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解雇と退職勧奨の違い|法的リスクと正しい対応を社労士が解説

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「解雇と退職勧奨は何が違うのか」という質問をよく受けます。この2つは法律上まったく異なるものであり、混同すると重大な法的リスクを招く可能性があります。

本記事では、解雇と退職勧奨の違いと、それぞれの注意点を解説します。

解雇とは

解雇とは、使用者(会社)の一方的な意思表示によって労働契約を終了させることです。

解雇の種類

種類内容
普通解雇能力不足・規律違反等を理由とした解雇
懲戒解雇重大な非違行為を理由とした懲戒処分としての解雇
整理解雇経営上の理由による人員削減のための解雇

解雇の要件

日本では解雇は厳しく規制されており、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければ、解雇は無効とされます(労働契約法第16条)。

また、解雇を行う場合は原則として30日前の解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要です(労働基準法第20条)。

退職勧奨とは

退職勧奨とは、使用者が従業員に対して自発的な退職を促す行為です。従業員が同意して退職する場合は「合意退職」となります。

退職勧奨そのものは違法ではありませんが、従業員の自由な意思を尊重することが前提です。

解雇と退職勧奨の主な違い

比較項目解雇退職勧奨
決定権会社の一方的な意思従業員の同意が必要
従業員の意思関係なく効力が生じる同意しなければ成立しない
法的要件合理的理由・相当性が必要強制・脅迫にならなければ自由
解雇予告原則必要合意退職の場合は不要
失業給付特定受給資格者として給付が手厚い原則として一般受給資格者

退職勧奨が違法になるケース

退職勧奨が以下のような態様で行われた場合、不法行為として損害賠償請求の対象になる可能性があります。

  • 長時間にわたって退職を迫る
  • 繰り返し執拗に退職を求める
  • 「解雇になっても構わないのか」などと脅す
  • 退職しなければ不利益な処遇をすると示唆する
  • 大勢の前で退職を迫る

従業員が明確に「退職しない」と意思表示をした後も勧奨を続けることは、違法と判断される可能性が高くなります。

実務上の注意点

解雇を選択する前に

解雇は法的リスクが高いため、以下を先に検討することをお勧めします。

1. 問題行動・能力不足の記録と指導 2. 配置転換・業務変更等の対応 3. 退職勧奨の検討

退職勧奨を行う場合

  • 1回あたりの面談時間を長くしすぎない
  • 回数・頻度を適切に保つ
  • 従業員が「退職しない」と意思表示した場合は勧奨を継続しない
  • 面談の記録を残す
  • 合意退職の場合は退職合意書を書面で取り交わす

まとめ

  • 解雇は会社の一方的な意思、退職勧奨は従業員の合意が必要
  • 解雇には客観的・合理的な理由と相当性が必要(労働契約法第16条)
  • 退職勧奨は適切に行えば合法だが、強制・脅迫は不法行為
  • 合意退職の場合は退職合意書を書面で締結する
  • 解雇・退職勧奨の前に専門家への相談を推奨

解雇・退職勧奨の対応方法については、お気軽にご相談ください。

本記事は2026年6月時点の法令に基づいています。

執筆:社会保険労務士アーチ事務所(大阪)