加入義務あり
- 資格取得届は雇用日の翌月10日までにハローワークへ提出
- 保険料率は毎年変更される可能性があるため最新情報を確認
- 未加入の場合は遡及加入・損害賠償リスクあり
雇用保険の加入手続き・確認については、お気軽にご相談ください。
本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。保険料率等の最新情報は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp)にてご確認ください。
執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)